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民法上の「あずま屋」は不動産か
- 民法典には「建物」の定義はないが、法律学小辞典によると「土地の定着物である工作物で、不動産である」とされている。
- 判例によれば、建築中の建前は屋根と荒壁を備えた段階で土地の定着物となり、不動産となる。
- ただし、本件のあずま屋には壁がないため、土地の定着物たる建物には該当しない。そのため、あずま屋は動産であり、土地の付合物であるとされる。
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- utama
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