• 締切済み

慰謝料などの知識詳しい方

783KAITOUの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

彼とあなたは未入籍であっても、法律は夫婦と見なします。従いまして、相続件以外の権利は正式に結婚されている夫婦と同じ扱いです。 彼が不倫を働いているのなら、彼の不倫相手女性に、夫に対する妻の権利を侵害された。と、いう不法行為に基づいて、慰謝料を請求できます。そして、取れます。但し、証拠が必要です。又、彼の不倫相手女性が、彼を独身と思っていたか既婚者と思っていたかは、慰謝料請求に関係ありません。不法行為法(主に不倫)には「故意又は過失がある限り・・・」とあります。 ここでいう「故意」とは、既婚者と知りながら。と、いう意味です。「過失」とは、既婚者とは知らなかった。と、いう意味です。故意又は過失がある限りとは、彼を独身だと思っていたのか、結婚していると思っていたのかを問わず、という意味です。要するに、既婚者である事を知らなかったのは女性側がうかつであった。と、いうことです。(例えば、交通法規を知らなかった為に、違反をした場合でも罰金は取られます。これと同じ理屈なのです。) 何よりも証拠です。証拠が無ければ、相手にどうしろとか、こうしろとは言えません。証拠を得たなら、彼にいうのではなく、彼の不倫相手女性に先に話します。彼とあなたは感情的になり紛争に発展する確率が高いのです。そして、問題解決には至らないのです。解決に至った場合の形は離婚です。 彼の相手を先に責めると、理性的に対応出来ます。精神的に非常に楽なのです。彼と彼女と同時に話し合うのは絶対にしてはいけません。何も悪くないあなたが悪者になる確率が高くなります。絶対にうまく行きません。この事は肝に銘じておくと良いでしょう 問題は彼の彼女が高校生だということです。高校生でも良いのです。いずれ働く様になりますからその時から慰謝料を払ってもらう様に約束をすれば良いのです。書面でです。そして、その書面を「公証役場」に持って行って「確定日付印」をもらっておけば、書面に書かれた約束は事実として証明されますので、後々紛争になった場合、あなたが不利になることはありません。 問題は高校生ですので社会的責任能力の問題です。この問題をクリアーするには、約束の書面を緩やかな表現にすれば良いのです。 最後に問い詰めの方法です。 これも証拠を元にしての説明になります。証拠物件は如何なるものでも見せてはいけません。証拠で知り得た不倫の事実を証明出来る内容を口頭で少しずつ相手に言います。小出しにしてです。相手が最初のところで不倫を認めればそれ以上のことはいわなくて良いのです。仲々認めない場合は、証拠の内容を少しずつ詳しくいえば良いのです。それも、相手女性が恥ずかしい、と思う内容を、です。 忘れていました。交渉に際して、最初にあなたの立場を相手の女性にいわなければなりません。あなた(相手のこと)と不倫関係にある彼の妻です。この度何々の理由により、彼とあなたの不倫を知りました。確かめるために調査したところその事実が分かりました。そこで、私は〇〇(彼のこと)の妻として、子供の養育を授かる母親として、この不倫の事実を放置できませんので、あなたに、私の夫、〇〇との交際の一切の中止をお願いしたく思い、ここに来ました。まず、あなたは、私の夫と不倫の事実を認められますか。もし認めないとおっしゃるのであれば、私は裁判所での決着も覚悟しています。 と、いうような切り出しから入れば良いでしょう。強迫とか脅迫にならない様にして下さい。その為に、弁護士に相談しますとか、裁判所で決着をつけます。と、いう言葉を使われると良いでしょう。更に、私の申し出は、私の考えとか友人に頂いたアドバイスなどで判断しました。しかし、こいう判断は私の味方の人の意見ですので公平性に欠ける、という思いもあります。 そこで、公平を期す意味で、この私からのあなたへの申し出を、あなたのお友達とか学校の先生、或いはご両親などに内密にお聞きしてみれば、公平な判断ができるように思います。それらの、私側及びあなた側双方の人々の判断を得た上で、裁判所で更に判断してもらう気持ちでいますが、如何でしょうか。と、いうように相手にいうとまず間違いなくあなたの思うように交渉できます。交渉結果は、文書にします。そして、先述の通り約束を交わした文書に「公証役場」で「確定日付印」を2通もらい、1通はあなたが、もう1通は相手の女性が所持する。と、いうのがベストです。 最後になりましたが、彼からも慰謝料は取れます。しかし、別れないのなら、二度と不倫を働かない。と、いう誓約書だけで良い様に思います。その誓約書にも確定日付印をもらっておくことはもちろんです。この様にひとつずつ片をつけていくのが大切です。

関連するQ&A

  • 慰謝料や養育費に詳しい方、お願いします。

    不倫関係にあった人の子供がお腹に宿っています。 中絶・出産どちらにしても、妊娠という現実に退かれてしまい、不倫関係は終わりです。 子供の認知や養育費ついては、話し合いができる状態です。 養育費について調べ、離婚時の養育費算出方法があることはわかりましたが、不倫関係であった場合も同様の算出方法になるのでしょうか? また、こちらが奥様から慰謝料を請求されることはあっても、不倫相手側の精神的苦痛による慰謝料は請求することができないのでしょうか? 法律に詳しい方がいらっしゃいましたら、是非ともご教授ください。 宜しくお願い致します。

  • 【法律・慰謝料請求】「主人が不倫をした。慰謝料請求

    【法律・慰謝料請求】「主人が不倫をした。慰謝料請求したい」って、、、 別れたら良いだけの話では? あなたはただお金が欲しいだけですよね? なんで慰謝料請求するの? 「子供の養育費が!」って絶叫するなら子供は旦那に面倒を見てもらえば良いだけの話では? 自分が旦那が嫌なら子供は旦那に面倒見て貰って自分だけ出ていけばいい。 なんで不倫したら慰謝料請求に躍起になるの? 女性が不倫したら男性は慰謝料請求しませんよね。 慰謝料請求、慰謝料請求って言ってるのは女性だけですよ。 男の私からみたら不倫されてもう別れたいなら別れたら良いだけで、男は慰謝料請求とかややこしい話を持って来るので別れられないだけで慰謝料請求なしなら簡単に離婚届にサインしてくれますよ。 養育費が!養育費が!養育費頂戴! ってもう養育費、養育費うるさいならこっちで育てますよって思う。 本当は養育費も自分がちょっとでもお金が欲しいだけですよね? 子供関係ないんですよ。 子供のこと思って養育費を要求していない。 養育費って言うならこっちで育てると言うと「子供はうちで育てるから養育費頂戴!」って 養育費、養育費うるさいんだよ。 養育費なしで子供を育てるなら子供を譲るが、 養育費ありで子供を育てるって養育費ないと自分では育てられないって言ってるようなもんでしょ。 養育費なしでも子供を育てられるっていう自信がない女には子供は譲れない。 養育費なしでも子供を育てられるというなら子供を連れて出ていけばいい。 結局、女は慰謝料と養育費で自分が生きようと思ってる。働く気ゼロ。 働いて養育費なしで子供を育てられるようになったら連れて行けばいい。 養育費ありでないと生活出来ないのなら子供は預けられない。

  • 浮気 慰謝料請求出来ますか?

    私は今もうすぐ10ヵ月になる子供がいます。籍は入れてなくて認知もしてもらってません。しかし、今年就職してしばらくしたら認知と籍を入れると互いの親と5人で(彼の親はシングルなので)決めました。なぜすぐ認知と籍を入れなかったかは省略させてもらいます。必要でしたらお話するので言ってください。 そして彼が就職してから3人で暮らしはじめました。部屋の名義は私の親です。しかし、最近彼の自己中な行動の数々が原因で私と子供で実家にいました。そして昨日3人の家へ言ったら彼はその家で浮気をしていました。証拠の写真や物があります。まだ彼は私が知ったことに気付いていません。なので先に子供の認知と養育費のことを手続きしてしまおうと思っています。 その後に婚約破棄ということで慰謝料請求出来ますか?また相手の女にも請求出来ますか? 悔しいです。このまま静かに引き下がるのは許せなくて質問させてもらいました。 説明が下手で分からない所や疑問があったらなんでも言ってください。 こういうことに詳しい方よろしくお願いします。

  • 慰謝料について

    結婚しているときに旦那の浮気で離婚しました。 浮気相手の女性は、結婚している事も子供がいる事も知っていました。 その事で相手の女性に慰謝料を請求の裁判をしようと弁護士さんと話を進めていて、相手の女性に裁判の連絡がいったところで「慰謝料払うから裁判をとりさげてほしい」という事でした。 私もそれで納得して和解し、慰謝料をもらいました。(300万です) 慰謝料の支払いは弁護士さんを通してというかたちでした。 その女性が弁護士さんにお金を持って行ったときに、私の前の旦那と入籍してるという話を弁護士さんが聞いたみたいで、私が弁護士さんからお金をもらう時に「もう入籍してるみたいだから」と言われました。 弁護士さんに「これで和解が成立だから・・・」と言われサインをして帰ってきました。そのとき私はビックリしたのとショックなのとで、何も考えられなくなっていて、サインをして帰ってきてしまいましたが、あとから考えると、すごく納得がいきません。 裁判の話を進めているときに、弁護士さんに「その女性は前の旦那さんと入籍はしてないの?」と聞かれたときに私が「わからない」と言ったら、「入籍してたらそれによっても慰謝料の額とか変わってくるし・・・」と言われた覚えがあります。 私からしてみると、入籍までされて(私と離婚後すぐです)300万じゃ納得いかないという思いでいっぱいです。 私の友達とかにその話をすると、みんな決まって「それってある意味詐欺じゃん。また慰謝料請求しなよ」と言われます。 私もできればしたいのですが、一回和解というサイン もしちゃってるので、今さらできないですよね?? 詳しい方お願いします。

  • 再婚後も慰謝料請求は可能?

    旦那の浮気が原因で離婚したものです。 現在は再婚し、元旦那からも養育費はもらっていません。 離婚したときに私が再婚した際には子供の養育費を払わなくてもいいという約束でしたので。 今回の質問は、別れた旦那の不倫相手には慰謝料請求できるのか?ということです。 浮気発覚、離婚からもうすぐ3年になります。 元旦那からは慰謝料を払ってもらいましたが相手には請求しませんでした。 すでに再婚してしまった今は当時の不倫相手に慰謝料請求できないのでしょうか?

  • 愛人が別の浮気相手に請求する慰謝料

    妻子持ちの男性が浮気をした相手に子どもを作って認知していない場合に その男性が別の女性と浮気をした時、 認知されていない子の代理としてその子の母親が 浮気相手に慰謝料を請求することはできるのでしょうか? できないとして認知していれば慰謝料の請求ができるでしょうか?

  • 慰謝料は、とれる?とれない?

    私は、32歳(男性) 子が10歳(女) 6歳(女) 4歳(男)の四人暮らし。 6月に妻(31歳)と離婚。 理由は妻の浮気です。 浮気発覚後、家を出てってもらい、相手の男性(41歳)に対し慰謝料を! 妻には、養育費をそれぞれ請求し、現在、毎月振込んで貰っています。 (男性から3万円)(妻から3万円)計6万円。 その妻から、「どうしても、やり直したい」、「子供たちのそばにいたい」、 「相手の男性と別れて、家に帰りたい」と、連絡がありました。 連絡後、何度か会って話をし、子供たちとも久々に再開し、5人で生活してた事を 振り返り、酷いことをしてしまったと一時の感情に悔いていました。 そこで妻は早速、相手男性に別れを告げたのですが、慰謝料の事が問題に! 当時、相手男性と示談した金額は、300万円。 一括が厳しいため、月々3万円にしました。 現在の残金が288万円です。 妻が帰ってきたら、貰えないんでしょうか? 相手男性は、払うつもりがあるようですが、妻にも責任があるとして 月々3万円を折半して、自分は1.5万円払えばいい!と考えてる様です。 元々、妻にも慰謝料請求できたのですが、養育費もあるし、10年以上一緒に 暮らし支えてもらった恩、夫である私にも離婚の責任があると感じ、養育費のみの 請求に留まりました。 書面(合意書)も互いに交わしています。 私の考えでは、慰謝料は相手男性にだけ請求したものですし、一括を月々にして こっちが折れてあげましたし、色々な理由がありますが、相手男性から提示した金額 でもあります。   どなたか、助言をお願い致します! 

  • 慰謝料はいつまで貰えますか?

    妻との離婚が成立し、私(夫)が子供2人を引き取る事になりました。 妻の不倫相手から慰謝料、妻から子供への養育費を請求し、 貰うことになりました。 金額も決まっておりますが、養育費は、子供が成人する年齢までとしました。 慰謝料は、100万円ですが、月々2万円としました。 そこで質問ですが、例えば、後々私が再婚したとします。 そうすれば、養育費は貰えなくなるのはわかりますが、慰謝料に関しては、相手が私に対しての 慰謝料だと私は考えているので、再婚しても、総額100万円になるまで、月々貰えるような気がするのですが、そこがはっきりわかりません。 再婚したら慰謝料も貰えなくなるんでしょうか? 経験のある方、法律に詳しい方、急ぎの回答をお願いいたします。

  • 慰謝料請求について教えて下さい。

    主人が浮気相手との間に子供がおります。 認知はしていませんが、数年前にその相手と別れています。 最近になって認知して欲しいと言ってきました。 その相手に慰謝料を請求する事が出来るのでしょうか? どのように行えばよいのか教えて下さい。 主人と離婚するつもりはありません。 予断ですが、その浮気相手は主人と別れた後、結婚したと聞いております。

  • 浮気の慰謝料

    妻が浮気をしていることが分かりました。 現場を押さえましたので、浮気相手も誰だか分かっております。 その相手も既婚者のようです。 本人達は魔が差してしまい、一度だけの間違いだと言っております。 子供がいるので、できるだけ離婚は避けたいと思っておりますが、このままでは私の気がおさまりません。 そこでもし、この”一度だけ”というのが本当だったとして、 1.法律的に私は相手の男性に慰謝料を請求できるのでしょうか?又その金額はどれくらいでしょうか? 2.法律的に私は妻に慰謝料その他のペナルティーを請求できるのでしょうか?又、慰謝料の場合金額はどれくらいでしょうか? よろしくお願いします。