生活保護受給者の兄を扶養控除にできますか?

このQ&Aのポイント
  • 生活保護受給者の兄を扶養控除にできるかどうかについて、税法的な観点から考えます。
  • 兄の生活費を月に1万円援助しているが、兄は仕事をしていないため、扶養控除ができるのではないかと思っている。
  • 兄を扶養に入れることで、生活保護の受給に影響が出る可能性や打ち切りのリスクがあるかどうかも気になる。
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生活保護受給者の兄を扶養控除にできますか?

私には兄がいますが、兄は10数年間鬱病を患っており、仕事もできず、生活保護をうけながら アパートに一人暮らしをしています。 現在、私は結婚しており妻を扶養しています。 兄の生活保護受給を市に申請したとき、「親族で援助できるか否か、できる場合はその金額を記載してください」と記載されたお伺いの紙をもらいました。 わたしは、兄の生活費を面倒みることはとてもできませんでしたが、月に1万円くらいだったら補助として仕送りすることが可能でした。兄の住んでいる自宅には頻繁に行けなかったので、せめてでもと思い、生活保護のうちの1万円を私が毎月負担することとしました。 (その分、生活保護の金額は1万円減らされています) 最近思ったのですが、「月に1万円しか援助していないが、兄は仕事をしていないので、扶養控除ができるのでは?」と。 税法的には、「生計を一にする」は必ずしも同居していなくても良いそうです。 毎月長年にわたって1万円を兄に送金しているので、これって扶養扱いになるのではないでしょうか? しかし、兄を扶養に入れたことで、それが今後の生活保護受給に何か悪い影響が出ることはないのでしょうか? わたしが1万円を援助し、兄を扶養に入れたことで生活保護を打ち切られたりしないかという不安もあります。 実際のところどうなんでしょうか?

  • zruzru
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質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

実際に月1万円の生活費を負担してるのですから、控除対象扶養親族になります。 生計を一つにしてる、所得が38万円以下、他者の扶養親族になってないという条件を満たしてます。 それだけです。 以下余談。 「税の扶養に取っている事が福祉事務所で確認出来たときには、税の扶養だけで無く、健康保険の扶養にも入れて貰うようお願いしますし、38万円の控除に見合う額の仕送りをお願いする事になると思います。」という意見があります。 健康保険の扶養には、するしないではなく「同じ世帯」になれば、世帯課税がされますので、無収入の方が増えても健康保険料は増えないのではないでしょうか。 地方自治体によって取扱いが違う点があるでしょうが、基本的には「世帯課税」のはずです。 また、38万円の控除に見合う額とは税負担の軽減がされた分は仕送りにまわすべしということでしょうか。 10%税率で所得税が38,000円、住民税が33,000円減額の恩恵を受けてます。 障害者控除を受けられるなら、もっと増えますが、その額分だけ仕送り額を増やすようにという指導がされるのでしょうか。 「扶養控除を受けてるのだから、その分税負担が減ってるはずだ。仕送り額を増やせ」と言い出したら、本末転倒してます。 生活の面倒を見てるから扶養控除を受けられるのです。 障害者控除が受けられる分だけ税金が減るんだから、その分は医療費を余分に払えというようなものです。 それでは話しの流れが逆です。 しかし、本末転倒をした「おんぶに抱っこ」を求めすぎるので「面倒見切れない」と近親者が生活の面倒を見ないという態度に出るのかもしれません。 日本の福祉がお粗末だというのは、このような点があるのかもしれません。

zruzru
質問者

お礼

ありがとうございます。余談も含めて大変参考になりました。

その他の回答 (2)

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.2

年12万円の仕送りで、年38万円の控除を受ける事を、どう考えるか?ですね。 生活保護制度では「生計同一」ならその世帯音は同一世帯です、本来、質問者ご夫婦+お兄さんの3人世帯での保護の適否となります。 実際には、そこまで突き詰めた事はしませんし、誰が税法上の扶養に取っているかの確認は難しいのが実情です。 税の扶養に取っている事が福祉事務所で確認出来たときには、税の扶養だけで無く、健康保険の扶養にも入れて貰うようお願いしますし、38万円の控除に見合う額の仕送りをお願いする事になると思います。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>税法的には、「生計を一にする」は必ずしも同居していなくても良いそうです。 そのとおりです。 生活費を送金している。もしくは、余暇には寝起きを共にしていれば、税法上「生計が一」とみなされます。 なお、送金額はいくら以上というような規定はありません。 >毎月長年にわたって1万円を兄に送金しているので、これって扶養扱いになるのではないでしょうか? なります。 前に書いたとおりです。 >兄を扶養に入れたことで、それが今後の生活保護受給に何か悪い影響が出ることはないのでしょうか?いいえ。 すでに、保護費は貴方の送金分1万円を減らされていますよね。 それだけです。 >わたしが1万円を援助し、兄を扶養に入れたことで生活保護を打ち切られたりしないかという不安もあります。 いいえ。 そんなことありません。 だいいち、1万円では生活できません。

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