離婚時の財産分与について

このQ&Aのポイント
  • 共働き夫婦の離婚時の財産分与についてについてお教えします。
  • 夫婦間で共有している財産とは、一つの口座に夫婦で稼いだ給与の一部を貯蓄していた場合や、結婚後からお互いの給与口座で貯蓄していた金銭も含まれます。
  • 具体的な事例として、共有財産とみなされるのは、一つの口座にお互いの給与を入金し、生活費や貯金に使用した場合や、給与口座から家賃などの引き落としがされていて、余ったお金を妻の口座で貯金に回している場合などが挙げられます。
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離婚時の財産分与について

共働き夫婦が離婚する際の財産分与について、ひとつ教えてください。 自分でも調べてみたところ、対象となる財産とは『夫婦間で共有している財産』とありましたが、この『共有』の意味は、例えば金銭でいうと一つの口座に夫婦で稼いだ給与の一部を貯蓄していた場合を指すのでしょうか。それとも、結婚後からお互いの給与口座にてそれぞれ貯蓄していた金銭も、共有財産としてみなされるのでしょうか。 具体的事例としては、以下のケースとなります。 【前者】 一つの口座に毎月お互いに決まった金額を入金して、その中で家賃や水道光熱費や食費など全ての生活費を賄う。余ったお金は貯金にまわす。 【後者】 旦那の給与口座から家賃や水道光熱費や月極駐車場代などの引き落としがされていて、嫁の給与口座は食費のみを出費し、余ったお金はそのまま嫁の口座内で貯金にまわす。 少し分かりづらいかも知れませんが、詳しい方がいらっしゃったら、ご教授願います。 以上、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ni_si_ki
  • ベストアンサー率19% (302/1586)
回答No.3

夫婦の収入-生活にまつわる費用=共有財産 ということになります。 なので後者の嫁の余ったお金も共有財産に含まれます。 その他に ●夫(妻)名義の家 ●夫(妻)名義の車 ●有価証券 ●生命保険 なども共有財産に含まれます。 しかし結婚前に購入したものや結婚前から加入していた保険は含まれません。

-victory-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 共有財産とは、夫婦共通の口座を開設して、その口座に貯蓄された金銭が財産分与の対象になると聞いたことがあったのですが、それは正しくなかったということですね。 他の方のご回答も踏まえると、結婚前から持っていた夫婦それぞれで管理している口座にて、結婚後から得た収入が財産分与の対象となる『共有財産』となるのですね。 自分の中の疑問が解決できてスッキリしました。

その他の回答 (3)

  • maku41
  • ベストアンサー率8% (20/229)
回答No.4

ざっくり言うといま 持ってるもの半分です。

-victory-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 シンプルでとても分かりやすいです。

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.2

 結婚後、口座名義関係なく、貯金したお金が共有財産の扱いになりますよね。確か、小遣いを使って増やした財産は除外されると思いました。例えば、宝くじとか株等の投資とかです。結婚の間に相続した遺産も除外されるはずです。  また、折り合いが付かないときは折半ですが、お互いが納得するのであればどう別けても構いません。

-victory-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 結婚後、それぞれの個人口座に貯蓄された金額=共有財産になるのですね。

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.1

共有財産とは、結婚後に得た夫婦の財産(金銭、動産、不動産)の合計と考えてください。 共稼ぎ夫婦であれば、現在、家庭でお持ちの財産のうち、結婚時に持参したもの、相続によって得たもの、個人的な偉業によって獲得した特別な賞金、賞品などは除外することになります。

-victory-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 財産分与の除外となるものも分かりやすく教えていただき、とても参考になりました。

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