• 締切済み

確定申告について

私は、ホテヘルで働いています。 確定申告のために、お給与の源泉徴収が必要となりました。 訳あって、親に提出しないといけなくなりました。 私の働いているお店では、お給与の源泉徴収が出ないみたいです。 親には、派遣で、働いていることになっています。 この場合、どのようにして、お給与の源泉徴収を頂いたら、よろしいでしょうか? すいませんが、よろしくお願いします。

noname#127054
noname#127054

みんなの回答

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.3

特別徴収を行ってる企業は、毎年末、従業員に対して源泉徴収票を発行しなくてはならない義務がありますから、戴いていないなら請求してください。 勤務先のホテルで、年末調整が行われたのであれば、確定申告をする必要はありません。どのような理由で親御さんが、貴方の源泉徴収票を必要とされてるか疑問です。 親御さんの確定申告に必要という理由で必要なら、貴方を扶養家族として申告される場合ですが、貴方の年収が103万円以下で無ければ、扶養家族と認定されません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>私の働いているお店では、お給与の源泉徴収が出ないみたいです… 水商売系は、税法上の「給与」ではないことも多いです。 自分で八百屋を開いているのと同じで、「個人事業主」だということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >この場合、どのようにして、お給与の源泉徴収を頂いたら、よろしいでしょうか… 給与でない以上、「源泉徴収票」は関係ありません。 もし、所得税を引かれているのなら引かれた証拠書類として、源泉徴収票ではなく「支払調書」を請求してください。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf 支払調書は源泉徴収票と違って、受取人への交付は必ずしも義務づけられていませんから、だまっているともらえないこともあります。 また、所得税を引かれていないのなら、源泉徴収票も支払調書も関係ありません。 >確定申告のために、お給与の源泉徴収が必要となりました… 所得税を引かれているのなら支払調書を添付し、引かれていないのなら何もなくて良いですが、いずれの場合でも『収支内訳書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf を作成し、『確定申告書 B』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h22/02.pdf で申告します。 >訳あって、親に提出しないといけなくなりました… 確定申告の際に、控えに税務署で受領印を押してもらって、コピーを取って渡してください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

給料の支払者は所得税を源泉徴収して源泉徴収票を発行する義務があります これは所得税の徴収があるなしに関係なく発行しなければならないのです 税務署に相談されるといいでしょう 雇い主が源泉徴収票を発行してくれません 確定申告をするのに困っています こう言えばいいです

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