自作釣具の設計をブログで公開する際の法的問題について

このQ&Aのポイント
  • ブログに載せた釣具の設計を企業が商品化した場合、私の目的は個人間での自由な意見交換であり、法に触れるものではありません。
  • 私はアジング・メバリングの釣りを紹介しているKaPoKoNというブロガーです。自作した釣具を公開し、他の釣り愛好者にも作ってもらいたいと思っています。
  • しかし、該当企業が私の設計を商品化しているため、法的な問題は発生する可能性があります。詳しい方のアドバイスを頂きたいと思っています。
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ブログに載せた釣具の設計を企業が商品化した場合

私は、amebaブログにてアジング・メバリングというマニアックな釣りを紹介している KaPoKoNという者です。その手の詳しい方はよくよくご存じかと察しております。 さて、私はよくブログで釣具を自作し、そのハンドメイドオーダーした釣具を 他の訪問者にも見てもらい、実際に作ってもらいたいと願っておりました。 その目的としては、企業の商業利用ではなく、個人間同士での自由な意見交換のためという 目的がありました。しかし、該当企業はデザインをほぼ同一化したものを商品化しております。 このような事が何か法に触れるのでしょうか? 実際の研究は5年前から行い、公開しているのはデザイン・設計のみですが それによって閲覧者の自由な発想を刺激するものを狙ったものであり、 私は決して企業の私利私欲のために技術公開しているわけではありません。 それは、私が尊敬するフリーライセンスで素晴らしいソフトを提供したLinuxの創案者 リーナス・トーバルズや故スティーブス・ジョブスの影響を受けたものだからです。 また、その性能も購入者が問題を起こすであろう仕様であり、 企画者の意図するものでないことも知って欲しいのです。 それとも個人と法人なので、個人のアイデンティティは法人の手によって 握り潰される運命なのでしょうか? このままでは、技術提示は最小限にとどめる方向に動きそうです。 よくよく分かりませんので、その手の詳しい方に アドバイスを頂きたいと考え、お伺いした次第です。 宜しくお願い致します。 【ご参考】 該当する企業のURL:http://www.tiemco.jp/ 該当する製品のホームページ:http://www.tiemco.jp/project/fishing_catalog/info_salt?brand=30&category=14&kind=70&commodity_code=1793 私のブログ:http://ameblo.jp/mugen93s/ 該当する自作した釣具:http://ameblo.jp/mugen93s/entry-11114850630.html http://ameblo.jp/mugen93s/entry-10884146302.html http://ameblo.jp/mugen93s/entry-11006045212.html http://ameblo.jp/mugen93s/entry-11088504029.html

質問者が選んだベストアンサー

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  • masa2211
  • ベストアンサー率43% (178/411)
回答No.3

>このような事が何か法に触れるのでしょうか? 本当にパクリだとして、何も問題ありません。 理由。 知財権は登録してから発生する(登録の早い者勝ち。)のにかかわらず、登録を行っていないため、 まだ権利が発生していない。 著作権は例外で登録不要ですが、「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」です。 釣具(=工業製品)には適用されないし、まして、アイデアは保護されません。 ※たとえ、図面を元に製品作ってもそれはコピーに該当しない。(建築物の場合に限りコピーとみなされる。) >私は決して企業の私利私欲のために技術公開しているわけではありません。 >それは、Linuxの創案者リーナス・トーバルズや故スティーブス・ジョブスの影響を受けたもの ???。 オープンソースのことを言っているなら、「商利用も自由、改変も自由」です。 商業利用にクレームつけることは、スティーブス・ジョブス(など)と意見を異にする、という意味での影響 という解釈でいいですか? >購入者が問題を起こすであろう仕様 これは、当然、問題があったら販売した企業の責任です。

mugen93s
質問者

お礼

なるほど、日本の産業は作った人間ではなく、 パクった者勝ちの仕組みになっているわけですね。 つまり、登録した者が作った者になるという事、 そして、登録にはお金も費用も人手もかかるので 企業向けの法である事という訳ですね。 例え、物を作る能力を持たない脳を持つ人でも、 社会的にそれが認められると言うことでしょうか。 つまり、copyしてeditして売っても全く問題ありませんという事でしょう。 今後は、自作釣具の公開はウェブ上では控えさせてもらいましょう。 それからオープンソフトは確か、4段階の設定を作り手が任意に設定出来なかったでしょうか いやはや当方が知らなさすぎました。

その他の回答 (2)

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.2

>このような事が何か法に触れるのでしょうか? 質問を質問で返すのも恐縮ですが補足をください。 釣具メーカーが質問者さんのを真似たという証拠は、法廷に提出できるような確固たるものですか? つまり釣具メーカーの主張が「自分達で独自に考えました。カポコンなどというサイトは知りません。」と言われたら明確に反論できるのですか?という事です。 また5年前からブログに云々と言われてますが、釣具に関しては膨大な数の様々な特許が過去よりすでにあります。 質問者さんはそれらをすべて調べた上で、自分のアイデアは完全に独自なものであり、どんな特許も侵害してないと言い切れるのですか? つまり質問者さんが他者の特許や意匠登録を侵害してる可能性も十分に考えられるのですよ。 質問者さんは自分の真似をされた憤りを参加者の多い板にさらして、釣具メーカーを貶めるのが目的なのでしょう。 なので質問者さんのされた質問文が、釣具メーカーへの営業妨害などの法に触れるのでは無いのか?と思います。 釣具メーカーが5年以上前に該当する仕掛けの基礎的な特許を取得していた。あるいはその仕掛けの特許は期限切れで世に公開されていて誰でも使える話だったらどうですか?

mugen93s
質問者

お礼

なるほど、特許や商標の世界では真似であっても「知らぬ存ぜぬ」で通るという事ですね。 ただ、ウェブ上における知的財産権はどうでしょうか? あらゆるデータには個人であっても、類似品や該当製品が混ざると違反と言われるますよね? また、フリーライセンスであっても商用利用は禁じている事も多々あると思います。 Linuxなどのオープンソフトウェアでもそれが明記されているはずです。 個人で自由にカスタマイズし、それを多くの人に使ってもらおうという主旨です。 確かにそれも企業利益に結びつきますが、多くの人が便利を共有できる方法なので、 ウィンウィンの関係として成立します。 しかし、この企業は個人のアイデアをあたかも自社開発したかのように装い そして、商品として売り出している事です。 例えば、音楽家の作ったミュージックをシーケンサーを利用して、 あたかも新作のように編集して売り出す方法が昔は、横行しましたが、 それと類似しているともとれないでしょうか? ドラえもんの絵をミッキマウスにして商品化する中国人のようなやり方ですよね? 回答者の意見では、個人ー個人や個人ー法人間では個人の知的財産権なんてのは 風前の灯火なので、日本社会ではこれは認められるということですね? 日本企業だから情けないものです。 釣具の歴史が深いのは認める所ですが、 アジング・メバリングの歴史は浅いです。 市販製品であればほぼ全網羅しております。 大量と言われるほどではないということです。 私の製品について、水中力学的に3次元レベルまで考えてコンピューターによる シュミレーションも何度も行っております。私はCADや設計図、意匠まで扱えるので、 今回のキャロに関する設計や意匠は揃えることはできます。 中通しのシンカー付き仕掛けで、菱形、四辺形、三角形型の製品を 考えているのは別商品はないですね。これはハッキリしています。 なぜなら作る前に探したからです。あらゆるジャンヌを問わない製品を探し、 それでも無いから自分で作ったのです。 今までのキャロリグと呼ばれる仕掛けは紡錘状のシンカーを左右に搭載し、 水中ウキににせているものがほとんどです(これは水中力学的に不安定な構造です)。 サーバー内のキャッシュサーバーレベルのバックアップは、 必ずウェブサービスを提供している企業なら提供しているはずです。 こういうブログサービス等であれば特に残っているはずでしょう。 法で争えば、例え管理者が消したり編集してもサーバーサイドでは 必ず残るぐらい知っておくべしょう。 そのデータの軌跡をたどれる権利を有するは、 警察などの一部の公的な組織になります。 こうなった以上、他メーカーも類似品を出して欲しいものです。 どこかの企業で自分でも納得できるものを 市場に投入することを期待したいからです。 とにかく、コメントありがとうございました。 それと、ブログ名は「輪廻の沼」であり、 私のハンドルネームがKaPoKoNです。

mugen93s
質問者

補足

質問者がその手の専門家とは思えなかったので、 以下のURLを貼付致します。 http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/a_002.htm よくよく熟読をお願い致します。

  • 35to1
  • ベストアンサー率30% (45/146)
回答No.1

 当該企業が当該技術の意匠登録や特許登録を既にしているかも知れませんね。  あるいは当該企業は当該技術について「公知技術だ」と主張するかも知れません。  第三者の僕からみると、当該技術は「素晴らしい公知技術である」様に思えます。  ほかでもないあなたの手によって。  僕は素人なのでこんな回答しかできませんが、何か突破口のある回答が得られればよいですね。

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