• 締切済み

遅延損害金の計算方法

遅延損害金は、元金の部分につき発生するのでしょうか? それとも、利息の部分にも発生するのでしょうか? 例えば、100万円を借りて、弁済期は1年後、利息は年5%、遅延損害金は年10%とします。弁済期から1年経過の時点で、遅延損害金はいくらとなるのでしょうか? 元金が100万、利息が5万ですが、遅延損害金は100万×10%=10万となるのか、(100万+5万)×10%=10.5万となるのか、どちらでしょうか?(それともどちらでもない?) 遅延損害金の性質について、利息ではない・債務不履行に対する損害賠償請求権だと考えると、利息の部分にも遅延損害金が発生するような気がしますが、ネットで検索すると、利息部分には遅延損害金が発生しないという計算方法ばかり目にしました。遅延損害金も利息の一種という考え方によるのでしょうか?(それならば、利息に利息はつかないというので理解できます。) ご存知のことがあれば教えてください。 実務的な回答もうれしいです。 また、この点につき詳しいサイトがあれば、教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

民法405条の要件を満たし、手続きをした場合には元本に組み入れられる。 そうすれば、それも損害金の対象となります。 普通は利息は、損害金の対象外です。

関連するQ&A

  • 遅延損害金について

    損害賠償請求の判決を受け、元金部分を毎月定額づつ支払って完済したのですが、遅延利息年利5%と定められていたので、遅延損害金が膨らみ100万円を超えています。その支払いが遅れる可能性が出てきたのですが(資金繰りが上手くいかず)、相手側から支払いが遅れるならば、現在の遅延損害金全額に対して年利6%の遅延利息を課すると通告されました。 法的にこのようなことが容認されるのでしょうか?遅延利息として発生した遅延損害金にまた利息をかけていくことが許されるとしたら、どのような状況のときですか? 法に詳しくないため、お教えいただければ大変助かります。

  • 遅延損害金について教えてください!

    遅延損害金について教えてください! 遅延損害金は利息を含む遅れた部分にかかり、利息は利息は含まない元本に対してかかるんですよね? 以前の書き込みでこういうもの(→から←まで)をみつけたんですが、これについて疑問があります。 → 30,000円を年10%(単利)で借り、年10,000円ずつを3年かけて返済するとします(遅延損害金20%)。 単利計算(元金均等返済)の場合は、 1年目(1回目):10,000円(元金充当)+3,000(利息) 2年目(2回目):10,000円(元金充当)+2,000(利息) 3年目(3回目):10,000円(元金充当)+1,000(利息) となり、支払合計金額は36,000円になると思います。 【1】もしこの場合、1年目(1回目)の返済が出来なくなり、2年目から1回目の返済をする場合 2年目(1回目):10,000円(元金充当)+6,000(利息)+2,000(遅延損害金) 3年目(2回目):10,000円(元金充当)+2,000(利息)+2,000(遅延損害金) 4年目(3回目):10,000円(元金充当)+1,000(利息)+2,000(遅延損害金) 支払合計金額 45,000円 ← これに対する回答はこれであってますというもので、補足として“当然のことですが、通常利息と遅延損害金とはダブって支払うことはありません。”とありました。でも私は下のようになると思うんですが・・ 【1】の2年目(1回目)の利息の計算方法は1年目の利息として、30,000×10%=3、000・・(1)2年目の利息として、30,000×10%=3、000・・(2)で 2年目の利息が(1)+(2)で6,000円 遅延損害金が10,000×20%で2,000円 3年めの利息が上の設問では()として元本充当とかいてありますが一般的には利息を先に充当するので、2年目支払時点での残債は30、000-{10、000ー(3,000+3,000+2,000)}=28,000 なので2年目から3年目の利息は2,800円 遅延損害金は・・・ここからもうわかりません。しかも上の計算では遅延損害金と利息ダブってとっていますよね??こんがらがっています!おしえてください!!

  • 遅延損害金

    民法において、 貸借金額100万円、利息を法定利率とし、弁済期を1年後とする金銭消費貸借契約を締結し、 弁済期を過ぎて1年を経過した日に弁済をする場合、 支払う金額は、いくらでしょうか? 元本100万円と、借入日から弁済期までの利息6%分と、弁済期から実際に弁済した日までの遅延損害金6%でしょうか。 それとも、利息は借入日から実際に弁済した日までの6%で、さらに遅延損害金が6%でしょうか? ご存じの方、ご教授ください。

  • 遅延損害金が発生する場合の利息計算

    返済が滞り遅延損害金が発生した場合、利息等の計算はどうするのでしょうか? 遅延損害金とは別に、遅延した分に関しては利息が余計に発生するという理解で正しいのでしょうか? 例えば、30,000円を年10%(単利)で借り、年10,000円ずつを3年かけて返済するとします(遅延損害金20%)。 単利計算(元金均等返済)の場合は、 1年目(1回目):10,000円(元金充当)+3,000(利息) 2年目(2回目):10,000円(元金充当)+2,000(利息) 3年目(3回目):10,000円(元金充当)+1,000(利息) となり、支払合計金額は36,000円になると思います。 【1】もしこの場合、1年目(1回目)の返済が出来なくなり、2年目から1回目の返済をする場合、下記の計算で正しいのでしょうか? 2年目(1回目):10,000円(元金充当)+6,000(利息)+2,000(遅延損害金) 3年目(2回目):10,000円(元金充当)+2,000(利息)+2,000(遅延損害金) 4年目(3回目):10,000円(元金充当)+1,000(利息)+2,000(遅延損害金) 支払合計金額 45,000円 【2】また、1年目(1回目)の返済が出来なくなり、2年目に1回目と2回目の返済を合わせて行った場合、下記の計算で正しいのでしょうか? 2年目(1回目):10,000円(元金充当)+6,000(利息)+2,000(遅延損害金) 2年目(2回目):10,000円(元金充当) 3年目(3回目):10,000円(元金充当)+1,000(利息) 支払合計金額 39,000円

  • 遅延損害金の計算方法

    建設関係の法人です。 注文を受けて工事は完了しましたが、代金を払ってくれず、毎月20万+利息(年6%)、遅延した場合は遅延損害金(残元金に対し年21.9%)を支払う旨の公正証書を発注業者と連帯保証人として社長個人で作成しました。 しかし、昨年の5月に2万を支払ったのを最後に支払が滞りました。 現在の残元金は\5,941,216-です。 公正証書には 「発注業者及び社長個人は、次の事由の一つでも生じた場合は、弊社からの通知催告が無くても当然に期限の利益を失い、弊社に対し本債務の残額を直ちに支払う」 とあります。 その事由には 「本契約に基づく債務の支払を1回でも怠ったとき」 「他の債務に基づいて、仮差押若しくは強制執行を受け、又は破産手続き開始若しくは民事再生手続き開始の申立を受けたとき」 「所在地又は住所の変更の報告を怠り、偽り、又は弊社に対しその所在が不明となったとき」 とあります。 支払も怠り、また昨年の4月から全く連絡が取れずにいたので今年の3月に内容証明を個人宛に送りました。受け取ったのでいることが確認できましたが、連絡は取れませんでした。 裁判所より発注業者と社長個人の破産手続開始通知書が届きました。 破産債権届出書を作成するにあたり、計算方法が分かりません。 ・H23.1.31に20万及び利息を入金 ・H23.2  なし ・H23.3.18に20万のみ入金 ・H23.5.6に2万のみ入金 以上の場合、 1.H23.2.1時点での残元金に対し、H23.2.1~H23.3.18まで遅延損害金が発生 2.H23.3.19時点での残元金に対し、H23.3.19~H23.5.6まで遅延損害金が発生 3.H23.5.7時点での残元金に対し、H23.5.7~破産手続開始日まで遅延損害金が発生 という計算方法でよいのでしょうか。 また、売掛金の債権額は残元金の¥5,941,216-で良いのでしょうか。 破産債権届出書の書き方もいまいち分かりません。 ご教示お願い致します。

  • 遅延損害金についてお教え下さい

    例えば、100万円を金利3%で10年間かけて返済するとします(遅延損害金は6%です)。 この場合、毎月の返済額は9,656円で、1回目の支払の内訳は、 元金充当分は7,156円、利息充当分は2,500円になると思います。 もしこのとき、1回目の返済が遅れて30日後に支払うこととなった場合、 遅延損害金の基準となるのは、どの数字なのでしょうか? (1)元金の100万円 (2)元金充当分の7,156円 (3)毎月の返済額の9,656円 私としては、履行が遅滞している部分にのみ遅延損害金がかかると思いますので、 (2)7,156×0.06×30/365=35円 または、 (3)9,656×0.06×30/365=47円 だと思っていますが、もしかしたら、 (1)100万円×0.06×30/365=4,931円 が正解なのでしょうか? ちなみに、遅延損害金に関する特別な契約はないものとします。

  • 損害賠償金に対する遅延損害金について

    元代表取締役の任務懈怠に対して損害賠償請求の訴え(会社法429条に基づく)を考えています。 懈怠とは、その者が明らかに返済能力がない親族に対し金銭の貸し付けを行ったことです。現在、そのお金は回収できていません。 そこで質問なのですが、 (1)この場合、元金としてはどこまでが請求できるのでしょうか?貸し付けた金額でしょうか、それとも既発生の利息損害金についても元金として請求できるのでしょうか? (2)(1)に対しての遅延損害金の起算日としてはいつからとなるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 遅延損害金の率

    商人間の取引で買主が債務不履行であった場合、遅延損害金利の率はどの法律に規制されるのでしょうか。 利息制限法あるいは出資法が適用されるのでしょうか。? 取引基本契約書に損害額の予定として、遅延損害金の率を条項に記載したいと思っています。 教えて下さい。

  • 遅延損害金について

    私はネットショップオーナーをしています。 何度督促しても未払いのお客様がいるので、代金以外に督促にかかった費用と遅延損害金を請求しようと思っています。 そこで遅延損害金の利率と計算方法をお尋ねします。 ネットやここのサイトを拝見して、以下の3通りの回答があるので、かえってわからなくなりました。 ●「債務の履行が遅れたために生じた損害の賠償金だから遅延損害金の年利については社会通念を超える法外なものでない限り自由に決めても問題はないといえる」 ●「遅延損害金は、未払い金に法定利息の年率14.6%を掛けて計算した金額を超えてはならないとされ、超える部分は無効となる」 ●「商法により個人間なら5%、法人間なら6%」 と、3通りあるのですが、私の場合はどれに相当するのでしょうか? 同じネットショップさんをいろいろ見て回ったのですが、年率14.6%にしているところもあれば、5%か6%にしているところもありました。 また、お恥ずかしい話ですが、年率の計算の仕方がよくわかりません。 未払い代金は1050円(税込)+600円(送料)=1650円です。 (本体価格は1000円ですが内税方式で販売しました。) まず、本体価格1000円に対してなのか、内税方式の1050円に対してなのか、それとも合計金額1650円に対してなのかがわかりません。 もし、年率14.6%だとして、1000円に対してなら146円が遅延損害金ということになるのですね? ご教示の程よろしくお願いします。

  • 通常利息と遅延損害金の計算方法について

    以下の条件で、X銀行が有限会社Yに600万のお金を貸し付けたとします。 1.利息の利率 年3.5% 2.返済方法 平成18年12月10日を初日とし以後毎月10日に元金10万円及び当日までの利息を付加して60回分割で支払う。 3.期限の利益の喪失 Yがこの借入金の支払いを1回でも遅滞したときは、Yは、Xから何の催告もなしに期限の利益を喪失し、残債務の全額をXに支払わなければならない。この場合、支払うべき残元金に対し年14%の遅延損害金を付して支払わなければならない。 平成19年1月10日にYが支払いをした時点でのXのYに対する本件貸付の残元金が580万で、平成19年10月10日にYに対し支払い請求をする場合、支払金の額は以下の計算で正しいでしょうか。 遅延損害金=残元金580万×252日(2月11日~10月10日)÷360×0.14=56万8400 合計=580万+56万8400=636万8400 それとも、これにプラスして3.5%の利息分も支払わなければならないのでしょうか?