• 締切済み

困ってます(ノ_・,)教えて下さい。

半年ぐらいやってたバイトをいきなり辞めたくなり、でてるシフトだけでてバイト先の給料が手渡しなので仕事先に言ってその日に辞めますと言ったら給料もらえませんでした。 その時に言われたのが給料渡すかわりに弁護士雇って給料以上のお金を請求するぞと言われました。 休みでだしたのが理由なき休みとの事で罰金3万円と言われました。 罰金は払わなきゃいけないですかね? 給料もらってたら給料以上のお金は請求されますか? 長文失礼しました。 よろしくお願いたします 。

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  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.2

> 罰金は払わなきゃいけないですかね? 無視すりゃ良さそうです。 全く法律的な知識がなさそうですから。 確かに民法上は、労働契約解除の申し入れは2週間前が好ましく、当日に辞めるなどと言う場合は、賠償請求される可能性はありますけどね。 しかし労働契約が非正規雇用のアルバイトであれば、そのアルバイトに「給料以上のお金を請求する」様な責任を負わせること自体が不可能です。 それなりの責任を負わせたいなら、それなりの地位や権限なども与えなければなりません。 即ち、正規雇用の上、管理職や、せめて係長とか主任などの地位であれば、賠償請求対象になりますが、質問者さんの場合は、責任も殆どありませんから、賠償責任は最大でもバイト代以内です。 あるいは、罰金3万円にせよ、賠償請求にせよ、小額を回収するのに、弁護士を使うバカはいません。 弁護士費用の方が遥かに高いですから。 弁護士に相談したら、弁護士は「賠償請求はお勧めしません」って言いますよ。 それでも請求するとしますと、たとえ弁護士名での賠償請求であっても、無視すれば良いです。 請求するのは勝手ですけど、支払い義務があるかどうかは、最終的には裁判所などの判断を要しますので。 裁判になれば、何十万円もの費用を要します。 それと何より、労働分の給与を支払わない等を言うのであれば、そもそも労働契約の有効性や健全性が疑われますね。 たとえば、後出しジャンケン的に「罰金」などが通用するハズがありません。 罰金などを科す場合は根拠が必要で、その様なトラブルが無き様、労働条件は書面(労働条件通知書)で通知する義務があるのですが、恐らくその様な書類は受け取っていないでしょ? 辞めるとなれば、社長も上司も関係ありません。 労使間は対等な関係であり、労働分の賃金を支払わない使用者は、使用者でさえありません。 罰金については、「支払う気は毛頭無い。請求は無視するので、裁判でも何でも好きにしろ!」とか「請求根拠を書面で示せ」って言えば良いです。 未払い賃金については、「支払わないのであれば、労基署へ相談の上、こちらが法的手続きを行う」 って言えば良いです。 支払わないなら、ホントに「会社がバイト代を払ってくれません」と、労基署へ相談に言って下さい。 その先は、「あっせん」とか「仲裁」がありますが、これらは無料です。

回答No.1

法律的には2週間前に辞めることを伝える必要があります。 よって事前に辞める事を伝えないとその2週間に働いた間の給料はもらえませんし、 企業に払う義務はありません。 ただし、いくら罰金と言われたとしても、その2週間の給料を諦めるならば、訴えても企業側に 勝ち目はないため、弁護士料の払い損になるため 現実的には訴えて給料以上のお金を請求する事はありません。 ま、原則当日にぶっちぎって辞めるのは法律云々は別として 人としての道徳違反ですけどね。

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