勤務形態が変わる場合の賞与額の変動について

このQ&Aのポイント
  • 勤務形態が変わる場合の賞与額は、週3日の勤務に移行する場合、基本給の1.5か月分ではなく、0.9か月分になる可能性があります。
  • 具体的には、週5日の場合の基本給に対して1.5か月分のボーナスが支給されるのに対し、週3日の場合は6割の0.9か月分のボーナスとなります。
  • したがって、今回のケースにおいては、週3日の勤務に移行するため、夏期のボーナス額は減少する可能性があります。
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勤務形態が変わる場合の賞与

今年度週5日の常勤で働いていた人が、来年度(4月~)は週3日の勤務になります。 一応週3の常勤という扱いで、賞与も週5の人の6割が出るという条件になっているんですが、 この場合はこの夏のボーナスの額はどうなるんでしょうか? 週5のときの基本給は月給16万、週3になると72,000円なります。 夏期のボーナスは基本給の1.5か月分ですが、週3の人は6割なので0.9か月分になります。 正直なところ、72,000円の0.9ヶ月分ではないかと思うのですが、 昨年の働きに対する賞与じゃないのか?とか言われそうなんですが…。 一般的にはこうだと思う、というところを教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

一時金の計算式が予め決められている場合はその内容で雇用契約が成立していますが、その中に対象期間も定められているのが一般的です。 査定などが加味される場合に多いのかもしれませんが、上期(夏)の一時金は12月~5月、下期は6月~11月のように。 そこが明確であれば中途で契約が変わる場合も按分できると思います。 不明確であっても、おおよその期間は特定できると思いますので、不平等にならない範囲で決定されるのが順当ではないかなと思います。

wiz_mam
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。お礼が遅くなりすみませんでした。よく検討して按分してみようと思います。

その他の回答 (1)

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.2

基本、雇用契約で決まる話なので、一般的な話はあまり役に立たないと思います。 なお、あなたの質問からすると、 >賞与も週5の人の6割が出るという条件 ということは、この言葉通りに計算すれば、週5の人に24万円出すなら週3の人には14万4千円出すということでしょう。 >夏期のボーナスは基本給の1.5か月分ですが、週3の人は6割なので0.9か月分になります。 というのであれば、この0.9か月が基本給の0.9を指しているのは当たり前です。基本給16万円×0.9で14万4千円になります。 基本給72000円の0.9か月分ということになると、64,800円となり、質問の前提である上記の二つの計算と矛盾します。あなたの書いている質問のどの文章が正しいのか、その文章を数式にすればどうなるのか、もう一度よく確認することをお勧めします。あえて書きますが、小学生レベルの算数ですよ。

wiz_mam
質問者

お礼

回答ありがとうございます。ですが、こちらが意図したようにご理解いただけなかったようです。私の文章の書き方もわかりにくかったかと思いますが、大人ですからご自分が書いた文章の内容を、読んだ相手がどのように感じるかも考えて返答されたほうが今後はよろしいかと思います。

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