人身事故の行政処分について

このQ&Aのポイント
  • 人身事故の行政処分はあるのか?保険会社の回答と警察官の意見には違いがある
  • 自分が怪我をしている状況で相手に怪我をさせていない場合、行政処分はない可能性がある
  • 人身事故の場合に心配される免停や罰金、減点の可能性について教えてほしい
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人身事故の行政処分について

不安で仕方ないので他の方の意見を聞いてみようと思い質問しました。 昨年末、車の左後ろに当てられました。 その時の事故の状況はというと、私が脇道から国道へ出たところに右側から走ってきた相手の車がぶつかってきたわけです。 当初、物損事故ということにしていました。過失割合は、私の方が8で相手が2という結果でした。相手は追突したきたわけですが優先道路へ出て行った私の方が悪くなるようです。 首が痛いので1ヶ月くらい毎日病院へリハビリに通っているわけです。そこで治療費を負担するのにも困ってきました。 保険の関係で人身事故扱いにしたわけなのですが、自分に過失が大きくあって、相手はケガをしておらず、自分だけが怪我をしていたという今回のような場合には、 行政処分、刑事処分はあるのでしょうか。 つまり免停とか罰金とか減点とかそういうのがすごく心配なのです。 保険会社に相談したところによると、相手に怪我をさせているわけではなく、自分が悪い上に自分が怪我をしているので行政処分はないだろうと言われましたが、現場検証のときに警察官に行政処分と刑事処分の責任がかかってきますよと言われました。 わかりにくい説明で長々とすいません。 こういった事例に過去あわれたかたや、詳しい方、教えていただけませんか。 よろしくお願いします。

noname#173872
noname#173872

質問者が選んだベストアンサー

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noname#203303
noname#203303
回答No.1

事故の状況や詳細が、文章からしか推察できないため、今ひとつ掴めません。 行政処分だけを気にしておられるのであれば、下記のURLに詳しい解説がありますので、ご質問の大半は解決するのではないかと思います。 ただ、保険会社の言い分と、過失割合が私は気になりますね..。 「保険会社に相談したところによると..」と書かれていますが、ご自身の加入する損保に相談されたのか、相手方の損保に相談されたのかによって、話(ものの見方)は全く変わってきます。 もし疑問点がおありであれば、再質問を。 余計なことかもしれませんが、大変なケガをされているようですし、今は余裕もないかもしれませんが、一つ間違えれば相手に「それ以上」のケガを負わせていたか、もしくは殺していたかもしれません。 今後も運転はされることでしょうから、今回の事を教訓にされて、決して加害者にはなられないことを祈ります。

参考URL:
http://rules.rjq.jp/jinshin.html
noname#173872
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 上に記載されている参考サイトは以前にみたことがあります。 いろいろなことが書いてあって参考になりました。 自分自身の保険会社に相談しました。 「自分に過失があって相手に怪我をさせておらず自分だけが怪我をしている」わけなのです。 人身事故にした理由としては治療費の関係で物損事故だと保険がおりないからです。 でも行政処分があるかどうかが不安なのです

その他の回答 (1)

  • choijiwoo
  • ベストアンサー率16% (53/321)
回答No.2

相手がこのまま、診断書を出さなければ、あなたには行政処分も刑事処分もありません。警察官は、「相手から診断書が出てきた場合、あなたの方が一方的に過失があるので行政処分や刑事処分があるかもわかりませんよ。」と言ったのでしょう。また、相手のケガが全治2週間以下なら、普通は刑事罰が下されないことが多いですよ。

noname#173872
質問者

補足

回答ありがとうございました。 行政処分や刑事処分はないんですね。 相手の方は怪我はないようです。

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