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請求書とは?

請求書について、 よく請求書の封筒に"請求書在中"とか書いてありましが、 あれは義務なんでしょうか?それとも分かり易くするための サービスですか? あと、請求書に法律上の要件とか 有りますか? (請求書として認められない請求書なんて事有りますか?)

  • i-q
  • お礼率74% (249/334)

みんなの回答

  • asgas
  • ベストアンサー率38% (114/300)
回答No.3

「請求書在中」は、サービスつーか目を引くための注意書きだ。義務ではねぇ。 請求書の記載要件は、広く制約を受け得るものとしては、消費税法において仕入税額控除を受けるための要件として定められてる。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6625.htm ただこいつぁ、あくまでも仕入税額控除を受けるためのものであって、請求書そのものの書き方を定めたものではねぇ。それに、リンク先に「請求書等」とあるとおりで、請求書以外の書面で補うことが出来りゃ請求書はこのとおりでなくて構わねぇんだ。これ以外に請求書の要件を一般的に定めたものはねぇ。 要件ではねぇが、請求書が証拠として認められないものってのはあるぜ。例えば、請求者をさっぱり特定できねぇものとか、請求相手をちっとも特定できねぇものとか、請求額その他の請求内容がさっぱり分からねぇものとかな。 それと、いい加減すぎる回答が並んでいて見ちゃいられねぇので、ある程度絞って訂正しておくよ。 「税法ではどちらにしてもその取引内容が客観的に明らかであれば有効です」は出鱈目で、前述のとおり消費税法につき要件が定められてる。「請求書は後払いの取引の代金を債権者が債務者に支払を要求するためのものです」てぇのも出鱈目で、前払であっても同時払いであっても請求書を発行しうる。 「税法上必要とされるであろう要件が、慣習法的にいくつか挙げられます」も出鱈目だ。慣習法ってのは民法において認められるもので、行政法である税法じゃそもそも慣習法なんざありえねぇ。まして「慣習法的」なんざありえねぇ。「一般的な請求書は、次の要件を整えていれば「慣習的に」成立します」てぇのも出鱈目で、書面としての請求書が「成立」するってのがそもそもありえねぇ。「冒頭に「請求書」と書くこと(→請求する意志を明確にする)」も出鱈目で、本文などで意思を明確にすることができっから表題は無関係だ。「この請求書はいつ発行したのか(→普通は発行した年月日・時効の起算日となる)」も出鱈目で、時効の起算点と請求書の発行日は無関係だ。 リンク先も嘘出鱈目が多い。「印鑑 → 署名として扱われる」は出鱈目で、署名に対応するのは記名と捺印のセットだ。「印章 → 身分証明として扱われる」も出鱈目で、一定の推定を受けるに過ぎねぇ。「債権処理の民事裁判において最初に効力を発するのは、内容証明郵便の「局長印の入ったうつし側」であって」も出鱈目で、証明力の強弱はあっても証拠の順位付けなんざはじめからねぇ。ほかにもリンク先は突っ込みどころが多過ぎて、正直嫌になっちまうよ。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

>よく請求書の封筒に"請求書在中"とか書いてありましが、あれは義務なんでしょうか?それとも分かり易くするためのサービスですか? 義務ではあありません。実際そう書いていないものは多いですよ。 ただ、他の文書も混同されては困るので、確実に相手の担当者に届くようにと言う配慮です。 あなたのもたとえば転職の履歴書を送るときには{履歴書在沖」と書きます。これも義務ではありませんが担当者に届かないとこちらが困るからですね。 >あと、請求書に法律上の要件とか有りますか? (請求書として認められない請求書なんて事有りますか?) 請求書は商習慣であって、法的義務ではありません。 たとえば納品書兼権請求書と言う形式で納品書と一体と言うこともありますし、納品時には送り状だけ(品名数量はあるが金額が無いもので月末締め後に明細月で請求書を一月分まとめて送る場合もあります。 税法ではどちらにしてもその取引内容が客観的に明らかであれば有効です。実際に現金取引では納品書でお金を払うだけで請求書がないと言うのはよくありますよね。 請求書は後払いの取引の代金を債権者が債務者に支払を要求するためのものです。取引形態によってはなくても構いません。 ただ上記の「取引内容が客観的に明らか」ということは、それらの書面に、取引当事者の氏名、日付け、取引内容、金額、後は必要ならば支払日、それに「請求する」と言う文言などが記載されていることが必要だと思います。

noname#188107
noname#188107
回答No.1

>それとも分かり易くするための >サービスですか? そうです。 サービスというより、 お金をもらえなければ困るのはこちら側ですから、 ちゃんと適正に処理してさっさと お支払い願います。間違っても誰かさんの机の 書類の中に埋もれさせてはダメだよ。 というような意味合いです。 >請求書に法律上の要件とか >有りますか? 特にありませんが、税法上必要とされるであろう要件が、 慣習法的にいくつか挙げられます。 「一般的な請求書は、次の要件を整えていれば「慣習的に」成立します。 ○冒頭に「請求書」と書くこと(→請求する意志を明確にする) ○誰が請求するか書くこと(→普通は自分の名前・債権者を明確にする) ○誰に対して請求しているか(→普通は相手の名前・債務者を明確にする) ○どんな理由で請求しているか(→通常は商品や役務の名称と金額・債務内容) ○いつまでにどのように支払ってほしいのか(→支払期限と方法の設定・ひいては延滞金や損害金の起算日になる) ○この請求書はいつ発行したのか(→普通は発行した年月日・時効の起算日となる)」 http://www.toriaezu.jp/oshiire_sks.htm つまり、請求書自体起こさなくても相手方に支払う意思があり 金額の同意が双方にあれば支払いは可能ですが、 なんの証票もなしに金が動くとどういう金であるか、 後ほど税務署からあれこれと突っ込まれることになりますので、 その手の証票があったほうが望ましいわけです。

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