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職場解雇の妥当性について

gdrgtrgrgsの回答

回答No.1

「規約に書かれている最長期間までは休職できる」 つまり、この期間内には解雇できないってこと。 そいつ、もう3ヶ月以上休んでんじゃん。 会社はいつでも解雇できるよ。 そこまでの温情を受けておいて、さらに会社に寄生しようってのはおこがましいって言うんだよ。 そんなことがまかり通るなら、仕事が嫌になったら適当な理由つけて定年まで休職すれば良いだけじゃねえかw

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