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産休に入る前の人員削減による?解雇通告は不当?

現在妊娠29週の妊婦です。 正社員で今の会社で2年ほど働いていたのですが、 産休を2月に控え、年末に解雇を言い渡されました。 手当などあてにしていたので、ショックです。 基本的には妊娠を理由にした解雇は違法行為に当たると思うので、 会社と納得のいくよう話し合いをしようと思うのですが、 今回の解雇通告が会社側の経営不振で人件費を削減したい、という意図も含まれているため 必ずしも違法とはいいきれない気もして心配です。 以下のようなケースの場合、私はどうするのがベストなのでしょうか? 妊娠の報告は発覚した8月(妊娠2か月)の段階でしました、 その上で会社の状況なども聞いて、解雇などということにならないか、 ならないならば産もうと思っている、という旨を伝えました。 会社からの回答は「解雇にすることはない。今時妊娠を理由に解雇する会社はない」とのことでした。 産後も働く意思があることもそのときに同時に伝え、 育休中は自宅でできる業務は積極的にこなす意思があることも伝えました。 10月~11月ごろは 自宅での勤務という形は前例がないこともあり、 業務の内容はやった分の給与のことなどを相談したいと 何度も資料を作り話し合いを求めましたが、 「そのときにならないとわからない」と聞き流され、資料も見てもらえない感じでした。 ただその頃も飲み会の席では「やめられたら困る」とか「自宅で勤務すればいい」と 会社から頻繁に言われていました。 12月に入るころに、会社から業務をとりあえず全部引き継ぐよう言われました。 私としては自分の業務が特殊ということもあり、 最低限の引継ぎ以外考えていなかったので少し引っかかりましたが、 「とりあえず私の状況がどうなるかわからないから誰かに一応引き継いでおく必要がある」 と言われました。 12月末日、社長より、1月末日で解雇と言われました。 言い方としては 「会社が今苦しい状況で、いろんなところで節約したい。  どうせこれから産休に入るんだから1月末で解雇したい」 といった感じでした。 私の他に解雇される社員はいませんが、全員減給、とのことでした。 私は保険などのこともあるので許諾できない旨を伝えたのですが 社長的には2月に入ってから産休までの給与も支払いたくないようです。 本来ならば産前産後休暇と育休をとれる予定だったので、 (もし途中で会社が倒産してしまえば意味がないのは当たり前ですが、) 私としてはせめて子供が1歳になるまで仕事をもらえないとしても手当をもらって、 その後雇えないようなら解雇、という形をとってほしいと考えています。 一応労働基準監督署に電話で相談したところ、 妊娠を理由にした解雇になるから違法だ、と言われましたが、 会社側が人員削減のため、ということを全面的に主張した場合私の主張は 無効になってしまう気がします。 前回はあまりに突然だったため、会話を録音などはしていません。 今会社の社宅に入っているため1月で解雇となると 出産を控えた費用どころか住む家もなくなってしまいます。。(夫も薄給なので・・) 私の主張は正当性があるのか? 主張を通すためにはどういう話し合いをすべきか。 通らない、とするならばどう通らないのか?どの辺で妥協すべきか? アドバイスいただけたらと思います。 また労働基準監督署から、もしこのまま会社が解雇をした場合、 私が通告したら会社は結構な罪になる、とあいまいな言い方をされましたが その罪ってどういうものなのでしょうか?? 知識のある方、教えていただえれば幸いです。

noname#209520
noname#209520

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

最終的には裁判やってみないと分かりませんが、産休・育休に入るという事は会社に賃金負担が無くなる訳です。 解雇してもしなくとも会社経営に影響しない以上、解雇理由が成立しませんから不当解雇と言えると思います。 産休に入る直前というのもあまりにタイミング良すぎですので、順当に考えれば産休・育休等の手続きが面倒、休業を嫌ってとしか受け取れません。この点でも不当と言えます。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

解雇が許され条件は、裁判例では、 人員削減の必要性があること、 会社が解雇を回避するための努力をしたこと、 人選が合理的であること(恣意的でないこと)、 手続が相当であること(労働組合との間で協議・説明義務があるときはそれを実施すること) の4要件が必要とされています。 あなたの場合はこのどれも該当しません。 例えば貴方以外に解雇されるものがいない場合は、貴方が名指しされた合理的な理由が必要です。妊娠は合理的理由ではありません。 それ以前に解雇が必要なだけの会社の経営上の深刻な事情があるのかがまず問題です。 こういう理由が無くて本人が異議を唱える場合は解雇は無効とされます。 したがって、会社と良く話し合って自分からは退職の意思は無いこと、なぜ私がその対象になるのかを聞き出すことです。 その説明に合理的理由が無ければ(あるとは思えませんが)貴方は裁判で勝てます。勿論裁判をするのではなくそれまでして争う姿勢を見せるだけで当面十分です。 場合によっては法テラスなどの法律相談を利用しましょう。

noname#209520
質問者

補足

わかりやすい回答ありがとうございます。 経営には関わっていない単なる一社員ですので、会社の経済事情はわかりませんが 先月の給料は社長が自腹をきった、との旨を聞かされています。 そういう状況にもかかわらず、産休に入る社員をここまで雇っていた、 という事実は企業側の努力とみなされるのでしょうか? また、決して大きい会社ではありません。 一人一人がそれぞれの業務をこなしている以上、一年以上休むことがわかっている私が適任、と言われても仕方ない気はします。 このような現状も合理的理由とはみなされないのでしょうか? 勿論産休中は無給で社会保険は私が負担することになっていたため会社側の負担は 本来産休に入る予定までの給与のみですが…。

  • KoalaGold
  • ベストアンサー率20% (2539/12475)
回答No.1

個人的事情はあれど、健康で住宅ローンを残した家族を養う父親でも解雇の憂き目を見ます。 全員減給はあちこちで実施されていますね。そこまでして出産休暇中の実際仕事をしていない人にお金が回る余裕があるのでしょうか。 減給された社員はすでに生活が厳しくなり、一方で子育て休暇では戻れたとしても皆の不満の対象になります。 出産手当の規則は原則で景気のいい時に限るの有文化されていない条件の上に立つものと思われます。 実際旦那も現在リストラで失業中、息子も失業、私も全員解雇に当たりました。その後の就職は契約ばかりで、手当てや保証は昔の話です。技術があっても正社員として雇用するよりプロジェクト毎に契約した方が節約になります。 訴訟しても勝ったから自分の地位は安泰だとは思えません。辞めさせるにはいろんな方法があるからです。無理な仕事を無理な条件で押し付けるなど。 この先契約で単発仕事をもらうなら、関係を壊す行動は控えた方が良いです。

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