• ベストアンサー

交通事故(人身)の行政処分は?

最近、交通事故にて通院しています。 こちらが100%被害者なのですが、相手がどの程度行政処分を受けたのかは不明。 大変誠意ある対応でしたが、人身事故扱いにすることは避けられず、 通院をしています。 程度の差はあるでしょうが、今後のためにもどの程度の処分が待っているのか知っておきたいです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>今後のためにもどの程度の処分が待っているのか知っておきたいです。 人身事故の場合は、次の3種類の罰を受けます。 1.懲役や禁固刑及び罰金刑などの刑事罰。 2.交通違反と同様に免許証に対して累積点数に対して効力の停止・取り消しが行われる行政罰。 3.被害者に対する損害保証を行う民事罰。 質問者さまの事故状況とか治療内容が不明なのですが・・・。 刑事罰。 軽度の怪我だと、刑事罰はありません。また、被害者が「加害者の処分を望まない」場合も同様です。 まぁ、事故から約3ヵ月後に検察庁から(加害者に)出頭命令があり+調査の結果「処罰が必要となれば、裁判」となりますね。 全治2週間だと、罰金20万円から30万円。 全治1ヶ月だと、罰金20万円から50万円。 全治1ヶ月から3ヶ月だと、罰金30万円から50万円。 重症・後遺症が残る事故だと、懲役刑・禁固刑+罰金50万円。 死亡事故の場合、懲役又は禁固刑。 以上は、業務上過失事故の場合です。危険運転事故の場合は、もっと刑は重い。 行政罰。 事故の内容に対しての違反点数加算ですね。 点数によって、免許取消などの処分を受けます。 民事罰。 慰謝料・損害賠償です。

関連するQ&A

  • 交通事故の行政処分について

    交通事故の行政処分について 私(原付)と歩行者との人身事故です、交差点で歩行者の信号無視により接触事故になりました(私は民事的には自賠責、任意に加入のためいずれ解決すると思います)一般的には歩行者保護のため信号無視でも私の過失は7、歩行者3と言うのが多いそうですが今後行政処分はどうなるんでしょうか、相手側のは打撲程度、入院は無いですが高齢のため(痴呆)しばらくは通院する感じです。診断書がどのようになっているのかは不明です。またどのくらいで警察、裁判所から連絡が来るのでしょうか、この事故まで私の免許点数は無事故、無違反ですが免停などもあるんでしょうか。

  • 交通事故で人身事故あつかいにすると

    交通事故で人身事故あつかいにすると、どのような行政処分があるのでしょうか?また、不利益になることはあるのでしょうか?

  • 人身事故の場合の行政処分

    交通事故で片方だけが医者の診断書を出し人身事故にした場合、行政処分はどうなるのでしょうか?医者の診断書を出した方も行政処分を受けるのでしょうか?

  • 人身事故について

    先週交通事故を起こしてしまったのですが過失割合が私が8相手方が2になりました。相手方が人身事故の手続きをとると言っています。私も事故の時首に衝撃があってたんですが、最初に相手方が人身事故にはしないと言っていたので私も人身事故にしなかったんですが、相手が人身扱いにするなら私も人身事故扱いにしようと思っています。その場合私の方と相手方両方に行政処分が科せられるのでしょうか? ご回答をお願いします。

  • 交通事故の行政処分

    教えてください。 バイクの転倒事故(単独)での行政処分はありますか? 事故の内容は、道路上に砂利が散乱していて、ブレーキをかけたことによる転倒です。 ケガは足に10針縫うケガをしました。 警察で人身の扱いとなりましたが、処分はあるのでしょうか?

  • 交通事故の行政処分について詳しい方、教えてください。

    交通事故の行政処分について詳しい方、教えてください。 人身事故の場合で被害者の診断書が全治1ヶ月と書かれている場合は 実質30日で換算されるようですが 30日未満と30日以上では行政処分が違うようですが 全治30日の場合は30日未満に該当しますか?それとも30日以上に該当するのでしょうか?

  • 人身事故の行政処分について

    五月の末近くに人身事故を起こしました。 事故からあと一週間弱で二か月が経過するのですが、いまだに行政処分に関する通知が来ません。 自ら行政処分に関して確認する手段があるかどうか教えてください。

  • 人身事故の被害者への処罰は?

    先日、交通事故にあい、その当日は体調に異常が無く、物損扱いで処理しましたが、後日、頚椎捻挫の症状が出たので、通院し、人身扱いに変更してもらいました。 警察で、人身扱いに変更してもらう時も、その後行われた、現場検証の時にも、警察の方から 「被害者のあなたにも過失があるのだから、処罰の対象です。」 といわれました。 事故は、交差点の出会い頭の事故で、当方が優先道路で速度も超過せず、相手が横道から一時停止せず出てきて衝突したものです。 確かに、「安全運転義務違反」とか「前方不注意」とか言われれば、それも止む無しなので、その程度は納得できますが・・・。 Q1.このような人身事故の場合、被害者には、どのような処罰がなされるのでしょうか? いわゆる行政処分のみ? それとも刑事処分もあり? また、警察の方が、「相手(加害者)が望むなら、人身取り下げしたら?」と言われたので、相手に相談したところ、 「人身のまま進めてください」 と言うので人身事故取り下げしていません。 Q2.人身取り下げにすれば、相手は、処罰の対象から外れるのに何ででしょう? どなたか教えてください。よろしくお願いします。

  • 人身事故の行政処分について

    不安で仕方ないので他の方の意見を聞いてみようと思い質問しました。 昨年末、車の左後ろに当てられました。 その時の事故の状況はというと、私が脇道から国道へ出たところに右側から走ってきた相手の車がぶつかってきたわけです。 当初、物損事故ということにしていました。過失割合は、私の方が8で相手が2という結果でした。相手は追突したきたわけですが優先道路へ出て行った私の方が悪くなるようです。 首が痛いので1ヶ月くらい毎日病院へリハビリに通っているわけです。そこで治療費を負担するのにも困ってきました。 保険の関係で人身事故扱いにしたわけなのですが、自分に過失が大きくあって、相手はケガをしておらず、自分だけが怪我をしていたという今回のような場合には、 行政処分、刑事処分はあるのでしょうか。 つまり免停とか罰金とか減点とかそういうのがすごく心配なのです。 保険会社に相談したところによると、相手に怪我をさせているわけではなく、自分が悪い上に自分が怪我をしているので行政処分はないだろうと言われましたが、現場検証のときに警察官に行政処分と刑事処分の責任がかかってきますよと言われました。 わかりにくい説明で長々とすいません。 こういった事例に過去あわれたかたや、詳しい方、教えていただけませんか。 よろしくお願いします。

  • 「行政処分」とは

    「行政処分」とは 先日交通事故を起こしてしまいました。 全治3週間程度の傷で済みそうなのですが、人身事故で処理をすることになりました。 警察での事情聴取では起訴されるかもと言われました。 「行政処分」と「司法処分」?とは、法的にはどの様に違うのでしょうか。 また、どのような場合に前科1犯となるのでしょうか。

専門家に質問してみよう