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こんな場合は逮捕はされるのでしょうか。

知人が2000年~2004年の4年間の間、勤めていた会社で業務上横領で2004年12月に懲戒解雇になりました。 4年間の横領額は1500万円で解雇される日までには全額会社に弁済しています。 しかし何故か会社は3年経過した今になって刑事告訴を起こそうとしています。 もし刑事告訴をされた場合、検察官の判断で起訴になれば刑事事件として裁判が行われ裁判官から判決が 言い渡されると思いますが、知りたいのはその前の警察の取調べについてです。 業務上横領が発覚した時直ぐに告訴していれば知人は逮捕され取調べのために長い間警察に勾留されると思いますが 今回の場合はどうでしょうか。 同じように取調べのために逮捕されて何日も警察に勾留されたりはするのでしょうか。 それとも逮捕はされずに取調べを受けるために日帰りで何日か任意出頭するだけで済むものなのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#136967
noname#136967
回答No.1

全額弁済したとしても、それは民事でのみ解決したに過ぎません。まだ、刑事事件としてが残ってますから、当然、告訴され、会社から資料等を警察で調査した上で、告訴状の罪状が認められれば、逮捕から拘留から刑務所いきもあるでしょう。但し、通常は、全額弁済時点で、会社側が告訴するか否かを判断することが大半の事例だと思います。今になって、1500万円だけとは考えにくいと思います。他にも発覚したりしたのでは。告訴されれば、任意出頭だけですむことは皆無です。最低でも、拘留数日間(恐らく、10日以上)は確実です。また、逮捕後は、家族や兄弟といえども、面会や連絡は一切がNGとなり、知人側で依頼されるであろう弁護士以外は、連絡も接見も皆無となります。刑務所に入って数日後か、釈放になるまでは出来ません。

silver_air
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 > 全額弁済したとしても、それは民事でのみ解決したに過ぎません。 おっしゃるとおりです。 いくら全額弁済して民事は解決しても刑事事件は別ですよね。 しかし全額弁済して年月が経過しているとはいえ、逮捕⇒勾留があるとは思いもよりませんでした。 本人については逃走の恐れもないですし事件から3年が経過しようしているので証拠の隠滅も無いと思われます。 (判断するのは警察なのでなんとも言えませんが・・・。) この状況でも10日以上の勾留は確実なんでしょうか。

その他の回答 (1)

  • masa-zoo
  • ベストアンサー率27% (20/72)
回答No.2

僕は、前回もあなたの質問に回答を書き込みしました。 で、少し気になるんですが・・・前回、横領したのは甥っ子と書かれてますよね? 今回は知人 ・・どちらでもいいって言えば、そうなんですが・・ あまり同じ質問繰り返されても、ここではどうしようもない話ですよ。 留置場にてお泊りなのか?日帰りで済むのか? 前回の回答通り・・警察次第です。 『まな板の鯉』って書きましたが・・実際そうです。 相手の会社がどんな気持ちで告訴に至ったか・・ここでは推測すら出来ません。 前の方の回答通り、、、刑事処分は終わってないからね~。

silver_air
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 甥も知人も別の横領事件です。

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