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労働基準監督署への相談

未払い残業代と残業時間の明細を会社に請求し、高額だったり時間が明らかに多い場合には労働基準監督署に相談しに行った方が良いですか?

noname#171558
noname#171558

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noname#188107
noname#188107
回答No.2

>やめた後で、会社が応じてます。 >長時間労働だということで実態の報告という形で労基署に行くというのもアリですか? 長時間労働が法規に違反するものである。 というような労働法的な知識はお持ちですか? 「36協定を締結し、所轄労働基準監督署へ届け出ることによって、法定労働時間を超える労働、休日労働が許可されます。ただし、ここでも延長限度時間が設定されています。 さらに、特別条項付きの労使協定の締結によって、実質無制限に残業ができるようになってしまいます。」 http://www.zangyou7.com/kiso_jikan/post_15.html 応じているなら、波風を立てる必要もないと思いますが、 今後そういう酷い会社で苦しむ人のないようにということであれば、 悪くはないと思います。

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  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.3

>高額だったり 高額っていくらからが高額ですかね。 基準は貴方の中にしかないので他人ではわかりませんよ。 額にかかわらず時間外労働の賃金を支払わないのは違法なので 請求した額が指定した期日に支払われなかったら 会社の法違反に対する指導や是正勧告を労働基準監督署が 行う場合もありますけど 貴方に労働基準監督署が会社からお金を取って支払うということではありません。 労働時間に一日という単位はないので 一日に対して延長の限度はありません。 何時間でも延長できます。 週単位の限度もありません。 一日8時間、一週40時間を越える労働に対して 割り増し賃金が支払われていれば合法です。 月単位では限度時間がありますけど 労働者と会社が協定を結べば 3ヶ月や年間で管理できるので 貴方の言う長時間労働が違法かどうかは 法と会社の協定、就業規則によって定めることで 当事者しかわかりません。 月100時間を越える時間外労働があっても 協定を結んで年間に均せば違法でなくなる場合もあるということです。

noname#188107
noname#188107
回答No.1

請求に妥当性があって、 もうその会社を辞めるつもりで、 会社側が全く応じる感じがなければ 相談に行ってもよいと思います。

noname#171558
質問者

お礼

やめた後で、会社が応じてます。 長時間労働だということで実態の報告という形で労基署に行くというのもアリですか?

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