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配偶者控除、配偶者特別控除について

パートで働いています。 昨年は、給与がA会社926000円、B会社167000円ありました。 合計1093000円です。 主人の会社に源泉徴収票を提出するのですが、103万以内で 収まりませんでした。 配偶者控除の適用外ですよね。 この場合、主人に追徴課税があるんでしょうか? また、どのくらいの金額になるのでしょうか? どなたか詳しいかた、教えてください。 よろしくお願いします。

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  • ma-fuji
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回答No.3

>合計1093000円です。配偶者控除の適用外ですよね。 そうですね。 でも、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 109万円なら、控除額は36万円です。 >主人の会社に源泉徴収票を提出するのですが 何のために提出するんでしょうかね。 年末調整は終わっています。 再年末調整にしても、時期的に遅いと思いますが…。 貴方のようなケースでは、通常、ご主人が自分で確定申告(配偶者控除をやめて、配偶者特別控除を受ける)するのが普通です。 ご主人の会社に確認されることをおすすめします。 >この場合、主人に追徴課税があるんでしょうか? あります。 >どのくらいの金額になるのでしょうか? 前に書いたように「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の控除額の差2万円に対する課税ですから大した額ではありません。 ご主人の所得税の税率がわからないのではっきり言えませんが、一般的な所得で10%とした場合 20000円×10%=2000円 です。 追徴になっても、世帯の手取り収入は103万円と比べ多いはずです。 健康保険の扶養である130万円未満に抑えるなら、103万円を越えて働いたほうがいいです。 貴方やご主人の税金増えますが、貴方が働いた以上に増えることはなく、働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 ただ、ご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。 これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。 もし、103万円を超えると支給されなくなるなら、その額によっては103万円以下に抑えるという選択もあるでしょうね。

move3556
質問者

補足

主人の会社に源泉徴収票を提出するのは、扶養親族が、130万未満で 働いているかの確認です。健康保険のからみだと思われます。

その他の回答 (3)

  • notnot
  • ベストアンサー率47% (4848/10262)
回答No.4

給与所得が109万3千円なので、給与所得控除65万円を引いて、44万3千円が所得。 38万円以上なので、お書きのように配偶者控除はできませんが、ご主人の所得が1000万円以下なら、配偶者特別控除が36万円受けられます。 >この場合、主人に追徴課税があるんでしょうか?また、どのくらいの金額になるのでしょうか? 配偶者控除が受けられるように年初に届けていたとすると、それに比べると、控除額が2万円減りますので、その分税金が高くなります。どれだけかは税率によります。普通のサラリーマンだと10%か20%でしょう。それと翌年の住民税が10%。 所得が330~695万円なら20%なので住民税とあわせて6000円ですか。 ご主人の所得が1000万円以上の場合は特別控除がないので、38万円に対して、33%か40%の所得税+10%の住民税。

move3556
質問者

お礼

わかりやすい回答、ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>主人の会社に源泉徴収票を提出するのですが… 源泉徴収票はあなたの昨年の所得を証明する大事な書類ですから、あなた自身の確定申告に添付する場合を除いて、他人に渡してしまってはいけません。 法的に、夫の会社には所得額を正直に伝えるだけで良いです。 >この場合、主人に追徴課税があるんでしょうか… 夫は年末調整で配偶者控除を取っていたという意味ですか。 そうだとして、夫の会社で年末調整のやり直しをしてくれるのですか。 いずれにしても、個人の所得税は翌年 3/15 までに精算すれば良いのであって、「追徴」などという言葉は無縁です。 >合計1093000円です… 「所得」に換算すると 443,000円。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >配偶者控除の適用外ですよね… 443,000円は配偶者特別控除 36万円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 配偶者控除は 38万円ですから、その差は 2万円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 2万円に、夫の課税所得に応じた「税率」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm をかけ算しただけが、再年末調整または確定申告で納める所得税額です。 「課税所得」とは、夫の源泉徴収票で、 [給与所得控除後の金額] - [所得控除の合計額] http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf のことです。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

move3556
質問者

お礼

分かりやすい回答、ありがとうございました。

  • multiface
  • ベストアンサー率36% (308/834)
回答No.1

給与収入が1,093,000円ということは、給与所得は給与所得控除の65万円を差し引いた443,000円ということになります。 この額だと、配偶者特別控除は36万円になるので、配偶者控除38万円との差額2万円が所得控除を受けすぎています。 この2万円に対してかかる税金分を確定申告で追加納付することが必要となります。 税率が10%の人だと2,000円ですね。 見つかってから行うのではなく、見つかる前に行うのが肝要です。

move3556
質問者

お礼

よくわかりました。 回答、ありがとうございました。

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