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健康診断の費用は、医療控除の対象でしょうか?

確定申告のときの医療控除についての質問です。 老人向け定期健診を受けたときの費用(レントゲン、胃がん検査など)は、医療控除を受ける費用に加えてよいでしょうか?また、インフルエンザの予防注射の費用についてはどうでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#193571
noname#193571
回答No.1

インフルエンザの予防接種は駄目ですね。対象になりません。 健診も基本的に駄目です。ただ、健診の結果、疾患が見つかって治療が始まった場合は健診の費用も対象になります。

AUGUUUAAA
質問者

お礼

ありがとうございました。 どこかで、医者にかかったのでも、控除対象にならないのがあると聞いたので、質問しました。

その他の回答 (3)

  • mada_mada
  • ベストアンサー率37% (32/86)
回答No.4

こんにちは 老人向けの定期健診は、残念ですが、病気が発見されて、治療が始まらないと「医療費控除」の対象とは認めてもらえません。 また、インフルエンザなどの予防注射も該当しません。 下記の国税庁タックスアンサーを参考にしてください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122_qa.htm#q1
  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

医療費として負担したものは、基本的に控除の対象となります。 しかし、医療費控除では、あくまでも治療等にために必要なものに限られますので、予防的なものや美容的な支払いでは、いくら病院や医師に支払ったとしても、控除の対象ではありません。 また、対象となる医療費の負担をしたとしても、生命保険・傷害保険・労災保険・損害賠償などによりその医療費を補てんするために支給となるものがあれば、その補てん部分は医療費控除の対象になりません。相殺する計算となります。 しかし、健康診断で治療が必要な病気などが見つかった場合には、健康診断で利用した検査結果なども治療に有効な検査であり、治療の一部とみなされることがあります。そのような場合には、医療費控除の対象となることもあるでしょう。 参考までに、医療費控除の対象となる医療費には、医師や歯科医師以外への支払いも対象となることがあります。接骨院などの柔道整復師、治療院などのあん摩マッサージ師(国家資格者の治療院のみで、民間資格や無資格のリラクゼーション的なものはNG)などの費用もOKとなることでしょう。 けがや病気などのため、公共交通機関や自家用車などが利用できないような場合には、タクシーなどの交通費も医療費控除の対象になる場合もあることでしょう。 介助が必要と認められる場合などであれば、その関連費用なども認められるかもしれません。 医療費控除の対象となる医療費は、一般の人が考える以上に種類があります。逆に認められにくいものもあります。 医療費控除は年間10万円以上と言われることがあります。しかし、一つの基準にすぎず、所得200万円以下のような場合には、10万円以下でも認められうこともあります。 また、家族の医療費を負担したような場合には、患者名義ではなく、医療費の負担者が控除を受けることとなります。集めると思っている以上の金額になることもありますので、ご注意ください。 国税庁のHPなどで医療費控除の範囲や制度内容などをじっくりと読まれてはいかがですかね。

AUGUUUAAA
質問者

お礼

詳しい説明、ありがとうございました。 国税庁のHPは、なんとなく、難しそうで敬遠していたのですが、読んでみます。

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.2

病気などの発生発見の結果の治療費が対象になるのであって 病気かも?とか 病気にならない様にといった行為の費用は控除の趣旨には当てはまりません

AUGUUUAAA
質問者

お礼

ありがとうございました。 どういう場合に、控除対象となるのかの判断に役立とそうです。

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