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衆議院の優越について
衆議院の優越については59条は「衆議院が可決したとき・・・」に優越が働くとありますが、否決した時は優越が働くものなのでしょうか?? 問題を解いていても否決した時に関してのことが書かれていなかったので気になりました。
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