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慰謝料などの知識詳しい方

http://okwave.jp/qa/q7850687.html 少し前に↑の質問をしました。 それからも彼の浮気を問い詰めずに 探っていますが 女にセフレになろうとか言ったり 電話も頻繁にし ています。 まだ会ってるのかはわかりませんが 、 そろそろ問い詰めようと思っていま す。 そこで女を先に問い詰めてから 彼を問い詰めようと考えています。 (彼が嘘をつくかもしれないので両方 の話を聞くため) そこで聞いた話によっては慰謝料など 請求したいと思っています。 彼には子供の認知をしてもらってい ますし、 同棲してから1年半ですし、 お互いに住所登録も今の家になって います。 入籍は来年です。 これは事実上結婚になると聞きました。 そこで質問です。 1.浮気相手が私や子供の存在を 知っていたら慰謝料はとれますか? 知らなかった場合は無理ですか? (浮気相手は高校生) 2.それと彼からの慰謝料や養育費 なども請求は可能でしょうか? 3.裁判とかになるんでしょうか? 話は戻りますが女や彼を問い詰める 時に どういう問い詰め方をしようか悩ん でます。 軽く脅して吐かせようと思っていま すが 法律の知識は全く無いので 4.なにか今回の件で使えそうな 法律の知識を教えてください 文章が下手くそでぐちゃぐちゃで すみません。 回答よろしくお願いいたします。

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  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.2

>1.浮気相手が私や子供の存在を 知っていたら慰謝料はとれますか? 知らなかった場合は無理ですか? (浮気相手は高校生) >2.それと彼からの慰謝料や養育費 なども請求は可能でしょうか? >3.裁判とかになるんでしょうか?  今彼の浮気を暴いたとしてもあなたには何の利益にもならないでしょう。  今でも結婚する可能性はあまりないのに浮気を暴いてしまえば ほぼ結婚の可能性はなくなるでしょう。  浮気の慰謝料など高校生の子供に請求してどうなるのでしょうか?  彼女の小遣い程度ならば可能でしょう。  結婚せずに、養育費は法的には給料の2割程度でしょう。  別れたとしても婚約破棄にしかならないでしょう。 婚約破棄の慰謝料は給料の一ヶ月程度でしょう。

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

彼とあなたは未入籍であっても、法律は夫婦と見なします。従いまして、相続件以外の権利は正式に結婚されている夫婦と同じ扱いです。 彼が不倫を働いているのなら、彼の不倫相手女性に、夫に対する妻の権利を侵害された。と、いう不法行為に基づいて、慰謝料を請求できます。そして、取れます。但し、証拠が必要です。又、彼の不倫相手女性が、彼を独身と思っていたか既婚者と思っていたかは、慰謝料請求に関係ありません。不法行為法(主に不倫)には「故意又は過失がある限り・・・」とあります。 ここでいう「故意」とは、既婚者と知りながら。と、いう意味です。「過失」とは、既婚者とは知らなかった。と、いう意味です。故意又は過失がある限りとは、彼を独身だと思っていたのか、結婚していると思っていたのかを問わず、という意味です。要するに、既婚者である事を知らなかったのは女性側がうかつであった。と、いうことです。(例えば、交通法規を知らなかった為に、違反をした場合でも罰金は取られます。これと同じ理屈なのです。) 何よりも証拠です。証拠が無ければ、相手にどうしろとか、こうしろとは言えません。証拠を得たなら、彼にいうのではなく、彼の不倫相手女性に先に話します。彼とあなたは感情的になり紛争に発展する確率が高いのです。そして、問題解決には至らないのです。解決に至った場合の形は離婚です。 彼の相手を先に責めると、理性的に対応出来ます。精神的に非常に楽なのです。彼と彼女と同時に話し合うのは絶対にしてはいけません。何も悪くないあなたが悪者になる確率が高くなります。絶対にうまく行きません。この事は肝に銘じておくと良いでしょう 問題は彼の彼女が高校生だということです。高校生でも良いのです。いずれ働く様になりますからその時から慰謝料を払ってもらう様に約束をすれば良いのです。書面でです。そして、その書面を「公証役場」に持って行って「確定日付印」をもらっておけば、書面に書かれた約束は事実として証明されますので、後々紛争になった場合、あなたが不利になることはありません。 問題は高校生ですので社会的責任能力の問題です。この問題をクリアーするには、約束の書面を緩やかな表現にすれば良いのです。 最後に問い詰めの方法です。 これも証拠を元にしての説明になります。証拠物件は如何なるものでも見せてはいけません。証拠で知り得た不倫の事実を証明出来る内容を口頭で少しずつ相手に言います。小出しにしてです。相手が最初のところで不倫を認めればそれ以上のことはいわなくて良いのです。仲々認めない場合は、証拠の内容を少しずつ詳しくいえば良いのです。それも、相手女性が恥ずかしい、と思う内容を、です。 忘れていました。交渉に際して、最初にあなたの立場を相手の女性にいわなければなりません。あなた(相手のこと)と不倫関係にある彼の妻です。この度何々の理由により、彼とあなたの不倫を知りました。確かめるために調査したところその事実が分かりました。そこで、私は〇〇(彼のこと)の妻として、子供の養育を授かる母親として、この不倫の事実を放置できませんので、あなたに、私の夫、〇〇との交際の一切の中止をお願いしたく思い、ここに来ました。まず、あなたは、私の夫と不倫の事実を認められますか。もし認めないとおっしゃるのであれば、私は裁判所での決着も覚悟しています。 と、いうような切り出しから入れば良いでしょう。強迫とか脅迫にならない様にして下さい。その為に、弁護士に相談しますとか、裁判所で決着をつけます。と、いう言葉を使われると良いでしょう。更に、私の申し出は、私の考えとか友人に頂いたアドバイスなどで判断しました。しかし、こいう判断は私の味方の人の意見ですので公平性に欠ける、という思いもあります。 そこで、公平を期す意味で、この私からのあなたへの申し出を、あなたのお友達とか学校の先生、或いはご両親などに内密にお聞きしてみれば、公平な判断ができるように思います。それらの、私側及びあなた側双方の人々の判断を得た上で、裁判所で更に判断してもらう気持ちでいますが、如何でしょうか。と、いうように相手にいうとまず間違いなくあなたの思うように交渉できます。交渉結果は、文書にします。そして、先述の通り約束を交わした文書に「公証役場」で「確定日付印」を2通もらい、1通はあなたが、もう1通は相手の女性が所持する。と、いうのがベストです。 最後になりましたが、彼からも慰謝料は取れます。しかし、別れないのなら、二度と不倫を働かない。と、いう誓約書だけで良い様に思います。その誓約書にも確定日付印をもらっておくことはもちろんです。この様にひとつずつ片をつけていくのが大切です。

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