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源泉所得税の計算に非課税交通費が含まれていました

jimuin3の回答

  • jimuin3
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回答No.8

いつでも勝手に再年末調整していいと思い込んでる方へ 6 年末調整後に給与の追加払や扶養親族等の異動があった場合の再調整 (1) 年末調整後に給与の追加払があった場合   年末調整が終わった後、本年中に本年分の給与を追加して支払うこととなった場合には、この追加支 給額を先の年末調整の対象となった給与の総額に加えて年末調整のやり直しをすることになります。   しかし、翌年になってから給与の改訂が行われ、本年にまで遡って支給されることになった場合の新 旧給与の差額は、その給与の改訂が行われた年分の所得となりますから、本年分の年末調整をやり直す 必要はありません。 (2) 年末調整後に扶養親族等の数が異動した場合   年末調整が終わった後、本年中に結婚して控除対象配偶者を有することとなったり、子が結婚して控 除対象扶養親族の数が減少した人などがいる場合には、これらの異動事項の申告を受け、その異動後の 控除対象配偶者や控除対象扶養親族の数などを基にして年末調整のやり直しをすることができます。こ の年末調整のやり直しができるのは、「給与所得の源泉徴収票」を受給者に交付することとなる翌年1 月末日までです。 (3) 年末調整後に配偶者特別控除の適用を受けた配偶者の所得の見積額に差額が生じた場合   年末調整が終わった後、配偶者特別控除の適用を受けた配偶者の合計所得金額の見積額と確定した合 計所得金額に差額が生じたことにより、配偶者特別控除額が変動する場合には、異動後の状況により、 年末調整のやり直しをすることができます。この年末調整のやり直しができるのは、「給与所得の源泉 徴収票」を受給者に交付することとなる翌年1月末日までです。 (4) 年末調整後に保険料を支払ったような場合 イ 年末調整が終わった後、本年中に生命保険料や地震保険料などを支払った人がいる場合には、保険 料控除申告書によって申告を受け、その異動後の状況により保険料控除額を再計算し、これを基にし て年末調整のやり直しをすることができます。この年末調整のやり直しができるのは、「給与所得の 源泉徴収票」を受給者に交付することとなる翌年1月末日までです。 ロ また、社会保険料のうち国民年金の保険料若しくは国民年金基金の掛金、小規模企業共済等掛金、 新生命保険料、旧生命保険料(1口9,000円を超えるもの)、介護医療保険料、新個人年金保険料、旧 個人年金保険料、地震保険料及び旧長期損害保険料について、翌年1月末日までにその証明書類を提 出することを条件として年末調整を行った場合で、その証明書類がその期日までに提出されないとき は、それらの保険料を除いたところで生命保険料控除の額や地震保険料控除の額などを計算して年末 調整のやり直しをし、不足額を徴収することになります。 (5) 年末調整後に住宅借入金等特別控除申告書の提出があった場合   年末調整が終わった後、給与所得者から住宅借入金等特別控除申告書の提出があった場合には、その 申告を基にして年末調整のやり直しをすることができます。この年末調整のやり直しができるのは、「給 与所得の源泉徴収票」を交付することとなる翌年1月末日までです。 以上のように年末調整の手引きにも明確に記載されています。 ちゃんと読めば追徴となる場合以外は全て1/31までしかできない事がよくわかりますね。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2013/pdf/h25nencho_all.pdf

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