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源泉所得税の計算に非課税交通費が含まれていました
hinode11の回答
- hinode11
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No.1です。 「年末調整は1/31までしかできません」 例外として「追徴」になる場合のみ、期限後の年末調整が認められています。 ご質問は過納の状態であるので「勝手に再年末調整はできません」ご注意下さい。 という回答がありますが間違いです。 所得税法、同政令及び同省令に年末調整のやり直しを禁じる規定はありません。また、やり直しの期限を定めた規定もありません。所得税基本通達は、国税庁の法令解釈に過ぎません。法令としての権威はありません。国税庁タックスアンサーに至っては、法令としての権威がないどころか法令の解釈ですらありません。 法令に沿って年末調整しなかったのだから、やり直すのが正しい姿勢ではありませんか。それが常識であり、慣習です。しかも国民(社員)の権利が侵害された(=所得税が過大に徴収された)状態なのだからなおさらです。 だいいち、社員が確定申告で所得税の還付を受けるためには正しい源泉徴収票が必要になります。正しい源泉徴収票には正しい給与「支払金額」が書かれるからです。過去に社員に交付した源泉徴収票には、非課税の交通費を含んだ過大な給与「支払金額」が書かれているのです。
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