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源泉所得税の計算に非課税交通費が含まれていました

noname#212174の回答

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >どうすることが一番いいのでしょうか。 ※回答の前に、いくら古いソフトとはいえ、「非課税の交通費も含めたうえで所得税を計算していた」というような、「素人が作ったようなバグ」があることが、にわかには信じられないのですが、ご質問の趣旨とズレますのでその点は不問といたします。 「事務処理の間違い」はあって当たり前のものです。 それが、たまたま「通勤手当の課税処理の誤り」だったということです。 今後も、「間違い」は発生する前提で業務を行う必要がありますので、今回のことを機に「間違いに気付いた時の対応」について「社長」とよく話し合っておくことをお勧めします。 原則的なことを言えば、社員のミスは「会社」のミス=「社長の責任」です。 ですから、「自分で何とかできる」からといって、「社長への報告」を怠ると、「社長は社内の問題を把握できなく」なり、「社長が問題を把握できるのは、社員の能力超えた問題が発生した時のみ」となってしまいます。 また、社員自身も、「自分で何とかなった」ので、その後も同じように対処するようになり、「手に負えない問題で無理をし、問題をこじらせて社長が把握」ということになりがちです。 このようなことはいわば常識ですから、まともな社長なら理解できることです。 今回「半年」で発見できたのは、「運が良かった」と前向きに考えて、今後の反省材料にすれば良いことです。 また、yummyomnibusさんが、前任者の事後処理をすることにはなりますが、yummyomnibusさんがその責任まで感じる必要はありませんし、「間違いを発見した」ということは、評価されこそすれ、非難されるべきことではありません。 まずは、包み隠さず「社長」に報告してください。 こういうイレギュラーな対応こそ経験が問われますので、「自分ではなんともならない」と思えば、「(経験豊富な)税理士、会計士」に相談するのが良いですが、それがかなわなければ、「国税は税務署」「地方税は自治体」へ相談すれば良いでしょう。 税務官庁は、様々なケースに対応しているわけですから、(対応した職員さんにもよりますが)「有効なアドバイス」を受けられるでしょう。 今回は、「納税額が不足」しているわけではありませんから、その点は気が楽かと思います。 ※ご存知のように、今は「(個人の)平成24年分の申告相談」が最優先の体制になっていますから、相談の時期はずらすべきでしょう。 >それとも上記1~3は職場によっては認められるやり方なのでしょうか? 「非課税扱い」で処理しているなら、税額計算からは除外するという原則が変わることはありません。 (参考情報) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html

yummyomnibus
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >※回答の前に、いくら古いソフトとはいえ、「非課税の交通費も含めたうえで所得税を計算していた」というような、「素人が作ったようなバグ」があることが、にわかには信じられないのですが、ご質問の趣旨とズレますのでその点は不問といたします。 現在のソフト(Aのソフト)で非課税交通費の初期設定を確認したところ、「所得税計算をするうえで非課税扱いにする」というチェック項目があり、そこにチェックはついていませんでした。法律で決まっているのにもかかわらず、オプションみたいに項目の課税・非課税をユーザーに選択させるとはどういったことかと思いました。ひとつ前のBのソフトでもそのような設定があったのかはわかりません。 とにかく、報告しようと思います。 参考情報のアドレスも参考に、税務官庁への相談も視野に入れようと思います。

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