- ベストアンサー
司法書士の交渉権と簡易裁判所の訴訟代理権について
・友人に貸した100万を返してもらうよう司法書士に頼んだ ・親の財産分割について司法書士に頼んだ ・架空請求で支払ってしまった100万を返してもらうよう司法書士に頼んだ ・離婚するよう司法書士に頼んだ ・隣人の騒音を止めてもらいたく司法書士に頼んだ ・相手の名誉毀損を訴えたく司法書士に頼んだ ・悪質な態度の店の定員を訴えたく司法書士に頼んだ ・社員のセクハラを訴えたく司法書士に頼んだ 上記の場合、どれが司法書士が交渉と簡易裁判所の訴訟代理をすることが可能な件でしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- 司法書士で弁護士活動
簡易裁判所の訴訟代理権があればもうほとんど弁護士活動できますよね 140万以上なんて民事だったらほとんどないし 金銭トラブル以外でも簡易裁判だったら訴訟代理することができますし やろうと思えば書類作成業務や商業登記なんか全然しなくても独立すれば弁護活動だけで生活できますよね? だから馬鹿みたいに弁護士になるより、司法書士になった方がお得ですよね? 司法書士の交渉権と簡易裁判所の訴訟代理権バンザイですよね?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 司法書士について
婚約不履行の事案について、弁護士か、司法書士のどちらに依頼をするか迷っています。 現在は弁護士に内容証明作成を依頼しています。着手金はまだ発生していません。金額交渉を頼む場合は着手金がいるようです。 婚約不履行の慰謝料請求予定額は150万~200万円です。 仮に裁判となった場合に、相手が弁護士費用と慰謝料で負担するであろう金額を現段階で請求しようと考えて上記の金額です。 弁護士の先生に内容証明を送ってもらって、その後の交渉は別の司法書士に頼む、ということは可能でしょうか?? そもそも、司法書士は依頼者の代理人として示談の額について交渉できるのでしょうか? 相手が慰謝料請求に応じない場合、訴訟も考えていますが、その場合は簡易裁判所にて相手に慰謝料140万円の請求をして司法書士さんを代理人として裁判してもらう。こういうこともできるのでしょうか? 婚約不履行ですから多額の金額はとれず、赤字になるのは覚悟しているのですができるだけ負担を軽くしたいもので。。。 ご意見よろしお願い致します。
- 締切済み
- その他(法律)
- DVセクハラ児童虐待性暴力詐欺は弁護士・司法書士?
DV、セクハラ、児童虐待、性暴力、詐欺は弁護士それとも司法書士? 弁護士は全てにおいて相談でき、代理人に立つ事が出来るのは知っています。 同様に、司法書士も簡易裁判所で140万円以下の事件であったら代理人として扱うことができます。 では、DV、セクハラ、児童虐待、性暴力、詐欺などの簡易裁判所で140万円以下の事件であったら司法書士でも代理人に立ち簡易裁判所に訴訟を起こすことができるのでしょうか? また、代理人として立つことができなくても、相談をして書類作成をすることはできますよね?
- 締切済み
- その他(法律)
- 認定司法書士について
認定司法書士が簡易裁判所において140万円以下の訴訟について 代理権を与えられたと聞きました。 確かに従来に比べて司法書士の役割は拡大されましたが、それでも弁護士に比べたら裁判上での役割は限定的だと思うのですが、限定したことについてなにか理由はあるのでしょうか? あと、この限定(簡易裁判所のみ)によって私達依頼者になにか不都合なことが生ずることはありますか?
- 締切済み
- その他(法律)