工事請負の契約金に関するトラブルと解決方法

このQ&Aのポイント
  • 工事請負において、BQ精算に関するトラブルが発生し契約金の支払いが止まっている。
  • BQ数量は自社工場~エンドユーザー工場を含むが、それに基づいた見積と契約金に納得していない。
  • 契約金が作業内容によって異なることが起こりえるのか、解決方法を知りたい。
回答を見る
  • ベストアンサー

工事請負金額について

工事請負にて注文書と請負書をお互い交わして、工事完了後に、客先へ請求の連絡をしたところ、 「うちはBQ精算にて工事をしているから、今回満たしていないので満額は払えませんよ」 と、言われてしまい現在支払いが止まっておりますので、皆様ご教授いただきたくお願いします。 工事内容としては、エンドユーザーの工場にユニットを製作して納める仕事ですが、 項目として、自社工場で出来る工事と、エンドユーザーの工場でしか出来ない工事があります。 今回は、自社工場で出来る工事について請負契約書を交わしたのですが、BQ精算について トラブルが起きています。 当方BQ精算という物に、認識が有りませんが、客先からBQ数量(工事作業内容を数値化する物と認識してます)が提示され、それに基づいて作業員工数を割り出し見積を提出したのですが、完成時に言われたのが、 「渡したBQ数量は、ユニット全体で出していて、自社工場~エンドユーザー工場も全て含んでいる」 と言われてしまい、そうなると数量的にはエンドユーザー工場分を含んでいないので、下がります。 それによって、契約金の減額を求められております。 確かに担当者同士では、メールのやりとりにて、そういった文合は残っていますが、 注文書にはそういった記述はなく、今回の工事(~工事と種類は有りますが)一式とされており、私は 工事が完了しましたので、当然契約金が支払われるものと考えていたので、困惑しております。 また、法律的にも決まっているとも言われており、詳しくない当方は言い返す術がありません。 そもそも、契約金が作業内容によって最終的に、異なる事が起こりえるのでしょうか? 私の周りに、こういった内容に詳しい人がおりませんので、相談出来る人もおりません。 どのように、話を持って行けば本来の契約金を得ることが出来ますでしょうか? 皆様、ご多忙のところ恐れ入りますが、何とぞアドバイス頂けます様よろしくお願い申し上げます。 最後まで呼んで頂き、ありがとう御座いました。

noname#179443
noname#179443

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • master_gk
  • ベストアンサー率16% (61/365)
回答No.2

No.1です。 今回は契約書を交わすほどの大きな工事ですから、内訳書も提出していることかと思います。その内訳書を基にして、請負契約書に「契約金額」を記載するわけですから、その内訳書を精査しなかった発注側に過失があると思います。書面で「その金額で、この工事をやってください」と発注しているわけですから。 普通に考えれば、お金を全額払ってもらって然るべきかと思いますが、相手側がゴネているのであれば、弁護士に相談して訴えるしかないと思います。発注側が多方面に影響力があったり、今後も大きな仕事を与えてくれるようなところであれば、妥協したほうが長期的には良いかもしれません。

noname#179443
質問者

お礼

またまた、早々のご回答感謝申し上げます。 内訳書となる物は有りませんが、購入依頼書という物がついており詳細については、各作業項目があり、一式という形で明記されております。 また、納入先として自社工場となっており、完成をもって出荷の運びとなっていて全てを注文書自身の内容はクリアしているので、契約金については頂けるように再度、説得してみます。 仰るとおり今後を考えると、円満に解決出来る方が望ましいのですが、いくら心情に訴えても聞き入れてもらえないのであれば、これ以上は話す余地が無いと判断いたします。 その際には、私自身納得いかないので、訴える方向で進めます。 貴重なお時間割いて頂きご意見大変参考になりました。 ありがとう御座いました。

その他の回答 (2)

noname#177582
noname#177582
回答No.3

下請法に関するものですので、下請けかけこみ寺に相談してみてください。 http://www.jcci.or.jp/sme/contracting-out.html 〉また、法律的にも決まっているとも言われており、詳しくない当方は言い返す術がありません。 なんの法律のことでしょうか。 でまかせのただの脅しだと思います。 請負は契約書のみに縛られます。 ここでいう契約書とは、あなたが出した見積書に相手が合意し注文書をもって返事をしました。 だから注文書に書いてあることがすべてになるんです。 上記リンクへ相談し、解決を図ってもらうとよいですよ。

noname#179443
質問者

お礼

ご回答ありがとう御座います。 私も、注文書が基本にならないとすると、何を信じて良いのか 分からない所です。 皆さん応援頂いて、絶望だった自分が救われました。 また、専門的なサイトを教えて頂き助かります。 通常、生活していると先ずたどり着かなかったと思います。 書店に行っても、会社対個人向けの本のみしか取り扱っておりませんでした。 内容を確認して、相談させて頂きます。

  • master_gk
  • ベストアンサー率16% (61/365)
回答No.1

発注側の人間として、アドバイスさせていただきます。 注文書は簡易的な契約内容を書いてあるもので、請負契約書は詳細を書いてあるものだと思います。一番良いのは、どちらの書類にもその工事は分割して行うものであり、そのうちの前半の工程のみの契約であるという記載があるべきです。 ですが、本文から察すると、相手側が優位な状況のようですので、おそらく請負契約書は相手側が作成し、両社ともにその内容で納得し、契約に至ったのだろうと思います。その場合、契約書の内容からすると、前半の工程だけではなく、工事一式の内容(完了まで)となっていると思いますので、明らかに質問者さんの側が契約不履行の状態になっていますよね。 契約金は基本的にそのときの状況によって増減することはあります。普通は相手(発注側)の了承を取ってから変更等を行うので、問題は生じません。 今回の件に関して、契約書から請負側に過失があるとすれば、本来の契約金を満額で得ることは難しいと思います。ですが、ある程度の請求はできるはずです。(工事にかかった材料や人件費等)

noname#179443
質問者

補足

早々のご回答、誠にありがとう御座いました。 回答が有りましたことに、ホッとして嬉しく思っております。 ご推測されます通り、注文書・請負書につきましては客先にて作成されています。 但し、契約書の内容につきましては自社工場内での完成となっており、エンドユーザー工場での工事は記載が有りません。 では、自社工場で完成した契約金について支払われるべきだと、思うのが自然と思われますが、そこで焦点になっているのが、数量表を満たしていないと言うことなんです。 また、客先も支払わない訳ではないのですが、支払いについて根拠となる数量を出さないと、払えませんとの事でした。 まさか、カウントしながら仕事をしているのでは無いので、記録も残っていません。 ユニットも搬出されており、現物もありません。 やはり契約金ではなく、人件費等しか請求出来ないでしょうか? 社内の人は、内容を理解してもらえず途方にくれております。

関連するQ&A

  • 工事請負基本契約と工事請負約款の違い

    建設業系の契約、施工台帳作成に詳しい方 ぜひともお力貸してください。 当社では継続的に取引をしている取引先とは ・取引基本契約書 ・工事請負基本契約 (以下2点あわせて『契約書』とします。) を締結しており、工事をお願いする場合は注文書を出して、請書をもらっています。 しかし、継続的に取引をしていても、 諸事情で上記の契約書を締結していない会社においては、注文書と請書に『工事請負約款』を添付して対応しています。 先日、客先(民間)から、施工台帳のチェックをされたときに、後者の約款にて対応している会社への注文にについて、『契約書』を締結していないことを指摘され、「施工台帳に不備あり。」とされてしまいました。 ここで質問です。 民、官、問わず請負工事を注文する際は、 A、個別契約書 B、注文書と請書+工事請負契約書 C、注文書と請書+工事請負約款 のいずれかがあれば良いと認識していましたが、その考えで良いのでしょうか? また、そもそも契約書と約款の違いはなんですか? 客先に納得のいく説明をしなくてはいけません。お力貸してください。 よろしくおねがいします。

  • 工事請負金額が当初より減額になった場合の印紙代について。

    当初、7,300,000円で工事下請契約を注文書・請書で交わし、請書に1万円の印紙を貼付したのですが、数量減で4,500,000での精算となりました。元請からは契約内容変更同意書という書類が送られてきて、当初の契約金額、契約日、契約番号、変更後の精算金額等が記載されていましたので、記載金額のない契約書と看做して2百円の印紙を貼付しました。問題は4,500,000の契約であれば2千円の印紙で済んだ筈という事です。こういう場合、元請からの注文書や契約内容変更同意書があれば印紙差額の還付請求ができるのでしょうか。

  • 解体工事の請負についてお願いします

    元請けは数年来の付き合いで請負は今回が初めてです。 工事をやってくれる業者が見つからないので、380万で請負でやって欲しいと持ちかけられました。 工事内容を把握するために見積を見せて欲しいというと営業担当がいないから出せない。現場を見たいというと営業している店舗があるから見れない。と言われました。 380万でできるかわからない(不安)というと、うちの見積は大丈夫。人が足りなければ応援のメンバーを探して入れてやる。道具がなければ、会社にあるものを自由に使ってと言われました。 着工直前の打合せで初めて現場を見て、380万でできるとは思えないというとうちの営業の見積は大丈夫って押し切られ結果、100万近い赤字になってしまいました。 契約に書面は一切なく、口車に乗ってしまった状態です。 口答でも契約が成立するのはわかっています。 赤字になるとわかっている契約を見積や現場など状況判断の材料を隠し、口車で契約をした場合、相手に詐欺のようなことにはなりませんか? 赤字は私一人がかぶるものでしょうか? よろしくお願いします

  • 業務請負で有休?

    今回、業務請負(工場ライン作業)の契約をしました。 有給休暇がない!と聞きましたが請負の場合は 有休はないのでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。

  • 工事請負契約書

    工事請負契約書を2通作成する場合、カーボン用紙などで1通は移しにするのでしょうか? 2通を全く同じように記入しなければ「同じ内容のモノ2通」の意味が ないように思うのですが・・・ 初歩的な質問で申し訳ないですがよろしくお願いします。

  • 工事請負契約可能か

    公共団体職員です。工事内容の大半が、短期間の仮設足場の設置と撤去費用です。こういった場合、工事請負契約でよいのでしょうか?完成品がほとんどないので、目的物の引き受け可能なのか?

  • 工事請負契約の解約について

    現在、マイホーム新築を考えており先月某HMと建築工事請負契約を交わしました。 しかし、今月に入り別のHMからプラン・金額についてとても良い提案をいただき、正直な所こちらのHMで建てたいと思ってしまっています。 非常に身勝手な理由と思っていますが、一生に一度のことでもあり、後々後悔したくないと思い、解約したいと考えています。 契約金として100万円をすでに支払っており、進捗状況としては敷地調査が終わり、具体的な間取りを詰めていく段階です。 契約金が戻ってくるのか、このような理由で解約はできるか教えていただきたいです。 契約書には ・ローンがおりなかった場合実費精算し残金を返還する。 ・甲にやむをえない事情がある場合に工事終了前であれば解除できる、但しすでに支払った工事請負代金等は返還しません。 となっております。

  • 官公庁 工事請負契約書の変更

    官公庁より工事を落札し、契約も結び、工事も完了し請求書も提出しています。 今春会社に入って初めて、契約書を作成し提出しました。その後今回2回目の契約書を作成して気づいてたのですが、契約書の請負金額のところに税抜きの請負金額を入れてしまっていました。 もう既に契約書も受理され工事も完了して請求書も提出しているので変更する事は不可能ですか? 何故請求書を提出する時に気づかなかったのかと思われると思うのですが、落札金額を聞き、請負契約書だけを作成するよう上司に言われ提出してきました。その後の工程表や工事完了届け、請求書等は、上司が作成して提出しております。

  • 戸建て新築の工事請負契約書

    昨晩、ハウスメーカーから工事請負契約書をもらいました。  明日には契約書をとりに来られるので、徹夜で契約書の内容をチェックしているのですが、あまりにも、こちらの権利を無視し、責任を押しつけ、メーカーサイドでかなり有利になるように作られていてびっくりしてしまいました。 不信に思ったのでホームページの「工事請負契約書のカンどころ」で本来工事契約書に書くべき事柄と、公庫が発行している工事請負契約書+約款をベースにまとめてあるものと比較してみると、業者が有利なものに関しては、同じ内容か、さらに条件を良くして付け加えてあり、こちらの権利を主張するものに関しては、項目や言葉を削除してあったり、逃げ道を作ってあったりで9割以上が業者側に有利な契約書になっています。 既に契約書に印紙も貼って持って来られているのですが、捺印したくありません。でも、既に契約書の作成遅れの為、10月1日着工予定が遅れてきているので猶予がありません。 公庫がまとめている契約の基準に合わせてもらえれば、何も不満はないのですが、業者へお願いしてもおかしくありませんか? 自ら契約書を作ってもいいとさえ思ってます。 どうぞ、良きアドバイスお願い致します。 追伸:業者の人はどこのメーカーでも同じような内容の契約書です。と行って帰ってしまいました。           

  • 工事請負契約書約款の言い回しについて

    工事請負契約書の約款に、『前項の規定によるほか』という 言い回しが使われていますが、このような場合には前項の内容 は、含まれるのでしょうか?