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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:42条2項道路 掘削・通行承諾書)

42条2項道路の掘削・通行承諾書の入手は必要?

江戸川 コナン(@hanasuke12)の回答

回答No.8

こんばんは。 >この土地に関わる指定道路は共同の持分ではなく、場所、場所で所有者がいるようです。ですので当土地に持分があったとしても掘削承諾書は取得すべきだと認識していますが間違いはないでしょうか? おっしゃっていることは、位置指定道路の土地が1筆ではなく細分化していて、それぞれに権利者(所有者)がいるということですね。 できれば質問者様も権利者に加われればいいんですけどね。 ただ、先にお答えしたように、位置指定道路なら建物を建てさせるために築造した道路だから、通行や道路の掘削に反対する理由が無いんですよ。 でも過去に気に入らない人間に掘削の同意をしなかった事例も知っているんで保証は無いんですけどね。 なので、あなたの認識は正しいです。 石橋を叩いて渡るに越したことはありません。 それと、私が引き合いに出した終端で届かない敷地があった事例は、昭和30年代に指定された古い位置指定道路でした。 当時、測量屋が分筆を間違えたようです。 大変なミスですが、35m程度の延長で50センチ程度の不足なので、誰も測量するまでは気が付かなかったものでした。 気が付かないままだったら幸せだったのかな(汗)

Maria888
質問者

お礼

ご返答が遅くなりまして申し訳ございません。 終端が届かない敷地の件、50cmだけだったのですね。昭和30年の測量、、、今回検討していた土地も昭和20年代に位置指定道路に指定されたそうなのでその点も怪しいですね。 位置指定道路が「場所、場所」にという件、そうです、おっしゃる通りに細分化していてそれぞれ権利があるということです。しかもそれぞれの土地の前の位置指定道路に権利があるので、ほとんどの方が位置指定道路に物を置いていました。中でも私が現地に行って真っ先に目についたのが、位置指定道路に木が植わっていてそこに鉄パイプと網で囲っていた家です。一緒に見に行った不動産屋の担当にそのことを言うと無言で通り過ぎようとしていました。しかし、後で考えが変わったのか「掘削承諾書取得で懸念をしているのが、あの網で木を囲っている家なんですよね。ただ、あそこの家の方は警察のOBだし今は不動産業をやられているので変なことはしないと思いますが。」と言われました。今考えるとその点も懸念事項でした。 結果は、本社に購入の際の条件を申し出たところ、「担当者の不備の件は申し訳ございません。当土地は売れてしまいました。」とのことでした。ただ、今もまだこの土地はネットに売出中として出ているので本当か分かりませんけど。 契約後に全てが分かる土地でしたので購入をしなくて良かったと思っています。 色々と勉強になりました。ありがとうございます。 このトピックは締め切りますが、また検討している土地に懸念事項があります、、、ので、後ほど質問致します。トピックは「何故、告知事項有りの土地にしなければならないのか?購入後のこと」です。 皆様、今回のことはありがとうございました。

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