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「源泉分離課税」とは「天引き」と同じ意味ですか?

利子所得が源泉分離課税と言う事を知ったのですが、 利息に対して税引き後の金額が入金されてる事から 「源泉分離課税」とは「天引き」と言うことでしょうか? と言う事は、給与所得も毎月税金を天引きして自分の口座に入金されるから 源泉分離課税と言う事になりますか?

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  • hata79
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回答No.6

違いますよ。 源泉分離課税とは「金融機関に預けてる預金の利息」に対しての概念です。 利息が100円ついて、源泉所得税として20%課税され、80円入金されます。 これで「終わり」です。 本来、所得税は総所得に対して何パーセント課税されるか(5%から40%)ですが、利息については規定のパーセントを取ったらおしまい、ではさようならというのが「源泉分離課税」です。 ですから「自分は総所得に対して5%課税なのだから、15%は還してくれ」ということが出来ません。 給与から天引きされてる所得税は別物ですので、源泉分離課税とは全く正確が違います。 一年間の所得との精算を前提として徴収されてる額です。

cdbvtnyjv4
質問者

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.5

>「源泉分離課税」とは「天引き」と言うことでしょうか… そもそも「源泉徴収」という言葉が「天引き」を意味します。 (他の方と同じ回答ですみません) >利息に対して税引き後の金額が入金されてる… 天引きだけで納税が完結することを「源泉分離課税」といいます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2230.htm >給与所得も毎月税金を天引きして自分の口座に入金されるから源泉分離課税と… これは違います。 (間違った回答が一部出ていますのでご注意ください) 確かに天引きされますが、それだけで納税手続は完結しません。 年末調整または確定申告があって初めて完結します。 したがって源泉分離課税ではありません。 そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。 自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。 サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に仮の分割前払いさせられます。 源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告なのです。 給与所得は、他に事業所得や不動産所得があれば、1年間が終わったあとでそれらと一緒にして、所得税額を計算するので「総合課税」と言います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

cdbvtnyjv4
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回答No.4

源泉分離課税とは 他の所得とは分けて税金を納付する制度の呼称です 給与所得から天引きされた国税は徴収義務者が原則納付する事が必ず適用されますが(地方税はその限りではありません) 利子所得は総合課税又は分離課税を選択可能です ※給与所得も毎月税金を天引きして自分の口座に入金されるから 源泉分離課税と言う事になりますか? 仰るとおりです それを源泉所得税と言います

cdbvtnyjv4
質問者

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ご回答ありがとうございました。

  • QES
  • ベストアンサー率29% (758/2561)
回答No.3

源泉課税というのがいわゆる天引きというものです。 そして通常は他の所得と合算して所得税を計算しますが、これを総合課税と呼びます。 総合課税所得には、事業所得、給与所得、一時所得、不動産所得、雑所得等があります。 一方他の所得と合算しないでその所得だけで所得税を計算するのを分離課税と呼びます。 分離課税には、配当所得、利子所得、(土地等にかかる)譲渡所得等があります。 つまりご質問の利子所得は分離課税でありかつ税を天引きしますので、源泉分離課税です。 しかし給与所得は税を天引きするものの総合課税ですので、源泉(総合)課税であり、源泉分離課税ではないわけです。 なお源泉総合課税といういい方はせず、単に源泉課税と呼びます。

cdbvtnyjv4
質問者

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>給与所得も毎月税金を天引きして自分の口座に入金されるから 源泉分離課税と言う事になりますか? 「源泉課税」ではありますが、他の所得と分離して納税が完結してしまう「源泉【分離】課税」ではありません。 「天引き」は「税金の用語」ではないので、特に関連はありません。 一般的には「あらかじめ差し引いて支給すること」というような意味で使われることが多いです。 ------ (参考) 「所得税」は「申告納税制度」と言って、国民が所得(儲け)を【自己申告】して税金を納めるのが原則です。(その手続が確定申告です。) 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 合わせて、「利子所得」の「源泉分離課税」や、「給与所得の源泉徴収制度」のような仕組みが併用されています。 その中でも「給与所得」は独特で、「給与の支払者」が、「源泉徴収した所得税の過不足の精算」まですることが義務付けられています。(年末調整) ※「給与所得の源泉徴収」は、「税額表」というものを使った「簡易的な徴収」なので、どうしても過不足が生じます。 勤務先が1ヶ所ならば、「年末調整」でその人の納税は完了してしまいます。 しかし、「年末調整」の対象は、その会社が支給した給与のみなので、別の会社からも(同時に)「給与所得」を得ている場合や、「その他の所得」がある場合は、「所得税の過不足の精算」が完了しないことになるので、本来の「確定申告」で精算することになります。 ※「年末調整」は、「給与所得者の扶養控除等申告書」というものを提出した場合にのみ行われます。 「給与所得者の扶養控除等申告書」は同時に複数の勤務先には提出できません。 (参考) 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>1 確定申告の概要 >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『No.2220 総合課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm 『No.2230 源泉分離課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2230.htm 『No.2240 申告分離課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf

cdbvtnyjv4
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  • watch-lot
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回答No.1

天引きは「源泉徴収」であって、分離課税とは異なります。 つまり、所得税の分割払いのようなもので、ハッキリ分かる違いは、確定申告することによって、納め過ぎたときに取り戻すことができます。 一方、分離課税は所得税とは別のものですので確定申告の対象外です。

cdbvtnyjv4
質問者

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