健康保険組合の扶養について

このQ&Aのポイント
  • 夫の健康保険組合への扶養について疑問があります。
  • 契約期間中の健康保険加入や税金の扶養控除など、具体的な手続き方法について教えてください。
  • 健康保険組合の手続きについて、ダブル加入や期間中の扶養控除などに関してもっと詳しく知りたいです。
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健康保険組合の扶養について

夫がいて、夫の健康保険組合の被扶養者です。 税金の観点からも被扶養者です。100万円以下の収入です。 私は12月~3月までの契約で働くことになります。 それに伴って、給与は来年1月~4月までです。 二か月以上の短期のため来年の1~4月までの収入は100万円になりません。 しかしフルタイムのため社会保険加入は必須という状況です。 夫の健康保険組合に12月に申請すると 今月のお給料の手当は出なくなるのでしょうか。 夫の税金は12月31日現在の状況ということで配偶者控除が一切なくなりますか。 夫は税金の扶養控除はちゃんと38万円控除を受けることはできますか。 勤務終了後に夫の健康保険組合に戻った場合、 勤務中は私は厚生年金の2号になるのでしょうか。 契約終了後には、すぐに3号に戻れるのでしょうか。 いつ、どのようなタイミングで何をすればいいのでしょう。 契約終了も、すぐにやってきますし、 手順など教えて下さい、宜しくお願いします。 出たり入ったりすると健康保険組合のほうとしては手続きだけが増えるだけで、 慣例で何もしないのが常なのでしょうか。 夫は、ダブルで加入してもたくさん払うだけで、 こっちには何のメリットもないのだからダブって入ってる期間があっても 自分たちが損をするぶんは問題ないと思うから、 健康保険組合に、でます、はい、また入ります、と言う必要は無いのではないかという意見です。

noname#210366
noname#210366

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.6

No.3です。 >130万円÷12の金額よりも月収が多ければ健康保険組合の保険を外れる手続きをするのですね。 そのとおりです。 もしくは、そうでなくても自分が社会保険に加入する場合も同じです。

noname#210366
質問者

お礼

ご親切に回答いただきありがとうございます。 被扶養者として加入していた夫の社会保険から外れる時、 自分が社会保険に加入する時、 どちらも同じ基準。 すっきりしました。ありがとうございます。

その他の回答 (5)

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.5

年金の3号から2号については厚生年金加入時に自動的に変更されますが、 2号から3号へは会社に届け出をしないといけません。 この段階で会社側には分かってしまいます。 また、健康保険組合の場合拠出金の額が加入者によって決まりますので、 適切に被扶養者を脱退させる必要があります。

noname#210366
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 健康保険組合から脱退する手続きをいたします。 加入者によって決まるとは 加入者=「夫の会社の組合のこと」、でしょうか。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >夫の健康保険組合に12月に申請すると今月のお給料の手当は出なくなるのでしょうか。 会社支給する「手当」は「給与」です。 つまり、それぞれの会社の給与規定によって支給されますので、健康保険組合は【無関係】です。 ただし、ご主人の会社の給与規定が、「健康保険組合の被扶養者になっている配偶者がいる場合にのみ支給する」というような規定になっていれば【間接的に】影響することになりますので、ご主人に確認してもらって下さい。 >夫の税金は12月31日現在の状況ということで配偶者控除が一切なくなりますか。 >夫は税金の扶養控除はちゃんと38万円控除を受けることはできますか。 「配偶者控除」の要件である「年間の合計所得金額」というのは、「1月1日~12月31日の間に得た所得金額」のことです。 つまり、ご主人が、「平成24年分の所得税」で「配偶者控除」を受けるためには、「MUSES-Chayaさんが、平成24年1月1日~12月31日の間に得た所得金額」が「38万円以下」であれば良いということです。(収入が【給与のみ】の場合は103万円以下) ※「平成25年分」に関しても、「24年」を「25年」に変えるだけで、同じことです。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm ちなみに、夫婦の場合は、配偶者の所得が「38万円」を超えても「配偶者【特別】控除」があるので、MUSES-Chayaさんが稼ぐ以上にご主人の税金が増えるようなことはありません。 つまり、無理に38万円以下におさえる意味は無いということです。 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ※ただし、会社の手当が「【税法の】配偶者控除の対象となる配偶者がいる場合にのみ支給する」というような条件の場合は、少し考えたほうが良いでしょう。 ※また、「住民税の非課税」の判定には「【税法上の】扶養親族の数」が影響するので、【おそらくそのような心配はいらないとは思いますが】、「ご主人の収入が少なく、住民税が非課税である」というような場合は、やはり少し考えたほうが良いでしょう。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 >勤務終了後に夫の健康保険組合に戻った場合、勤務中は私は厚生年金の2号になるのでしょうか。 いえ、「国民年金の」「第2号被保険者」です。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 >契約終了後には、すぐに3号に戻れるのでしょうか。 ご主人が加入している健康保険が「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は問題ありません。(過去の収入は問われません。) しかし、「協会けんぽ」以外の健康保険の場合は、その健康保険の「被扶養者」の資格を満たさないと、年金の3号にもなれないことが多いので、事前によく確認されておくことをお勧めします。 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 >>…協会けんぽ以外の健康保険(健康保険組合など)の被保険者の配偶者が被扶養者の場合は、「国民年金第3号被保険者該当(種別変更)届」のみを日本年金機構に提出してください 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml >いつ、どのようなタイミングで何をすればいいのでしょう。 以下のようになります。 ○「厚生年金(&健康保険)」に加入 ・加入手続きは事業主が行うので、自分では手続き不要  ↓ ・「健康保険証」が交付されたら、「ご主人の加入する健康保険」の保険者(保険の運営者)に「被扶養者異動(削除)」の届出を行う。(事前に手順を確認しておく)。 ○「厚生年金(&健康保険)」脱退(退職)  ↓ ・ご主人の加入する健康保険の規定に従い【速やかに】「被扶養者異動(認定)」の届出を行う。 ・合わせて「国民年金の第3号被保険者」の届け出をご主人の会社経由で「年金事務所」へ届出(「協会けんぽ」の場合は、前述のように届出用紙は一体となっています。) ※「ご主人の加入する健康保険」の「被扶養者の要件」を満たさない場合 「健康保険の任意継続(20日以内に手続き)」か、「市町村国保(14日に以内に手続き)」のどちらかを選択します。 『国保と(協会けんぽの)任意継続を比較』 http://5kuho.com/html/ninkeizoku.html また、前述のように、現状、「(ご主人の加入する)健康保険の被扶養者」の資格を得られない場合は、「国民年金の第3号」の資格も得られない事が多いので、市町村経由で「(2号→)1号」の届出を年金事務所に行う必要があります。(詳しくは「年金事務所」にご確認下さい。) >出たり入ったりすると健康保険組合のほうとしては手続きだけが増えるだけで、慣例で何もしないのが常なのでしょうか。 上記の通り、健康保険の保険者は「協会けんぽ」だけではないので、要件も慣例もそれぞれの保険者で違います。 しかしながら、「被扶養者」自身が「厚生年金」に加入、つまり、健康保険の「被保険者」になった場合は、加入期間がどんなに短期間でも「被扶養者」の資格は失うことになりますので、必ず届出が必要です。 ※資格が無い期間にその保険者の保険証を使った場合は、支給された医療費の返還が必要になります。 (協会けんぽの場合)『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 (味の素健康保険組合の場合)『被扶養者削除手続き』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/sakujo.html ※「被扶養者の要件」の「収入」は、「税法で定める収入」とは全く違いますので十分注意が必要です。 >夫は、ダブルで加入してもたくさん払うだけで、こっちには何のメリットもないのだからダブって入ってる期間があっても自分たちが損をするぶんは問題ないと思うから、健康保険組合に、でます、はい、また入ります、と言う必要は無いのではないかという意見です。 保険料を払うのですから、「被保険者」になるメリットはあります。 「(職域保険の)健康保険」には「被保険者」にのみ支給される「傷病手当」などの給付金があります。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA (協会けんぽの場合)『健康保険給付の種類と内容 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,44.html また、「厚生年金」は、加入した期間に応じて、「老齢【基礎年金」に「老齢【厚生】年金」が上乗せされます。(退職後、1号になっても3号になっても、それは変わりません。) また、加入期間中に「障害年金」を受給することになれば、「障害【厚生】年金」も支給されます。 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html (参考) 法律では「被扶養者の収入」については特に定めがありません。 ですから、各保険者は以下の通達を逸脱しないように、それぞれ独自に収入の要件を定めています。 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf ----- 『会社を退職した時の国民年金の手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1802 ※間違いないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

noname#210366
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 被保険者になるメリットについて 失念していたことがたくさんありました。 頑張りたいと思います。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養からはずれなくてはいけなくなります。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >夫の健康保険組合に12月に申請すると今月のお給料の手当は出なくなるのでしょうか。 家族手当のことでしょうか。 それは、会社の規則なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。 >夫の税金は12月31日現在の状況ということで配偶者控除が一切なくなりますか。 いいえ。 前に書いたとおりです。 健康保険の扶養と税金の扶養は別物です。 >夫は税金の扶養控除はちゃんと38万円控除を受けることはできますか。 できます。 >契約終了後には、すぐに3号に戻れるのでしょうか。 戻れます。 >出たり入ったりすると健康保険組合のほうとしては手続きだけが増えるだけで、慣例で何もしないのが常なのでしょうか。 いいえ。 健保組合によってはわかりませんが、通常、向う1年間に換算して130万円以上の収入なら扶養からはずれ、130万円未満の収入なら扶養に入れます。 私の妻は、半年間でしたが、働き始めるときに扶養から外れる手続きをし、仕事をやめたとき扶養に入れる手続きをしました。

noname#210366
質問者

お礼

回答ありがとうございます。向う1年間というのは、130万円÷12の金額よりも月収が多ければ健康保険組合の保険を外れる手続きをするのですね。配偶者控除も控除してもらえるということで安心しました。

回答No.2

内容が理解しずらいのですが、質問者の方が12月から働くという事 であれば、あらかじめその入社日が分かっていれば、それに合わせて扶養 をはずしてもらうのが普通です。会社自体、扶養手当とか付けているの で、それは会社の給与規定にそって判断されると思います。年末調整は、 1月から12月の年間で考えられます、ですので、この間に、配偶者の 給与収入が103万以下であれば控除を受けられると思います。ですので、 もし来年、1月から4月までの給与収入と別に何かしら仕事で収入を得た 場合は来年度の年末調整に関しては対象から外れる可能性はあります。 基本的には、旦那さんに、働くから社会保険を抜いてくれ、戻る時は、 戻してくれと会社に言ってもらえば問題にはならないと思います。 ダブルって事ですが、年金の2号から3号への移動は、旦那さんの会社が 手続きしますので、その際に、会社には分かってしまう事です。

noname#210366
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 現在3号から2号への移動をしようというところなんです。 ダブルはいずれにせよ出来ないことなんですね。 大変な間違いをしてしまうところでした、 教えていただいてありがとうございます。 給与収入は年単位で考えるのですね。わかりました。 別に何かしらの仕事をした場合は、 今回の仕事の収入に合算していくという考え方なのですね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>今月のお給料の手当は出なくなるのでしょうか… お給料の手当って、俗に家族手当とか扶養手当とか言われるもののことですか。 そうなら、それはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に定めていることです。 よそ者は答えようがありませんので、夫にお聞きください。 >夫の税金は12月31日現在の状況ということで配偶者控除が一切なくなり… 大晦日の現況という意味は、 1. 「生計が一」であること。 2. その年の「所得」が 38万 (給与収入なら 103万) 円以下であること。 3. 他の者の控除対象扶養者や事業専従者になっていないこと。 の 3つを同時に満たすことです。 大晦日の 1日に働いていてはいけないという意味ではありません。 >夫は税金の扶養控除はちゃんと38万円控除を… 大晦日に妻が働こうが働くまいが、税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >勤務終了後に夫の健康保険組合に戻った場合… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#210366
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 おっしゃるとおり配偶者控除のことでした、大変失礼しました。 間違えて扶養控除と表現してしまい、 質問の分かりづらさを増長させてしましました、申し訳ありません。 大みそかの状況を3つの条件を箇条書きに表していただいて、 自分の状況をスッキリと整理して考えることができました。

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