労働者の退職について

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主が雇用した労働者が転職を考えており、その対応について相談しています。
  • 雇用している労働者が退職を申し出た場合、すぐに受理する必要があるのかについての疑問があります。
  • 必要な人材であるため、できれば退職を回避したいと考えています。
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労働者の退職について

私は、個人事業主で、労働者を雇用しています。 以前、付き合いのあった者から、雇用して欲しいとの申し出がありました。 新たな事業の分野でしたので、新規事業拡大のため、雇用にいたりました。 雇用したのは、半年前です。 つい最近、他からの誘いがあったので、転職を考えているとの申し出がありました。 雇用する際に、給料面で優遇して欲しいとの要望があったので、出来る限りの優遇を しました。 その条件として、新規事業のため、離職する際は、後任を育ててから退職するように との口約束をしました。 雇用してからまだ半年なので、新人を雇用する準備段階(求人等)です。 実際に退職(転職)を申し出られたら、直ちに受理しなければならないのでしょうか。 必要な人材だと考えているため、できれば放出したくありません。 どなたか、ご助言お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ikuzecia
  • ベストアンサー率26% (364/1363)
回答No.1

民法627条1項では期間を定めない雇用契約の場合、2週間で任意退職できる とされています。 2週間前に退職届を出されると、受理しなくてはなりません。 四角四面の法律ではなく、あとは話し合いですね。 人と人との付き合いなので話し合いで落とし所を見つけましょう。

kryuzy
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 法的に流出を止めることはできないのですね。 早速、当人と話し合いました。 自分の売上に対して、所得が少ないとのことです。 できる限りの報酬は出してきましたが、納得していないようです。 この時代に、自分の売り上げ=報酬と思ってるような人間は、残念ながら雇用しきれません。 事業所をランニングさせるのに、どれほどの経費がかかるのか理解して欲しいですね。 ありがとうございました。 1番に回答頂きましたので、BAとさせていただきます。

その他の回答 (3)

回答No.4

雇用する側になって、はじめて人を使うことの難しさを知るのだよ。 労働法なんてほんとふざけた法律だよな。

kryuzy
質問者

お礼

労働者の人権を守る。大義名分が素晴らしい法律ですね。 おかげで事業主は、労働者に翻弄され、中長期の計画も立てられない。 ホント、いい法律ですね。

回答No.3

基本的には,ANO.1さんの回答通りです。 最近は,労働者側からの賃上げ要求が,言い出しにくくなっています。 婉曲な賃上げ交渉かも知れません。 必要な人材なら,交渉次第で確保可能かも? です。 誠意を持って話し合ってみて下さい。

kryuzy
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 隣の畑は青く見えるのですね。 さっそく本人と話し合いました。 自分で事業を起こしたり、転職で収入があがると思っているようです。 雇用する側を保護する法律が無くて残念です。 これでは、事業者として中長期の計画がたてれません。 有難うございました。

回答No.2

  期間を定めた雇用の場合は従業員はその日まで働く義務がありますが、期間を定めない雇用の場合はいつ辞めても法的には問題ありません。 退職を翻意させられるかは貴方の交渉次第です。  

kryuzy
質問者

お礼

労働者の人権・職業選択の自由を守ることは、大変素晴らしいことだと思います。 事業主を守る法律がないのに、雇用の創出を叫ぶ先生方。 雇用する側も結構大変なんですけどね。 ありがとうございました。

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