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フリーター、入院しバイトが変わり、初確定申告ゆえ

どなたかお知恵を貸してください。 あまりに、今まで触たことがなさすぎて用語も頭に入らず、 説明の明快で簡潔なサイトも見つからず、途方にくれています。 【状況】 ・フリーター(24才)  昨年は親の扶養、住居と戸籍は別。 親は年収が手取りで300万以上の公務員。  昨年の収入は、バイト2種で合計80万ほど。絵描きと役者で数万円。  昨年、大病を患い入院し、その医療費を母に出してもらった。100万強だが、健康保険で30万強に。  確定申告は初めて、おそらく来年あたりには自営業なので覚えなければならない。 【質問・要望】 1,この場合、確定申告で源泉徴収などが戻ってくるか (する必要はあるか)。 2,医療費明細 ・ 源泉徴収書 ・ 確定申告用紙以外に必要なものは (基本事項すぎて申し訳ない) 3,親が 「勤め先で、家族とお前の確定申告をまとめてお前がすると、戻ってくる金額が大きくなるかもと言われた」 とのことで、   あるのか不明ですが、もしわかる方がいらっしゃったら教えていただきたい。 ……おそらく全て、わかる方には自分で調べることもできないのかと憤るレベルだとは思うんですが、 もし助けていただける方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。 とっかかりと目的さえわかれば、あとは調べていけると思います。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 補足です。 「健康保険の被扶養者」は、「税金」とは「無関係」 と書きましたが、「収入」や「収入の種類」などとは関係があります。 詳しくは以下のリンクをご参照ください。 (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではないでご注意ください。「税金の制度」の「収入・所得」の考え方とも違います。 ※「自営業者」については、「被扶養者」と認定する保険者もあれば、原則、認定しない保険者もあります。 (公文健康保険組合の場合)『Q9 自営業をしている妻の収入が130万円を超えた。』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/qa_minaoshi.html#box09 (大阪市職員共済組合の場合)『個人事業者等の被扶養者認定の取扱いについて』 http://www.city-osaka-kyosai.or.jp/tanki/kojin.pdf ----- 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008年10月02日) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ (河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。 (北見市の場合)『国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ (参考) 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

簡単に一番お得な方法。 あなたが確定申告します。昨年分の全ての年収を考慮します。 バイトで源泉徴収されているなら、副業と見なされるであろう絵描きと役者の収入は、合計年20万までなら非課税になりますので申告に入れなくて構いません。 (その収入でも源泉徴収されているなら申告に加える) 基礎控除と給与所得控除だけで非課税になりますので、源泉された所得税は全額還付されます。 医療費は親御さんの収入の方から控除します。そちらで確定申告に加えてもらう。その申告にあなたも扶養家族として扶養控除も加えます。

shiki-xai
質問者

お礼

ありがとうございます! シンプルな物から、引用・参照先まであるものも、 全て役立たせていただきました。 確定申告は、103万以下の誰もがするように徴収額を取り戻すために行い、 医療費は親の方でまとめて控除する方向で進めてみます。 おかげさまで、税金や確定申告への理解ができました!エウレカ! 本当にありがとうございます。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>1,この場合、確定申告で源泉徴収などが戻ってくるか (する必要はあるか)。 給与を1か所からもらっていて、他の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 また、給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 でも、給与の合計年収が150万円以下なら確定申告の必要ないとされています。 なので、貴方は確定申告の必要ありません。 ところで、バイト先から源泉徴収票をもらいましたか。 それを見てください。 「源泉徴収税額」の欄に数字が記載されてた場合、確定申告の義務はありませんが、確定申告すればその税額が全額還付されます。 ただ、絵描きと役者で数万円分も申告する必要があり、それが「給与」としてもらっているなら源泉徴収票をもらっているはずであり、その分も確定申告します。 「給与」でない場合は、「事業所得」か「雑所得」になり、「収入」から「経費」を引いた額が「所得」となりますので、収入及び経費の申告をする必要があります。 >2,医療費明細 ・ 源泉徴収書 ・ 確定申告用紙以外に必要なものは (基本事項すぎて申し訳ない) その医療費はお母様が払ったんですよね。 医療費控除はその医療費を払った人が控除を受けられるものです。 貴方の確定申告には関係ありませんし、仮に貴方が払ったとしても、貴方の年収だと医療費控除の申告する意味はありません。 医療費控除は払った医療費が戻るのではなく、その分控除でき、払った所得税が還付されるものです。 貴方は、医療費控除なくても、もともと税金かかりません。 >3,親が 「勤め先で、家族とお前の確定申告をまとめてお前がすると、戻ってくる金額が大きくなるかもと言われた」 とのことで いいえ。 前にも書きましたが、医療費控除は、その医療費を払った人が控除を受けられるもので、本来、どちらが申告するか選択できるものではありません。 また、仮に貴方が払ったとしても、貴方の年収だと医療費控除の申告する意味ありません。 医療費をお母様に払ってもらったと書かれていますが、それがお父様の給料からならお父様が医療費を払ったということになりますから、お父様が確定申告すれば所得税の還付があります。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/09.pdf

shiki-xai
質問者

お礼

ありがとうございます! シンプルな物から、引用・参照先まであるものも、 全て役立たせていただきました。 確定申告は、103万以下の誰もがするように徴収額を取り戻すために行い、 医療費は親の方でまとめて控除する方向で進めてみます。 おかげさまで、税金や確定申告への理解ができました!エウレカ! 本当にありがとうございます。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >昨年は親の扶養 これは「健康保険の被扶養者」のことでしょうか? もしそうであれば、「税金」とは「無関係」です。 また、親御さんが、(親御さん自身の税金を安くするために)「(税金の)扶養控除を申告していた」ということであれば、shiki-xaiさんの「所得税の確定申告」には「無関係」です。 他の「扶養に関する事」であれば、「補足」をお願い致します。 『扶養』 http://kotobank.jp/word/%E6%89%B6%E9%A4%8A >住居と戸籍は別。 「所得税の確定申告」は、「戸籍」「市町村への住民登録(住民票)」ともに「無関係」です。 あくまでも、「現在の住所」を基準に考えます。 『No.2029 確定申告書の提出先(納税地)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm 『Q.生活の本拠(拠点)とは何ですか(生活の本拠の判例解説)。』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=269 「住民登録」は「生活の本拠」のある市町村で行います。 『住所変更手続きの実際』 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/tetuduki.html 『誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.html >親は年収が手取りで300万以上の公務員。 親御さんの収入とshiki-xaiさんの「所得税の確定申告」は「無関係」です。 >昨年の収入は、バイト2種で合計80万ほど。絵描きと役者で数万円。 「所得税の確定申告」には、「収入の金額」ではなく、「所得の種類」を明確にする必要があります。 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/ 「【給与所得の】源泉徴収票」が交付されていれば、もちろん「給与所得」です。(交付は義務ですが、請求しないと交付しない事業主も多いです。) 『[PDF]給与所得の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf ※「アルバイト」=「給与所得」とは限りません。 「絵描きと役者」は、「事業所得」か「雑所得」ですが、「数万円」とのことなので「雑所得」が適当でしょう。 >昨年、大病を患い入院し、その医療費を母に出してもらった。100万強だが、健康保険で30万強に。 お母様が支払ったのであれば、原則、shiki-xaiさんの「所得税の確定申告」には「無関係」です。 『No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm >1,この場合、確定申告で源泉徴収などが戻ってくるか (する必要はあるか)。 「所得税の源泉徴収がされている」ということですね? 「戻ってくる(還付される)」かどうかは「所得の種類」が明確でないと「無責任」なことが言えませんが、「バイト2種で合計80万ほど」が、「給与所得の源泉徴収票の支払金額の合計が80万円ほど」ということであれば、「全額」戻ってきます。 また、「給与所得の源泉徴収票の支払金額の合計が80万円ほど」であれば、「所得税の確定申告」は「しなくてもよい」ですが、「しない」場合は、「住民税の申告」が必要になります。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html >2,医療費明細 ・ 源泉徴収書 ・ 確定申告用紙以外に必要なものは 「給与所得の源泉徴収票の支払金額の合計が80万円ほど」ということであれば、「給与所得の源泉徴収票」だけです。 PCで作成するのが楽ですが、「税務署」で指導を受けたい場合は、「雑所得の収支が分かるもの(自分のメモなどで可)」、「印鑑」、「還付金振込用の口座情報」が必要です。 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 『Q41 還付金の受取りにはどのような方法があるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/11.htm#q41 >3,親が 「勤め先で、家族とお前の確定申告をまとめてお前がすると、戻ってくる金額が大きくなるかもと言われた」 とのこと… 「所得税の確定申告」は「国民一人ひとり」が「それぞれの所得」を申告するものなので、あいにく「意味不明」です。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 --- (備考) 親御さんが、(親御さん自身の税金を安くするために)「(税金の)扶養控除を申告していた(申告する)」場合の注意点 親御さんが、shiki-xaiさんを対象として「扶養控除」による税金の優遇を受けるためには、shiki-xaiさんが「合計所得金額」など一定の条件を満たしている必要があります。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『扶養控除>生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまで「税法上の判断」です。「生計を共にする」とも違います。 「扶養控除」などの「所得控除」が増えることで、以下のような引き算が行なわれ税金が安くなります。 (所得金額-所得控除)×税率=税額 「所得金額」は、いわゆる「儲け」のことで、「収入-必要経費」の「残額」のことです。 「所得金額」の求め方は、「所得の種類」によって違います。(「所得の区分のあらまし」を参照ください。) 「所得控除」の申告は、「一年が終わってから」「所得税の確定申告」で行うのが原則ですが、「給与所得者」に【限り】、勤務先に提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」で事前申告が可能です。(源泉所得税が減額されます。) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm --- (参考情報) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 ※「収入が給与のみ」の場合に使えます。 『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『大混雑の確定申告』 http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ --- 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『開業届(青色申請)を出した人は、必ず申告する義務?』 http://ameblo.jp/choubokouza/entry-11166280803.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

shiki-xai
質問者

お礼

ありがとうございます! シンプルな物から、引用・参照先まであるものも、 全て役立たせていただきました。 確定申告は、103万以下の誰もがするように徴収額を取り戻すために行い、 医療費は親の方でまとめて控除する方向で進めてみます。 おかげさまで、税金や確定申告への理解ができました!エウレカ! 本当にありがとうございます。

  • multiface
  • ベストアンサー率36% (308/834)
回答No.1

1についてですが、バイトについては、給与所得控除65万円を差し引いた15万円くらいが所得になります。これに他の所得数万円を加えた20万円強が総所得になりますが、ここから基礎控除38万円を差し引いただけでも課税所得が0円となるので、もし源泉徴収税額があれば全額戻ってきます。なお、確定申告しなければ1円も戻ってきません。 ということで、あなたが医療費控除をしても新たに戻ってくる税金はないので、全く効果はありません。あなたの分も含めた家族分をまとめた医療費控除を親御さんが申告した方がよいでしょう。 (医療費控除は、同一生計内の家族分をまとめて一人の人が申告できます) なので、あなたが確定申告するには次の書類が必要になります。 ・源泉徴収票 ・絵描きと役者分の収入がわかるもの(できれば源泉徴収票) ・確定申告書 ・還付された税金が振り込まれる口座の通帳(あなた名義のもの) ちなみに、親御さんが行う医療費控除の申告には次の書類が必要です。 ・源泉徴収票(当然親御さんの) ・医療費の明細書 ・医療費控除対象の領収書 ・交通機関利用の明細(電車やバスを使って通院した分のもの) ・還付された税金が振り込まれる口座の通帳(申告する方の名義のもの) あなたの分だけで考えると、負担額が30万円としたら10万円を超えた分が約20万円が控除額なので、この分に対しての税金が還付されることになります。 手取りだけでは税率は算定しにくいですが、例えば税率10%とすれば2万円が還付額ということです。 こんなところでわかるでしょうか?

shiki-xai
質問者

お礼

ありがとうございます! シンプルな物から、引用・参照先まであるものも、 全て役立たせていただきました。 確定申告は、103万以下の誰もがするように徴収額を取り戻すために行い、 医療費は親の方でまとめて控除する方向で進めてみます。 おかげさまで、税金や確定申告への理解ができました!エウレカ! 本当にありがとうございます。

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