借用書の盗難利用

このQ&Aのポイント
  • 留学費用の立替えで借用書を作成したが、盗難された借用書が使われて返済を迫られている
  • 義母は借用書を失くしてしまい、警察に行けば払わなくてもいいと言っているが、本当に大丈夫なのか
  • 借用書の返済期日や貸主名が空白であるが、それでも借用書は有効となる可能性があるのか
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借用書の盗難利用

借用書の盗難利用 一昨年の春頃なのですが、留学費用を義母に立て替えてもらいました。 その際形だけと言うことで借用書を書いたのですが・・・ 先日知らない男の人がその借用書を持って私の家に来ました。 依頼を受けて返済を促しに来たとのことで、近日中に返済計画を出せと言われました。 驚いた私はすぐさま義母に確認を取ったのですが、 どうやら義母はどこかで落としてしまったか失くしてしまったようでした。 義母は払う必要ないから警察に行きなさいと言うのですが、払わなくて大丈夫なのでしょうか? 義母は形だけだからと、借用書の貸主名も返済期日なども空白にしていました。 返済期日を決めてないんだから大丈夫だといってるんです・・・ (借主には私の名前と指で押しました) 返済期日と貸主にその男の人が自分の思うように書き込めば借用書として、 効力を発揮するのではないかと思うのですが・・・ 義母への借金もあと少しで終わるところなのに、 また同額の借金ができたのかと思うと・・・辛いです。 何か良い方法がありましたらご教授ください

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

ご相談の事案の場合、その「知らない男の人」とやらが、 義母の方から債権譲渡を受けた事実など一切ない場合と、 実は債権譲渡を受けていた場合の両方があり得るので、 両方を想定して回答しますね。 まず、債権譲渡の事実がない場合、相手は債権者ではないので、 当然のことながら貴方に支払の義務はありません。 次に、債権譲渡の事実があった場合でも、 相手方が譲渡された債権を債務者である貴方に対して行使するには、 義母の方からの債権譲渡の通知か、貴方の承諾が必要です。 貴方が不用意に債権譲渡の承諾をしない限りは、 義母からの債権譲渡通知を持ってこないと支払えないと言えます。 したがって、いずれの場合も、貴方に支払の義務はありません。 No.1の方がおっしゃるとおり、相手方は貴方の債務の存在を 既成事実とすべく、様々な働きかけをしてくる可能性があるので、 くれぐれもその策略に乗らないように注意して下さい。 端的に言えば、相手にしなければいいだけです。 質問者の方は、借用書の効力が生じることを懸念していらっしゃるようですが、 その借用者は、義母の方と貴方との間の貸金契約を証明するだけのもので、 第三者に対する債権の存在をなんら証明するものではないので、 仮に効力が生じても何も気にする必要はありません。 なお、義母の方からの債権譲渡があり、義母の方からの通知も来て、 債権の譲受を受けた者に対する債務支払の必要が生じた場合でも、 今まで義母の方に支払った部分については、既に弁済済なので、 この部分の支払義務を負うことはありません。 義母の方からの債権譲渡がなかった場合、 相手方の行為は占有離脱物横領罪及び詐欺罪に該当する行為ですので、 この点に関しても、警察に相談することをおすすめします。

tokyo2199
質問者

お礼

詳しく説明して頂きありがとうございました。 無事解決できそうです。

その他の回答 (3)

回答No.4

「留学費用を義母に出してもらった」 「落としたかなくした」 これでは本当はきちんとした借用書が存在して それを『家族間の借金で書いたものがどういうわけか流出したものです』 と言い張っているように見えますね 何にもいえません

tokyo2199
質問者

お礼

説明不足でよく伝わらなかったようです。 ありがとうございました。

回答No.3

借用の事実の証明が必要であれば借用の理由、義母が貴方に貸した事実を証明する為の金額と期日、などの証拠は確認しておきましょう。これは貴方と義母が時期と金額、留学と云う用途を特定しての貸借である為で第三者から借用などがありえない事を証明する為ですし、証書を紛失したのか盗難かを出来るだけ解明していきましょう。集中しているうちに何か明らかになることもあります。 その金銭の貸主と称する人物からは証書の複写を取ることも要ります。 私文書偽造とその行使、最初から偽装して金銭を要求すれば恐喝に相当する事件で罰則の重いものです。 事実であれば刑事事件なので、この事実を警察へ届けることが必要です。 借用に付いての内容の要約と証拠の提出、そ人物についての要求内容を出来るだけ詳細(氏名住所の特定、年齢、人相、職業など)に書きとめる事。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

借用の事実がなければ借用書があるからといって債務が存在する訳 ではありません。返済義務は全くありません。 ただし、あなたが何らかの形でそれを認めてしまうと面倒くさい事 になる可能性がありますから、絶対に相手の要求には応じてはいけ ません。必ず拒否の意思表示をしてください。 返済計画を出せというのも、あなたに追認させるための罠ですから そんなもの出してはいけません。 しつこいようなら警察に相談するから住所氏名を教えろといいなさい。

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