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破産債権者通知

先日裁判所より破産手続開始通知書が郵送されてきました。 財産状況報告集会日程が記載されています。 その集会日までに用意・準備(売掛金が1000万ほどあります)しておくことがあったら教えて下さい。 ありがたい事に今まで経験したことがないので順序など教えて頂けるとありがたいです。 通知書に気になる文面が・・・ 注1)当裁判所は、本破産事件について、破産者の財産で破産手続き費用を支弁するのに不足が生じるおそれがあると考え、破産債権の届出期間と破産債権の調査をするための期間を当面定めないこととしました(破産法第31条2項)。破産債権の届出をするとこ自体は妨げられませんが、破産管財人において、破産財団の調査を進め、破産手続の費用を支弁するのに不足するおそれがなくなった場合には、改めて、破産債権届出期間等について連絡をさせて頂きますので、当面、破産債権届出書の提出は必要ありません。 と記載されています。という事は殆ど債権回収は見込めない・・・って事ですか?

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

裁判所としても管財人としても、債権届出での期日を設けたのでは、集計等計算しなければならず面倒ないので、例外的にこのような条文があるのです。 原則は、破産手続開始決定と同時に債権届出の期日を定めることになっています。 従って、通知のように「破産者の財産で破産手続き費用を支弁するのに不足が生じるおそれがあると考え」とわざわざ断っているのです。 以上で、「殆ど債権回収は見込めない」と思って間違いないと思います。 後に「破産手続廃止決定」の通知があると思います。(破産法217条) その後、1963yumiさんは債権者ですから、免責について意見の申述の通知があります。 債務者の破産乱用(詐欺的乱用)を見つけ免責決定を退いて下さい。(同251条、252条参照) 実務では怏々として債権者から免れる目的が多いので。

1963yumi
質問者

お礼

ありがとうございます。 難しいですね。 まぁ 回収は出来ないという事ですね。

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6244)
回答No.1

>と記載されています。という事は殆ど債権回収は見込めない・・・って事ですか? そういうことです。 もともと破産事件では、弁済率が30%を下回ることも多々あります。 公的な手続き費用、従業員の給与、各種税金が優先され、 破産債権も、1万とか10万とか少額のものを支払い、大口債権者には泣いてもらうというのがパターンです。

1963yumi
質問者

お礼

ありがとうございました。 あ~…ショックです。 経理の私としてはこれと言って差し当たりする事はないようですね。

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