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私道の通行・掘削許可について

私道の使用・掘削許可について知見をお持ちでしたら教えて下さい。 先日、不動産業者さんが急に訪問され、当方名義に私道(42条2項道路?)に付いて『通行と掘削許可の書類に実印捺印』を要求されました。理由を伺うと私道奥に建売住宅を建設するので必要との事です。 書類を拝見すると、<工事の有効期限の記載なし><私道部限定ではなく当方の所有地全体に対しての許可書>等となっており、解釈次第では、私道部に隣接して当方駐車場までも掘削許可範囲となる書類でした。 公共的な要素が有りますので許可するのは致し方ないと思うのですが、書面の内容も曖昧で結構強引に捺印を迫って来られる感もあり、如何したものかと思っております。また掘削工事後の道路再舗装も適当に施工されそうで大変心配してます。 上手く対処する案の知見をお持ちでしたら何卒ご教示お願いします。 またイキナリ強引であった事もあり不愉快ですので『判子代』を駄目元で要求するのも如何かと思っておりますが非常識なのでしょうか。 宜しくお願いします。

noname#99145
noname#99145

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>4M未満の道幅で、数件の家屋が連ねてます。古い家はその私道に面してますが、今後建設される家屋はセットバックが必要と聞いてます。 そうですか。それだと2項道路である可能性が高いですね。多分固定資産税も非課税になっていますよね? 道路舗装などの費用負担は役所で負担していませんか? で、それが2項道路だとすると、私権はかなり制限されてしまっていると考えてよいかと思います。この話は法律で明文化されたものがほとんどなく、事実上判例によって権利関係の法的な解釈がなされています。 詳細は手元に資料がありませんので、後ほど詳細はお話しますけど、結論から言うと、仮にご質問者が通行や採掘を拒否したとしても、訴訟すれば裁判所は通行や採掘を認めることとなり、事実上ご質問者が拒否することができないとお考え下さい。 これは、公共性が極めて強いためであり、そのような効力のある2項道路指定は個人の権利を侵害するため単に役所が決定することはできず、お住まいの自治体の議会により決定されています。 今回業者がご質問者のところに承諾を求めにきた話は、要するに判例上は所有権を盾に拒否したりあれこれ要求する行為は公共の福祉の優先原則と権利の濫用の法理で認めてくれないのですが、形式上はご質問者に所有権があり、ほかの敷地所有者には明文化した通行権や採掘権を保障する法律はないので、形式的ではあるけどご質問者の承諾を得ているという形をとりたいわけです。 そのために承諾書を持参したという次第です。 さて、ご質問者がどうするかなのですが、まず少なくとも、 ><私道部限定ではなく当方の所有地全体に対しての許可書>等となっており この部分は改めさせる必要があるでしょう。 ご質問者の所有している土地のうち「建築基準法第42条2項に基づき指定され、すでに開設されている道路」と書くか、あるいはその道路部分はすでに分筆されていて地番があると思うので、具体的に地番を指定して明記するようにすればよいかと思います。 あと、実印の捺印は必要なく、認印でよいかと思います。 私も私道をいくつか所有しているので、接している敷地で建築があるときには承諾を求められますが、普通に認印でOKです。これは上下水道などの工事では必ず行政に道路所有者の許可を得ている文書を提出しなければならないので、ごく一般的な話です。 なので、特にそのために判子代を求めたりしたことはありません。 判子代を求めてくるというケースは知り合いの不動産業者から聞いたことはありますけど、この業界でもあまり一般的ではなく、悪徳なケースもあるという話の中で出てきたものです。 なので対応として常識的な線は、 ・通行、採掘は認める ・2項道路部分のみであることを明記する  ->やらないと建売業者は質が低い下請けを使うことがあり、かってに使用しかねません。 ・サイン、判子は認印で十分 ・道路はきちんと復旧する旨の記載を入れる(普通入れます) ・路上駐車など通行に支障のある行為は慎むとの記載を入れる あたりでしょう。 工事期間などは業者の責任のないところで変動してしまう不確定要素もあり記載は難しいですから、細かく要求するのはちょっと酷でしょう。(建売業者はコストに響くからとにかく早く短い工期で作りたいものですから)

noname#99145
質問者

補足

詳細ご連絡頂きお礼申し上げます。 一度役所の出向き確認してみたいと思います。 当方、浅学で恥ずかしい限りですが、固定資産税の非課税・私道路部の分筆も知識なかったので勉強してみたく思います。 また結果報告申し上げるかと思います。丁重なご指導有難うございます。

その他の回答 (5)

  • nonbi38
  • ベストアンサー率11% (8/70)
回答No.6

#3です。 参考になると思われるサイトをリンクいたします。 http://myhome.nifty.com/kiso/kouza/68.jsp

  • hroronD
  • ベストアンサー率34% (632/1827)
回答No.4

 掘削が必要という事は、上下水道やガス管の布設の為と思いますが、その場合、上下水道の事業者(役所の水道課等)にも土地使用の同意書の提出が必要だと思います。公共道路で言う所の占用許可ですね。掘削許可と占用許可は異なる物ですし、自分の土地に他人の埋設物が出来るわけですから、後々のトラブルの事まで考える必要があります。  まずは埋設物の規模・ルート・深さや復旧方法・工期と、数年内に陥没等があった場合の対応も確認の必要があります。工事前に予定地の写真(特に影響の出そうな所)を撮っておいた方が工事後のトラブルを避ける事ができるでしょう。(業者に工事中の写真提出を求めても良いかも)  書類については同種の物が役所の建設課にあったりするので、必要な内容や注意点を聞いてみると良いかも知れません。

noname#99145
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 工事の内容等は業者さんへ事前解る範囲で開示を依頼します。 何せ現時点では解っているのは『奥に建売建設住宅を計画している』だけですので。 写真も万が一のトラブル避ける為に撮っておく事とします。役所へも書類の注意点と私道種類の確認の為にも一度訪問してみたいと思います。ご指導有難うございます。

  • nonbi38
  • ベストアンサー率11% (8/70)
回答No.3

安易に実印を押すのは禁物です。 掘削するからには水道管やら下水管、ガス管等を私道に埋設するので はないでしょうか。 相手の態度がわるかったら、私だったらハンコ押しませんね。 どうしても許可してもらいたかったら向うから判子代を持ってくるの ではないでしょうか。 判子代は当然もらうべきです。

noname#99145
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご指摘通り、掘削する理由は水道管等の埋設と思います。 公共工事の要素が強いので、許可せざるを得ないと思いますが、業者さんに詳しく工事内容の開示を求め、安易に捺印する事は無い様に心掛けます。判子代は業者さんの対応次第ですが請求する事も選択肢の一つですね。ご指導有難うございます。

  • walkingdic
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回答No.2

まず、一番初めに確認すべきなのは、その道路がどういうものなのかです。 あと、今回住宅建築する敷地に接している道路がほかにあるのかというのも問題になります。 ご質問では2項道路(?)と書かれているのですが、ちょっと解せません。 2項道路指定されているのであれば、すでにその道路には相当数の建物が並んでおり、道路幅員が4mに満たないところがあるから公道になっていないだけということになります。ただご質問を見るかぎり、そういう雰囲気がないので、それだと実はその道路は位置指定道路(第42条第1項第5号)か開発道路(第42条第1項第2号)ではないかと思います。 あるいは、そももそそれらは適用されていない、つまり建築基準法上は単なる通路扱いかもしれません。 それにより話はかなり変わります。 なのでまずはその確認をしてください。 役所の建築指導課や都市計画課などで確かめられます。

noname#99145
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 『42条2項道路』とは、単純に道幅4M未満の私道ですので素人推測を申し上げました。 私道の概略ですが、4M未満の道幅で、数件の家屋が連ねてます。古い家はその私道に面してますが、今後建設される家屋はセットバックが必要と聞いてます。 早速、役所で道路指定を確認したいと思います。またご教示宜しくお願いします。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

私道です。あなた名義の土地です。協力する必要はありますが使用料を請求したら同ですか?

noname#99145
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 公共的要素が強いので協力はするつもりです。 使用料については、今後の業者さんの対応次第で考えたいと思います。 カドは立てたくないのですがやっぱり威圧的なのは嫌ですね。

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