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民法第234条の建物とは?
表題の通りですが、民法第234条で言う「建物」とはどのようなものでしょうか? 不動産、動産の区分はないのか、基礎のない物置なども含まれるのかという疑問です。 民法はあくまでも一般法ですから、各地の都市計画法などの特別法の規制もかかわっては来るでしょうが、そのあたりも含めて判例等があれば、HPなど参考資料お教えください。
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