知人が横領で逮捕された…対応策と懲役日数の減少について

このQ&Aのポイント
  • 知人が横領で逮捕された際、告訴状では2000万弱の金額で訴えられましたが、逮捕容疑は100万の金額でした。警察は取り調べで他のお金についても立証を試みる構えです。取り調べは4回行われ、裁判が行われる予定です。
  • 横領に対する対応策はありますか?1回の裁判で懲役の日数が決まれば、次の取り調べ中も懲役に服しているということになるのでしょうか?懲役日数は減っていくのでしょうか?
  • 横領で逮捕された知人に対する対応策や懲役日数の減少について教えてください。
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横領で逮捕・・・・こんな時どうなんの??

知人が横領で逮捕されたんですが、告訴状は2000万弱の金額となってましたが、逮捕の容疑としては100万の金額での逮捕でした。 取り調べでそれ以外のお金についても立証していこうという警察の考えでしょう。 その後取り調べが行われ、なかなか立証ができなかったんだと思います。全部で4回の裁判となるらしいです。 取り調べの為の拘留期日とのかねあいからだと思いますが、立証されたものから起訴し裁判、そしてまた取り調べし起訴…といった計画をとったんだと思います。 まず、このような事に対してなんらかの対応策はないのでしょうか? それと、1回の裁判で懲役の日数が決まったら、次ぎの取り調べの最中も懲役に服していることになるんでしょうか?懲役日数は減っていくんですよね?

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回答No.1

 状況が今ひとつ明確ではないので,答えがずれているかもしれません。  会社か何かのお金合計2000万円を,数回にわたって横領したということで告訴されたが,最初に100万円の被疑事実で逮捕されて取り調べを受けた後,起訴されたが,その後も別の横領の事実での取り調べが続いていて,これまで4回起訴された,ということでしょうか。  そして,まだ取り調べが続いている事実があるのでしょうか。  通常は,ある時点で判明している事件のすべてについて,捜査をして起訴するか,証拠が乏しかったり,あまりに軽微な事実については不起訴にして,すべての捜査が済んだところで,最終的に裁判所の判断が示される(有罪や無罪の判決が言い渡される)という経過になります。  すべての事実についての起訴不起訴が定まる前に,先行して判決が言い渡されるということはないと考えて良いと思います。  多くの犯罪事実がある場合に,比較的簡単な事実で起訴した上で,その後に取り調べが続くということはしばしばあります。これに対する有効な対策は,これといったものがありませんが,もう弁護人が選任されているでしょうから,弁護人に検察官と交渉してもらって,残りの事実についても早く処理してもらううというのが,とりあえずの対策となると思います。  また,いくつかの事実について判決が言い渡されて,その後懲役刑に服しながら次の裁判を受けるということは,今のところないと考えてよいと思います。時には,懲役が確定してから,その判決を受ける前に犯した犯罪事実が明らかになって,裁判にかけられることもあります(たとえば,窃盗で服役中の受刑者が,強盗や殺人をしたことを自白したような場合)が,今回は,一連の事実が明らかになっているということで,そのようなことにはならないと思われます。

myuu-kun
質問者

補足

丁寧に回答いただきどうもありがとうございました。 2000万弱という金額は、1回での横領額ではなく、 2~3年にわたってのトータルの金額だそうで、本人はそれぐらいの額だと思うと認めているのですが、 それを立証する為の資料がなく、警察としても限られた期日内で全てを立件できないみたいです。 だから、立件できるものから順に起訴してるみたいで結果4回にわけるみたいです...... わかりました、全部の起訴が完了してからの裁判となるんですね。 あとこのような場合一般的にどれぐらいの判決になるのでしょうか? 長期にわたって行ってるので罪は重いと思いますが? 弁護士は国選弁護人にお願いしたそうです。罪をなるべく軽くするには、私的にたのだ方がいいと思いますが、費用の面もありますが、長期にわたってやってるから悪質だから私的にたのんでもあまり変わらないからという理由もあるんみたいです。 やはりそうなんでしょうか?

その他の回答 (1)

回答No.2

 #1ですが,補足です。  判決で言い渡される刑については,何ともいえません。起訴事実が単純横領であれば,法定刑(刑法で決められている刑)は5年以下の懲役,業務上横領であれば10年以下の懲役になりますから,複数の事実で起訴された場合には,それぞれ5割増の,7年6か月,または15年以下の懲役ということになります。  判決は,すべての事実を合わせて,この範囲で,情状に応じて量定されます。(全部合わせて1個の刑が言い渡されます。)  情状とは,被害の大きさ(まずもって横領金額ですね。),犯行の動機,犯行の態様,被害者側の落ち度の有無,被害弁償の有無,被害感情,犯人の身上(年齢,家族の有無,社会的な地位など),反省の有無・程度などの様々な事実をいいます。  弁護人の役割は,被害弁償の交渉,犯人に有利な事実を見つけだしてそれを証拠として提出する,犯人に有利なように家族の援助体制を作ったり,就職先を探したりする,などといったことになります。特に,被害感情が厳しい場合など,私選弁護人の方が,熱心に活動してくれるということはあるようです。

myuu-kun
質問者

お礼

いろいろと回答頂きどうもありがとうございました。 かなりの重罪ですね。 本人も深く反省はしているようですがやった犯罪は ちゃんと刑に服し更正してほしいです。

myuu-kun
質問者

補足

やはりかなり重罪ですね。 でも実際は、初犯であれば1年ぐらいで真面目に努めれば 8ヶ月ぐらいで出てこれるとも聞いたんですが・・・? どうなんでしょう? 本人は、全額弁済(分割払いで)するから示談してほしい と会社側には何度となく言ってたみたいなんですが。 会社側の落ち度としては、やはり管理がちゃんとしていなかったという面もありますが・・・これは理由にならない ですね。

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