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衆議院の優越について

衆議院の優越については59条は「衆議院が可決したとき・・・」に優越が働くとありますが、否決した時は優越が働くものなのでしょうか?? 問題を解いていても否決した時に関してのことが書かれていなかったので気になりました。

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

59条一項に書いてあります。 法律は、両議員で可決したとき法律になります。 だから衆議院が否決した時は、そもそも衆議院の 優越は問題になりません。 参議院だけで可決しても、法律にならないからです。

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その他の回答 (2)

  • pringlez
  • ベストアンサー率36% (598/1630)
回答No.3

法律を成立させる為には衆議院と参議院の両方で可決しなければなりません。 衆議院で可決・参議院で否決のものは、衆議院の優越により成立させることができます。 衆議院で否決・参議院で可決のものは、成立する事はありません。 それを踏まえて「衆議院の否決も優越するか」と考えると、実際には優越というわけではありませんが、そうみなす事もできると思います。

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  • multiface
  • ベストアンサー率36% (308/834)
回答No.1

まず衆議院で議決をするので、否決したことで参議院には送られないため、衆議院の方が優先していることになります。 また、質問にある衆議院の優越とは、ご存じと思いますが衆議院で可決後、参議院で否決しても、再び衆議院で可決されればよいということです。 どちらの可決に重きが置かれているかということが「優越」として表されていることになります。

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