労働者の社会保険への加入は強制ですか?

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労働者の社会保険への加入は強制ですか?

2ヶ月以上の契約となる場合、労働者が国民健康保険を希望していても会社は強制的に社会保険へ加入させなければならないのでしょうか。また、もしご存知でしたらその理由も教えていただけると幸いです。

労働者Aは国民健康保険の継続を希望しております。国保希望の理由は、2009年の低収入より算定する2010年に支払う国保料は非常に低くなるが、社保料は2010年の予定収入から2010年に支払う保険料を算定するため高額になるからです。(具体的には社保料が国保料の2倍近くになってしまいます。)また、2009年に労働者Aは国保に加入しており、2008年の高収入で算定された高い国保料を低収入だった2009年に支払っていたそうです。

労働者を守ることが目的で保険に加入することが義務付けられていると考えれば、社保だろうが国保だろうが労働者が選べればいいと思うのですが、労働者に選択の権利はまったくないのでしょうか。会社が労働者の保険料を折半で負担したくないから、労働者の社保加入を拒否するということであれば問題かもしれませんが、労働者の労働環境を守るという観点から考えれば(保険に必ず入るという前提で)保険の選択の権利はあっていいように思えます。

法律上、2ヶ月以上の契約が見込まれる場合は社会保険への加入が義務付けられていることは理解しております。しかし、2009年のつらい時期に高収入時(2008年)の保険料を負担したのに、会社に社保加入を強制されることで低収入時(2009年)の保険料の負担がなくなり2010年の予定収入で算定されてしまうのは、なんとも理不尽に思えます。

投稿日時 - 2010-03-20 03:04:05

QNo.5765377

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回答(2件中 1~2件目)

ANo.2

もし、事故で半身不随になった、うつ病で働けなくなった。国民健康保険では休職中に1円も出ません。しかし社会保険なら傷病手当金(給料の2/3が最長1年半)が支給されます。

上記が原因で退職した場合、障害基礎年金(国民年金)は月額66,000円支給されます。障害厚生年金なら月額11万円強が支給されます。

投稿日時 - 2010-03-22 18:35:42

お礼

なるほど、そういったメリットがあってのことなのですね。どうもありがとうございました。

投稿日時 - 2010-03-26 07:57:16

ANo.1

法人は社会保険に強制加入です。法人の社員はたとえ1日でも雇用されたら社会保険に加入します。勝手に国民健康保険に加入したりはできません。

投稿日時 - 2010-03-21 14:04:07

補足

実は、この問題は社会保険と国民健康保険とを何度も交互に加入しなければならない人にとっては、すごく損をしているという事を言いたかったのです。昨今の景況、雇用不振から考えると、加入が交互になってしまう人は少なくないはず。(たとえば、首を切られて社保を脱退し国保に加入した場合、前年の収入で保険料が計算されるから職が無いにもかかわらず国保の保険料が高くなる、、等々)そんなことを考えていたので、国保と社保で選択の余地が本当に無いのかと疑問に思った次第です。当たり前のように『強制加入です』と答えていただきましたが、質問の背景を汲み取っていただけたらと思い補足いたしました。どうぞ悪しからず。

投稿日時 - 2010-03-26 08:05:00

お礼

回答ありがとうございました。

投稿日時 - 2010-03-26 07:58:48

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