• 締切済み

この場合、債権者としてできることは何でしょうか?

このサイトをいろいろ検索したのですが、 自己破産に関して、破産「する」側についてはたくさんあったのですが、 破産「される」側についてはあまり載っていなかったので、 こちらで新たに質問させて頂きます。 また、当方諸法律や裁判所の諸手続きに関して疎いもので、 web上の情報を読み解くことに、少々困難を感じております。 詳しい方々に、分かりやすくご教授いただけるとありがたく思います。 前置きが長くなってしまいましたが、用件は、 父(昨年他界しました)が、親戚にお金を貸していたのですが、 ここしばらく返済も滞っており、先日、突然裁判所から書類が送られてきました。 ・「通知書」(裁判所の書記官名義で、破産手続きの開始と、破産手続きを終了させる破産廃止の決定という旨の書類です。事件番号、受理日、住所、申立人についてと、書類作成日、決定日、免責についての意見申述期間が記されています。) ・「破産手続開始通知書」(破産手続きの開始に関する通知で、破産決定の主文、管財人の住所及び氏名、債権届出機関、財産状況報告集会・債権調査・計算報告集会・破産手続廃止に関する意見聴取のための集会の各期日と場所、免責についての意見申述期間等が記載されています) ・「破産債権者の方へのお知らせ(説明書)」 この3通が裁判所から送付されてきました。 父は他界しましたが、貸した側にも責任があるとはいえ、当家の貴重な財産です。 出来る限りは取り返したいと思っているのですが、 債権者としては、今後何をすればよろしいのでしょうか? 説明書に書いている通り、「破産債権届出書」や「証拠書類」を作成し、提出すればいいのでしょうか? また、この書類は、行政書士や司法書士に依頼できるものなのか、 もしくは弁護士の方がいいのでしょうか? (手続きが進むにあたり、弁護士などの専門家に代理人を依頼して全て任せた方がいいのでしょうか?) それとも... 今回自己破産を申し立てた債務者(親戚です)は高齢であり、また、所有している店舗や自宅のマンションなど、不動産などもほとんど抵当権は金融機関などに取られている様子なのですが、そうなった場合、親戚がお金を貸していた程度では、ほとんど債権を回収するのは難しく、いっそのこと債権放棄をした方が賢いのでしょうか? ちなみに、父が存命のときに、債務者からは、「自分が返済できなくても、息子に必ず返済させる」という旨の念書も取り付けています。 それは、債務者の自己破産手続きにおいて、どれほど効力のあるものなのでしょうか? 質問が多くなってしまい、分かりにくいかもしれませんが、どなたかアドバイスをよろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.2

 債務者が破産申し立てをしたのですね。まず、回収は難しいと考えた方がいいでしょう。下記に挙げる免責不許可事由はないですか?下記のような事由があればその旨裁判所に意見書などを出すべきです。そういうことがあれば、免責されないこともあるので、多少回収できるかもしれません。しかし、意見書を出したところで免責が下りるケースがほとんどです。  もし、債務者に良識が残ってるなら、あなたの債権につき連帯保証人をつけることを要求してみてはどうでしょうか。こうなったら、相手の誠意にかけるしかないと思います。念書に「息子に必ず返済させる」と書いてあるのなら、息子さんを連帯保証人にして、債務者が免責確定後に連帯保証人たる息子さんに支払うべき額を渡していくなどの見通しがつけば、全く無理な話でもないでしょう。  ちなみに、法的には念書にいくら「息子に・・・」と書いてあっても、息子さんがそこに署名をしているなどがなければ、全く意味はありません。念書で息子さんの意思が確認できないからです。   (免責許可の決定の要件等) 第二百五十二条  裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。 一  債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。 二  破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。 三  特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。 四  浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。 五  破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。 六  業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。 七  虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと。 八  破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。 九  不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。 十  次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。 イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日 ロ 民事再生法 (平成十一年法律第二百二十五号)第二百三十九条第一項 に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日 ハ 民事再生法第二百三十五条第一項 (同法第二百四十四条 において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日 十一  第四十条第一項第一号、第四十一条又は第二百五十条第二項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。 2  前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。

  • tantei007
  • ベストアンサー率21% (21/96)
回答No.1

 破産されるとほぼ回収は無理だと思いますが、免責がおりない事も有るので、届出書と証拠書類(借用書や念書)は提出した方が良いと思います。  この念書は認められない可能性が高いと思います。

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