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借用書上、同一人物の貸し借りは可能か?

有限会社の代表をしています。この有限会社が個人としての自分から借金することは可能ですか? つまり、貸主と借主が同一人物になります。 また、借用ではなく個人から会社へ現金贈与という形は可能ですか? この場合、贈与税らしきものはありますか? 以上よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

法人としての会社は仮に代表者であっても個人とは全く別の人格です。 従って、個人から代表を努める会社への貸付は可能です。 その場合の利息は0~その会社の一般的な借入利息の利率の範囲で自由に決められます。 (ただし、契約書の作成が必要。また、利息を取る場合には個人は所得になるので課税対象です。) 会社への贈与の場合は、会社は贈与税は不要ですが、法人の利益になるので法人税の対象です。 また、個人はそれを損金として所得から差し引いたりはできません。 結論を言えば、無利息で会社に貸し付けるのが無難でしょう。

OK0710
質問者

お礼

「無利子で会社へ貸付」、どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

有限会社は法人で、その代表者は個人つまり自然人です。 「貸主と借り主が同一人物」ではありません。別人ですよ。 個人から会社への現金贈与は可能です。 法人には受贈益が発生します。贈与税は法人にはかからないです。 レアケースですが、同族会社に対してその株価格が上昇するほどの贈与をすると(何億という更地を贈与するなど)、株主個々への贈与とみなされるケースがあります。 個人から個人へのおかねの流れには贈与税が発生してしまうので、個人が出資してる法人に対して贈与して株価格をあげれば贈与税が出ないという租税回避を許さないためです。

OK0710
質問者

お礼

了解でした。大変ありがとうございました。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

基本的には前のお答えの通りですが、貴方が個人から会社に資金を供給したいのであれば無利息の貸付や贈与などといわずに、会社に出資をされたほうが良いと思います。 出資の行為は損益取引ではないので一切無税です。またそれに配当をしないことも全く会社の自由です。 無利息の貸付は通常の金利を会社に贈与したものとされる可能性があります。 個人と法人は別人格ということはその両者の取引は通常の別人同士が行う合理的な取引であることが必要です。別人ならば普通無利子の貸付はしないですよね。

OK0710
質問者

お礼

「別人ならば普通無利子の貸付はしない」というところがポイントですか。どうもありがとうございました。

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