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医療控除
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1.インフルエンザの予防注射代 3.薬局で買ったマスク代 4.定期健康診断の費用 5.足がつるので薬局で買った健康補助食品代 6.医者から診断書をもらうための費用 以上は× 2.薬局で買った風薬 ○ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- hirona
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条件付きで医療費控除の対象にできる(ことがある)のは<2>と<4>、それ以外は対象にできません。 <2>については、風邪をひいて治療のために購入したのであれば、OKです。 風邪をひいた時のために(お盆や年末年始など、ほとんどの医療機関が休診で、救急しかあいてないような時のために)、予備薬として買っておくのは、治療ですぐ使うわけではないので、駄目です。 <4>については、健康診断をしただけでは駄目です。 そこで異常がみつかって、引き続き治療のため通院するようになった場合のみ、医療費控除の対象になります。 健康診断の結果、全てにおいて健康で、再検査などの必要性が皆無だった場合は、駄目です。
お礼
ありがとうございました。 健康診断も、控除になる時もあるんですね。
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お礼
ありがとうございました。 URLもわかりやすかったです。