• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:42条2項道路 掘削・通行承諾書)

42条2項道路の掘削・通行承諾書の入手は必要?

江戸川 コナン(@hanasuke12)の回答

回答No.7

たびたび汚して申し訳ありません。 もうひとつ気になったこと。 位置指定道路で終端の場合は、現地での延長距離を確認してください。 こんな仕事を長年していると、笑えるような、情けないようなトラブルに遭遇します。 最悪だったのは、位置指定道路の終端と、終端の敷地が接していなかったこと。 指定の延長距離で、起点からの長さが少しだけ届かなかったんですよ。 もちろんそのままでは何も建てられません。 挟まれた間の土地は他人の土地ですから、どうしようもありません。 十分に気を付けてくださいね。 現地の状況にもよりますが、このあたりも現地を確認するなどを含め、信頼のおける業者から買うのが一番。

Maria888
質問者

お礼

色々とありがとうございました。 やはり不動産業者曰く、位置指定道路になったのも測量したのも昔すぎるので、当土地に指定道路が含まれているかどうかは測量をしてみないと分からないそうです。 hanasuke12さんがおっしゃる位置指定道路の終端と終端の敷地が接していないかも契約前には分からないのだと思います。 それにしても接していない、ということがあるのですね。 この土地に関わる指定道路は共同の持分ではなく、場所、場所で所有者がいるようです。ですので当土地に持分があったとしても掘削承諾書は取得すべきだと認識していますが間違いはないでしょうか? 現在は担当者との相性が悪かったので本部に連絡をして、掘削承諾書の取得を白紙条件につけるのなら是非購入したいという旨は伝えました。 それがダメなら購入は見送ろうと思います。 ご助言をありがとうございました。

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