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予算の法的性質について

憲法の予算の法的性質について、教えていただきたいのですが。 予算行政説は、予算は、国会が内閣に対する事前の承認にすぎないとあります。 そして、国会は金額を増額することが出来ないとあります。 何故出来ないんでしょうか? 国会が承認すれば、予算の増額も可能だと思うのですが。 減額は出来るようなので。もしも、増額には、法律を定める必要がいるからだとの考え方なら、減額でも必要ではないかと思います。で、あれば、予算行政説は、予算の減額承認も出来ないと思うのですが。何かしっくりこないです。 ちなみに、公務員試験の過去問 国家二種 平成17年度の脚アの問題解説から迷っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

”国会は金額を増額することが出来ないとあります”      ↑ 一般には、増額修正もできる、と考えられています。 ただ、無制限に出来るか、ある程度にとどまるかに ついては説が分かれています。 (財政法19条は、増額修正を予定していると  理解されています) 減額はできます。 これは、国会はそもそも予算全部を通さないことが出来る のですから、部分的な減額は当然にできる、と解し得るか らです。 これに対して、増額は問題です。 なぜなら、憲法は三権分立のもと、予算提出権は内閣に あると定めており、無制限の増額を国会に認めたのでは 国会に予算提出権を認めたのと同じになって しまうからです。 以上に対して、予算法律説に立てば、無限定の増額修正 も可能だ、と考えられています。

baskethlaw
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 増額は出来ないが、増額修正は出来るんですね。 結果的には増額してますね。 ニュアンスはわかりました。

その他の回答 (1)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>予算行政説は、予算は、国会が内閣に対する事前の承認にすぎないとあります。そして、国会は金額を増額することが出来ないとあります。  予算行政説によれば、予算は国会が政府に対して1年間の財政計画を承認する意思表示と解することになります。つまり、国会は、政府の予算案を承認するか、あるいは承認しない(否決)かの意思表示をすることができるだけですから、国会による増額修正を認めてしまうと、いわば国会が新たな財政計画の策定をすることと同じですから、それは「承認するか否かの意思表示」という予算行政説の定義から外れることになります。  一方、減額修正の場合、そもそも、国会が予算案の全部否決することはできるのですから、いわば、予算案の一部否決とも言える減額修正は許容されると解釈することになります。

baskethlaw
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 解説よくわかりました。 解説通りだと増額修正は出来ないと思いますが、 別の方の解説だと増額修正は出来るので、 どう理解すればよいか迷っています。

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