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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産分割協議証明書をコピーして記入・捺印は不可?)

遺産分割協議証明書のコピーと記入・捺印の可否について

このQ&Aのポイント
  • 遺産分割協議証明書をコピーして記入・捺印することは可能?
  • 遺産分割協議証明書の捺印に失敗し、コピーして記入・捺印する方法がある
  • 遺産分割協議証明書には特定の用紙や紙の種類の制約はなく、コピーでも問題ない

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>極端な話、A4だったり、再生紙を使用したりしても、受理してもらえないようなことは無いと思ってますがいかがでしょうか?  何ら問題ありません。別に手書きでも構いません。ようは、内容が同じかどうかが問題であって、紙の種類とか大きさとか形式が違っていても構いません。

pgg500
質問者

お礼

ありがとうございました。 よかったです。

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その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

これは「遺産分割協議証明書」といいますが「遺産分割協議書」ではないですか ? 再度、確認して下さい。 「遺産分割協議書」だとすれば、兄弟の実印が、同じ用紙に必要なので「自分の分として、記載したうえで、捺印し、実家に送りました。」と言うことならば、正式な協議書にならないです。 コピーでもいいですが、それに兄弟の実印が必要です。 そして、実印が押してあるものを「原本」として実家に送付し、 兄弟は、そのコピーを保管しておくことになります。

pgg500
質問者

お礼

「遺産分割協議証明書」で間違いありません。 全員の分を記入捺印するのではなく、私の分だけの様式です。 http://bengoshi-isan.com/question/%E9%81%BA%E7%94%A3%E5%88%86%E5%89%B2%E5%8D%94%E8%AD%B0%E8%A8%BC%E6%98%8E%E6%9B%B8-0121/

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回答No.1

遺産分割協議書の様式に決まりはありません。 原文のコピーでも何の問題もありません。 それに、何に使用するかはわかりませんが、 あなた自身が保管する物であなたが了承して いるならまったく問題はありません。

pgg500
質問者

お礼

ありがとうございました。 たすかりました。

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