借用書の作り方

このQ&Aのポイント
  • 借用書を作る際のポイントと注意点を解説します。
  • 利息については特に取り決めをしない場合でも契約書に利息なしと明記する方が望ましいです。
  • 借用書の作成時には貸主の住所や氏名、借主の住所や氏名、借り受け金額、返済期日などを明記します。
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借用書の作り方

親族間でお金の貸し借りをしており、贈与ではないことを証明するため、借用書をつくろうとしています。利息は取らないので一番シンプルなパターンで、下記のとおり作りました。間違っているところはないでしょうか。利息についても何も取り決めをしないと貸主有利になるとききましたが、契約書でも利息なしと明記したほうがいいのでしょうか、 住所・・・・・ 貸主氏名・・・・・ 殿      金銭借用証書     金・・・・・・円也 私、平成○年○月○日に上記金額を確かに借り受けました。 返済期日は平成○年○月○日とします。 後日のため本書を差し入れます。 平成○年○月○日 借主 住所・・・・・    氏名

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  • gutoku2
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回答No.1

>贈与ではないことを証明するため、借用書をつくろうとしています。 本質問の目的は、贈与にならない家族間の金銭貸借ですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm >。利息についても何も取り決めをしないと貸主有利になるとききましたが、契約書でも利息なしと明記したほうがいいのでしょうか、 利息無しの場合、利息相当額は贈与と見なされます。 (これは、利息無しと契約書に記載していても同じです) 最初から、利息を記載しておくことをお奨めします。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku/01/06.htm#a-9_10  但し利息が少額である場合は贈与にならない      この場合は、利息相当分が贈与にあたらないとされています。      しかし、税務当局は少額の基準を示していませんので、この      金額ならば贈与にならないとは回答できません。 http://kimutax.livedoor.biz/archives/50978649.html 税務署から贈与と認定されないために  1.借入額が数千万円であれば利息を定める     ◯最初から数%の利息を定めておけば、贈与とみなされる可能性が      ほぼ無いと思われます。     ◯110万円/年までは、贈与税がかかりませんから、少額の貸借      であれば贈与税が問題になる事はありません。  2.契約書に返済条件を記載     ◯現実的な返済計画でないと、全額贈与とみなされる場合があり      ます。毎月◯万円を◯ヶ月間返済。      最終返済日は◯年◯月等の記載があれば尚良い。  3.返済の事実を証明する     ◯現金にる返済は返済を証明できません。必ず銀行振込により      返済をしましょう。(家族間は領収書では証明できません)      つまり、本当の貸借契約である事を証明しなければなりません。      (贈与を貸借と偽造する事が簡単ですから、厳しくなります) 上記に気をつければ、贈与となる可能性は、ほぼゼロになります。

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