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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:殺人の時効廃止は事後法の禁止に該当しないのはなぜ?)

殺人の時効廃止は事後法の禁止に該当しないのはなぜ?

minpo85の回答

  • minpo85
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回答No.1

 まず罪刑法定主義とは、ある行為を犯罪として処罰するためには、立法府が制定する法令において、犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいいますが、そもそも犯罪が成立していることを前提に、一定の事実状態が長期間継続したことを尊重して検察官の公訴権を消滅させるのが公訴時効であり、罪刑法定主義は問題になりません。  事後法の禁止に関して、公訴時効を施行前の犯罪についても適用することについては、憲法39条の遡求処罰にあたらないかが問題になりますが、39条は実行の時に適法であった行為について、後に刑事上の責任を問われないというものであり、実際はさらに進んで、実行の時に定められた刑罰よりも重い刑罰を後に改正した場合に、その重い刑罰を科されることはないという趣旨も認められています。しかし、実行の時に犯罪にあたり、刑罰を加重するものでない時効をなくすということについては、憲法39条の射程の範囲外であり、憲法39条には違反しません。 >例えば昔に殺人を犯した人は、その時の法律で時効が25年だったのに、仮にもう少しで時効だったのかもしれないわけで、そんなときに予期せず法律が改正になって、時効がなくなっては不利な変更になってしまいます。  これについて問題となるのは、憲法31条でしょう。31条は適正手続についての規定ですが、犯罪の実行時に時効が完成するという期待権があったのに、それを一方的にはく奪されるのは、適正手続に反するという考えです。これは理論的にはありえないわけではありません。しかし、はたして行為者は犯罪の実行時に、「あと何年で時効だから犯罪をしよう(やめよう)」などと思うか、そのような期待権がはたして法的保護に値するものなのかは、人それぞれの価値判断によるでしょう。少なくとも現行刑事訴訟法は、そのような期待権はないか、あっても保護に値しないと考えたようです。

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