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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:3畳一間の行政書士?)

3畳一間の行政書士?

このQ&Aのポイント
  • 都会の3畳間というタイトルで紹介された3畳一間に住む行政書士事務所を持つ人がいるのか気になる
  • 貧乏バラエティ番組「銭形金太郎」で同じ人が紹介され、3畳一間で行政書士事務所を構えることができるのか疑問
  • 宅建業者の場合は商談スペースが必要と聞いたことがあるため、行政書士でも3畳の事務所は問題があるのか不安

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

東京都行政書士会の登録に関する手続は別添のとおりとなっています。 (1)事務所所在地を届ける必要はあるが、広さの要件はなし(当然書面届出で現場チェックなどはない)。 (2)3畳は手狭だが商談は不可能ではない。 (3)制限は法人事務所に間借りするときの場合(現行法上法人による行政書士業務は認められていないので)。 したがって、(現実の利便性や顧客獲得上想定されるデメリットは別として)登録手続上は3畳一間OKです。 なお、 >ドアに名刺が貼ってある ですが、表札は行政書士施行規則第1条により事務所への掲示が義務づけられており、さらに「様式は【様式第14号】東京都行政書士会会則施行規則第15条による」とのことですので、名刺はアウトです。 以上、ご参考になれば幸いです。

参考URL:
http://back.tokyo-gyosei.or.jp/guidance.html
yomyom2001
質問者

お礼

表札以外はOKなんですね、びっくりです。 どうもありがとう、ございました。

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