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懲役刑の判決が出た場合すぐ拘留されるのでしょうか?
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- nep0707
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たぶん拘留じゃなくて勾留のことを言いたいんだと想像しますが… >裁判が始まった時点で、どこかに拘留されるのでしょうか? 身柄拘束なしでの起訴(俗に言う在宅起訴)なら、勾留はされないでしょう。 途中で逃亡の恐れありとか、そういう話になれば別ですけど。 >懲役刑の判決が出た場合、すぐに、どこかに拘留される事になるのでしょうか? それはないです。 刑が確定するまでは14日ありますし(それまでに控訴するかどうかを決める) 実刑判決ならその後検察庁から収監状(今もこう言うのかな?)が発行されて 収監(=懲役刑執行)ということになるでしょう。 これはたいてい即日だと思います(検察庁によって違う可能性もありますが)。
- Sasakik
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法律用語がゴチャゴチャになっていますね(ま、しっかり理解していないのが普通でしょうけど)。 >懲役刑の判決が出た場合、すぐに拘留されるのでしょうか? 懲役と拘留はどちらも身体刑であり、二重に刑を課すことになるので「懲役で拘留」はあり得ません。 現行法では、「懲役で身柄を”収容”」となります。 判決は言い渡しで直ちに効力を持つモノではありません。 言い渡しから14日間の上訴期間があり、上訴期間が満了するか、上訴権を放棄するまでは判決は確定していません。 >それとも身辺整理をさせてくれる時間を与えてくれるのでしょうか? 制度上、収容されないだけであり、身辺整理が必要なら、裁判前に済ませておきましょう(^。^;) なお、上告は高裁判決に不服がある場合の上訴であり、高裁への上訴は「控訴」ですので、お間違えなく。
- 植松 一三(@jf2kgu)
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保釈が認められれば、必ずしも、入りませんよ(^-^) 最近では鈴木宗雄元議員が、最高裁で判決が出るまで、外にいましたが、最高裁の判決で確定したために、収監されました おそらく、現在身柄拘束されていないのなら、判決が出ても高裁に上告すれば、身柄拘束は、保釈が認められればすぐには拘束はないと思います≪ただ保釈が認められなくて、執行猶予が付かなければ拘留もしくは、刑務所行きですね≫
逃亡の恐れないと判断されれば、拘留されない(殺人などの重犯罪は別) どんな犯罪か知りませんが、執行猶予付判決なら執行猶予期間の 間に一切の犯罪(道路交通法違反含め)を犯さなければ刑務所行きはなし 例えば執行猶予1年懲役2年とか。 で、道路交通法違反でも飲酒とか悪質なら執行猶予取り消されて、即刑務所行の可能大
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