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利息と遅延損害金について
平成19年1月○日に8万円を友人に貸しましたが未だ一銭も返ってきていません。期日も決めていませんでした。ですので、借用書を今から作成して、署名捺印をもらう予定です。 貸し借りの時には、利息の取り決めをしていなかったのですが、借用書での期日を過ぎた場合に利息が発生するように取り決めをすることは可能でしょうか。 また、その場合、利息と遅延損害金の両方を定めてOKでしょうか。
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- shin-shi
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今からでも借用書を作成しておくことは大事なことです。 先ず借用金額の確認(承認)、返済期限、返済方法(一括か分割か)、利息の定め、遅延損害金の定め位は最低記載しておいて下さい。利息は払う意向はあったが利率は決めてなかったならば5%は黙ってでも請求できます。払うも払わぬも決めてなければ改めて決めておくことです。 遅延損害金も同様です。何も決めてなければ法的に5%は請求できるでしょう。これ以上とりたいのなら改めて決めて下さい。 後日、紛争になった時の有力な証拠になりますので慎重に作成して下さい。
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