• ベストアンサー

「行政処分」とは

「行政処分」とは 先日交通事故を起こしてしまいました。 全治3週間程度の傷で済みそうなのですが、人身事故で処理をすることになりました。 警察での事情聴取では起訴されるかもと言われました。 「行政処分」と「司法処分」?とは、法的にはどの様に違うのでしょうか。 また、どのような場合に前科1犯となるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Tagaru
  • ベストアンサー率46% (28/60)
回答No.4

以前の回答の補足です。 確かに道交法は国会によって成立させた法律であり、そのような疑問が出ても不思議ではありません。 しかしながら法律の文面上では、「~については条例によって定める」「~各都道府県がこれを定める」などとしているものがあります。 つまりこれを根拠に作られるルールが行政立法と呼ばれるもので、制令、条例、命令などがそれに当たります。これによって国会の審議を通すことなく行政が勝手にルールを作ることが出来るのです。 (ちなみにこのような法律からの委託がなければそのルールは無効になるのが原則です) 法律は、同じ犯罪を犯したとしても今日は死刑で明日は無罪、明後日は懲役などと簡単に変えられたら困るという側面をもつ一方で、運用を執り行う上である程度の柔軟性も持たせなければならないという性質も持ち合わせています。 そこで法律で画一的に取り決めにくい内容は、比較的容易に変えることが出来る条例などで取り決めを行っております。 本題の道交法に戻りますが、法律でここの区間は速度制限何キロで、ここは駐車禁止などと定めるのは交通事情や地理的な事情により画一的に決めるのは困難ですから、法律からの委託を受けた公安委員会と呼ばれる行政機関用意し、そこが決めたルールを決めて処罰を行います。コレが行政処罰です。 一方で怪我をさせた行為は、明らかな国会で成立させた法文の文面そのものを持って処罰を行うため司法処分と呼ばれます。

その他の回答 (3)

  • Tagaru
  • ベストアンサー率46% (28/60)
回答No.3

行政処分と司法処分の違いについてわかりやすく説明すると以下のようになります。 (1)適用範囲・基準  司法処分とは国会で作られた法律を根拠に不法行為を行った人物に、予め定められた厳格な基準を用いて処罰を行います。  一方で行政処分とは、あくまでも行政(内閣、都道府県、市町村など)の自主性によって作られた決まりごとを根拠に処罰を行うことです。各自治体等が決めた決まりごとなので、同じ違反を犯したとしても必ずしも全国画一的な処罰を与えられるわけではありません。 (2)処罰決定者  運転免許制度の運用は行政が行っていますので、その基準に違反した人物の免許の効力の停止や中止などは行政が決めます。その一方で第三者へ怪我をさせるなどの加害行為は、不法行為に相当しますので司法(裁判所)が処罰を決定します。 (3)処分適用の是非  処分内容に不満がある場合は両者とも裁判で争うこともできますが、行政処分に関しては処分を行った行政庁に直接文句を言えるようになっています。これを不服申立て制度といい、裁判より安い費用で早く解決に導くことができます。 (4)前科の是非  行政処分では前科はつかない一方で、司法処分が行われた場合は前科がつきます。(罰金刑が目安などとも) ざっとこんなところです。

eiji_0035
質問者

お礼

Tagaruさん、分かり易い説明有難う御座います。 > 司法処分とは国会で作られた法律を根拠に不法行為を行った人物に、・・・・・・  言葉尻をとらえるわけではないのですが、道路交通法は、「国会で作られた法律」に当たると 思う?のですが、「運転免許制度の運用は行政が行っていますので、」、という理由で 「免許の効力の停止や中止などは」行政処分という定義になるのでしょうか。  宜しくお願いします。

  • mmmma
  • ベストアンサー率41% (683/1637)
回答No.2

行政処分は道路交通法に基づいて行われる、減点○点、反則金○○○○○円っていうもの。 前科などにはなりません。 司法処分(刑事処分)は、事故を起こしたあなたが、刑法の業務上過失傷害罪や危険運転致死傷罪で起訴され、裁判で裁かれる一連のことです。 裁判で有罪となれば、懲役○年とか、禁固○年とか、罰金○○○○○円などの刑を受けることになります。 また裁判で有罪になれば前科者ですね。 でも、それだけでは済まないよ。 被害者への損害賠償をしないといけません。 このときのために任意保険や自賠責があるのですが、保険会社との示談が成立しないなら、被害者は損害賠償請求の民事裁判を起こすと思います。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

人身事故の場合は 1:行政処分 2:刑事処分 この2点があります。 1に関しては、「免許」に対する処分で「免停」がこれに当たります。 2ですが、人身事故の場合は「自動車運転過失致傷罪」という犯罪になり、「刑事罰」として罰金刑~懲役刑まであります。 今回の場合は「罰金刑」になるかと思います。 ですから、「行政処分」と「刑事」は違います。

eiji_0035
質問者

お礼

 行政処分、刑事処分はどこの役所(機関)が行うのでしょうか。  警察とか、検察とか、裁判所とか。  「刑事罰」は、罰金刑でも前科1犯になるのでしょうか。  行政処分の場合は、前科1犯にはならないのでしょうか。

関連するQ&A

  • 行政処分 通知がきません、、、、

    四月に人身事故を起こして相手の方が全治6週間の重症という事で、最低でも60日免停の行政処分があると思うのですが、まだ通知が来ていません。 警察の取調べの時に警察官の人から「今回の事故は相手も十分悪いから安全運転義務違反か人身事故の点数どっちかだけにするよう頼んであげるよ」と言われました。ですが調べた所、行政処分は機械的に行われるので情状酌量などは無いと色々なサイトで書かれています。本当の所どうなんでしょう?? それと行政処分の通知は大体どぐらいで通知されるものなのでしょうか?もうすぐ2ヶ月が経ちます、焦りすぎ?(笑) 分かる方いたら教えて下さい。 ちなみに刑事処分の方は、検察丁に行った時検察官から「避けようが無い事故だから不起訴になると思う」と言われました。

  • 行政処分通知が来ません

    5月末人身事故を起こしました。 過失割合は相手方3,私7です。 車同士の人身事故で相手方に全治3週間です。 ですが車はコツンッと当たった程度で示談もめによる診断書提出との事を警察から聞きました 。 示談は最初から保険会社にすべて任せており謝罪も行っておりますし 示談も8月に終了しており検察からも不起訴との連絡がありました。 ですがいまだに行政処分の通知がありません。 ちなみに 今の免許証の住所と現住所が変わっている。 7月に人身事故の調書をとっている。 8月に検察から電話で話を聞かれ不起訴にしますといわれました。 (1)住所が変わっているから通知がこないのでしょうか?警察は住所が変わってても通知は来ると言われました。 全治3週間なので免停になると思いますが、警察から示談モメの診断書加算だと思うので警察が意見書?を書くと言われ免停になる可能性もならない可能性もあるといわれました。 (2)交通安全センターに電話したら通知配送状況は教えてくれるのでしょうか? (3)調書取りからもうすぐ3ヶ月ですが3ヶ月行政処分を待つのは普通ですか? ちなみに警察は3週間~1ヶ月で来るだろうといわれました。 (4)3年間無事故無違反です。3点未満で7月末に調書を取っているので8月には事故から3ヶ月たっているので点数が加算されなかったので通知がこないということはありますか?

  • 行政処分の通知

    仕事中でもスピード違反と駐禁、極めつけは人身事故。 9月の半ばに人身事故、警察への事情聴取が翌10月初め。 その時に警察で「行政処分」の通知は10月末には来る、そして講習&免停が11月の中ごろでしょう」と言われました。 ところが、本日11月11日ですが、未だに行政処分の通知が来ません。 じつは、免停がくれば仕事が出来ないので、警察官の言われる事を参考に離職をしました。 毎日、今か今かと通知を待っているのですが・・・ 行政処分の通知って、こんなに期間が掛かる物? もしかして、行政処分が来ないって事もあるのでしょうか? どうなのか、警察署に問い合わせて見るべき? そんな事したら、いけませんか?

  • 全治2週間の人身事故で行政処分は?

    人身事故を起こしました。 鞭打ち症状で全治2週間です。 警察からの説明はありましたが、行政処分はいつ頃、どのような内容で来ますか?

  • 治療期間と行政処分

    治療期間と行政処分 先日車同士で事故をし双方人身で出しました 相手は全治3日私は全治12日です 今病気に通ってるのですが医者から「昨日警察から電話があってまだ通院してるか聞かれました」と言われたのですが、なんの確認の電話だったんでしょうか? もしかすると全治12日で出してますが行政処分に影響を及ぼすのでしょうか? もう12日以上は通ってます

  • 人身事故の行政処分と刑事処分

    人身事故を起こしてしまいました。 バイクで、横断歩道を渡っていた歩行者と接触して、診断書は全治2週間の肋骨の亀裂骨折でした。専らの過失です。 違反は、路側帯の外を走行、前方不注意etcありますが、それらは全て2点です・・・という事は 行政処分は、基礎点(安全運転義務違反2点)でプラス全治2週間の(専らの過失3点)で5点でいいのでしょうか? 刑事処分は、調べてみると「歩行者に対し横断歩道上における人身事故(歩行者用信号機が赤などを除く)においては大半が起訴の対象となります。」とあります。5点での 20~30万円と考えていいのでしょうか?

  • 交通事故の行政処分について詳しい方、教えてください。

    交通事故の行政処分について詳しい方、教えてください。 人身事故の場合で被害者の診断書が全治1ヶ月と書かれている場合は 実質30日で換算されるようですが 30日未満と30日以上では行政処分が違うようですが 全治30日の場合は30日未満に該当しますか?それとも30日以上に該当するのでしょうか?

  • 交通事故の事情聴取が納得いきません

    すごく悔しい思いをしました。先日人身事故を起こしてしまい事情聴取を受けました。相手は自転車でした。私は数年前交通事故以外の事件で起訴猶予になったことがあります。当時の弁護士も起訴猶予は前科にならないとの説明を受けたのですが、今回の人身事故の交通課担当に、君は前科があるね!、と事情聴取の時に言われました。その時に私は、前科は無いですと言いましたが、数年前の起訴猶予の事件は前科だ!と断言され何もそれには反発できませんでした。その後の今回の人身事故の事情聴取もこちらの発言は否定されました。事故図の停止位置が違う記載になっている事を言っても、「もうこのままにしておいてくれ」接触時の時速も発進時だったためハンクラ状態なのに、「じゃ時速5キロ」他にもたくさん私の言う事を否定されました。そして最後に、「家裁に行った時には調書の内容が違うって言わないように」とも言われました。これはまるで私が前科持ち扱いされ平等な扱いをしてもらえなかったようで、すごく腹立たしい気がしました。翌日その警官から電話で「前科無しでした。」と連絡がありました。なんとその警官は執行猶予と起訴猶予を間違えていたとのことでした。警察官がこんな間違いをして許されるんですか?私は事故の事情聴取の内容にも納得出来ません。その時は、前科が有ると決め付けられ動揺をしていました。今回の事情聴取のやり直しは求められますか?教えてください。

  •  行政処分は、下されますか、

     車で単独で電柱に突っ込む事故をしました。警察に現場で様子を聞かれたときに、  「寝てたのかどうかあまり覚えてないが、気がついたら前の車にぶつかりそうでよけて電柱に突っ込んだ。」  と言ったのですが、これが過労運転と取られたのかわかりません。よそ見していたような、寝ていたような、たぶん手元もみていたのだと思いますが。行政処分について何も聞いてないですが、過労運転として下されるのでしょうか。  また、警察は人身事故証明が必要なら、過労運転の場合は取り消しだぞ、というように言われましたが、それは逆に人身事故証明を特に請求しなければ行政処分的に特に追求されない、という事でしょうか。本来は人身事故届けをするものなのでしょうが、届け出していない状態だと思うのです。  よくわからないので、その辺りの仕組みについて教えてください。おねがいします。

  • 行政処分とは法的にはどのような位置づけでしょうか

     交通事故で検察庁で道路交通法違反に対する罰金を払うことになりました。  (略式裁判、略式起訴?)  しかし、警察からは別途行政処分としての免許証に対する処分(免停、免取処分)が別途ある と聞きました。  免許証に対する処分は何に基づくものでしょうか。  罰金刑は、道路交通法に基づくものと思うのですが、行政処分と道路交通法との法体系の関係 がよく理解できません。  そもそも、免許証の交付とはどのような法律に基づいているのでしょうか。  道路交通法に基づくものではないのでしょうか。