遺産分割協議書を作成する際の注意点とは?

このQ&Aのポイント
  • 18名の相続人がいる祖父の遺産相続において、不動産の相続登記には遺産分割協議書が必要です。しかし、全員の署名捺印が困難であるため、別々に署名捺印してそれをまとめることはできます。
  • 各人に遺産分割協議書を郵送し、本人の署名捺印と戸籍謄本・印鑑証明を返送してもらい、それらをまとめて1つの遺産分割協議書とすることができます。
  • 遺産分割協議書は相続人の数だけ分割され、契印は不要です。また、全員の集まった遺産分割協議書の写しを送付するか、各人に18枚の遺産分割協議書に署名捺印してもらい、それらをまとめた分割協議書を送付する方法があります。
回答を見る
  • ベストアンサー

遺産分割協議書の作成

祖父の遺産相続で、相続人が18名います。不動産の相続登記に遺産分割協議書が必要です。 しかし相続人は、それぞれ遠隔地に住んでおり、1つの遺産分割協議書に全員のまとめて署名捺印ができません。 そこで、遺産分割協議書をそれぞれ各人に郵送し、本人の署名捺印及び戸籍謄本と印鑑証明を合わせて返送してもらい、それらを合わせて1つの遺産分割協議書にすることはできるでしょうか。 遺産分割協議書は、相続人の数だけ分割され、契印はされませんが問題ないでしょうか。 又、全員の集まった遺産分割協議書の写しを各人に送付するか、各人に18枚の遺産分割協議書に署名捺印して貰い、それらをまとめた分割協議書にして各人に送付した方がよいでしょうか。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

不動産の相続登記に添付する遺産分割協議書は1通に相続人全員が連名でなくてもいいです。 相続人それぞれが署名・捺印したもので最終的に全員分がそろえばいいのです。 遺産分割協議書は内部規約であり対外的には何の効力もありません。 署名・捺印する者は、本文中の内容に合意しているだけであり他の相続人の署名・捺印 に対して何の関係はありません。 海外に在留する日本人が遺産分割協議書に署名する場合、在日本国大使館のサイン証明書 が必要なので白紙の書面を送って認証うけます。 その書面と他の相続人が署名した書面を添付して登記申請しています。 各共同相続人が遠隔地にいる等の理由により、1通の協議書に持ち回りで署名押印するのが不便な時は、共同相続人人数分の協議書を作成し、各相続人がそれぞれ押印することでも差支えない(昭和35年12月27日民事甲第3327号民事局長回答)。

m_tutuji
質問者

お礼

ありがとうございます。 良く理解できました。 一応登記予定の法務局にも問い合わせてみました。 担当者の回答は、「確か文書か通達が出ており、遺産分割協議書として問題有りません。」とのことでした。 これに沿って手続きを進める予定です。 おかげさまですっきりしました。 お礼申し上げます。

その他の回答 (2)

  • TABAKAMA
  • ベストアンサー率71% (23/32)
回答No.2

遠隔地に相続人がいて分割協議書の持ち回りが難しいときは、『遺産分割協議書証明書』を相続人それぞれに渡して署名押印(又は記名押印)したもので大丈夫です。相続人全員分を併せて一本となるので、個々の書面に割印(契印)は要りません(当然、書面の内容は一語一句同じものとなりますが)。 『遺産分割協議書証明書』の中身は、分割内容を記載して、末尾に 平成○年○月○日、上記遺産分割協議を行ったことを証明する 平成×年×月×日 住所・氏名 押印 との記載が一般的でしょうか。当然、前提として相続人全員で遺産分割協議を行っている事になりますので、○年○月○日は同じ日になりますし、×年×月×日は各相続人がその協議を証明した日になりますので○日以降の日付となります。 なので、大前提の○年○月○日に遺産分割協議を行ったと言うことを各相続人が周知していないと、新たな問題が生じます。

m_tutuji
質問者

お礼

ありがとうございます。 frfggrggggさんの回答にある方法で遺産分割協議書として手続きすることにしました。 お礼申し上げます。

noname#121701
noname#121701
回答No.1

遺産分割協議書という文書スタイルでなく、遺産分割証明書というスタイルですと、一人が一通になります。 書式は司法書士に教えてもらってください。

m_tutuji
質問者

お礼

ありがとうございます。 frfggrggggさんの回答にある方法で遺産分割協議書として手続きすることにしました。 お礼申し上げます。

関連するQ&A

  • 遺産分割協議書について

    お世話になります。 このたび父の遺産相続で、遺産分割協議書を作りました。 相続人は、母と子供が3名の計4人です。相続遺産は、銀行預金のみです。 預金は全て母が受け取ることにしており、その旨を記した協議書を 私がワープロで作り、それに相続人全員に署名と実印を押印してもらいます。 一応、全員納得の上ですので、とくに問題はないと思っているのですが、 なにか気をつけるべき事はあるでしょうか。 協議書には、日付、被相続人名、戸籍、生年月日、死亡年月日に続き、預金口座の詳細と、それを全て母に譲る旨を記しています。 念のため、「協議書に記載のない遺産及び、後日判明した遺産についても母が取得する」と書いています。あとは、相続人全員の署名、押印をもらいます。 これを4通作って、各自がそれぞれ持っておくことにするつもりですが、やはり、4通ともきちんと署名押印をしておくべきですよね。 1通原本を作って、あとは写しを持っておくのじゃまずいですよね。 また、印鑑証明も取る必要があるようなのですが、これも各自が4通取って、それぞれに原本を渡しておく方がいいのでしょうか?  等々、考えていると、やはりこういうことは専門家に依頼して、きちんとやるのがいいのかな、素人だと、あとでなにか問題になる恐れがあるのかな・・・・などとも考えてしまいますが。 アドバイスいただけると助かります。 よろしくお願いします。

  • 遺産分割協議書の作成について教えて下さい

    遺産相続をすることになったのですが、遺産分割協議書の作成について 教えて下さい。 遺産分割協議書の作成には相続人全員が署名し、印鑑証明を受けた印章で押印するそうですが、印鑑登録をしていない相続人はどうしたらよいのでしょうか? 1.他の相続人が同意すれば通常の認め印で押印して構わない。 2.新たに印鑑登録することが必要。 1.2のどちらになりますか?よろしくお願いします。

  • 白紙で送られてきた遺産分割協議書

    実父が他界した後、実母が私(息子)に遺産分割協議書を郵送してきて、相続人としての署名、印鑑登録証、実印の捺印、戸籍抄本を要求してきました。しかし、遺産分割の内容についての協議は一切なく、実母に相談しても受け付けてもらえません。協議書の中に相続内容についての記載はなく空欄です。相続内容について、父の遺言(文書)は特にありませんでした。 このような場合、上記の要求通りに捺印し、必要書類を実母に送付したとしたら(送付する気はありませんが)、その後は私の意志とは無関係に、実母は相続内容を自らの意志で記入し、この協議書を行政書士に請け負わせたりできるのでしょうか。つまり、相続人同士の話合い(遺産分割についての協議)が行われていないのに、行政書士が協議書の作成を請け負うようなことがあり得るのか。 又、自宅の名義変更が遅延し、固定資産税の納付に支障が生じた場合はどうなるのでしょうか?(母がいうように法的に没収されたり、立ち退きしなくてはいけない事態になるのでしょうか?) 細かい質問ですいませんが、ご存知の方がおりましたら教えて下さい。

  • 遺産分割協議について教えてください。

    遺産分割協議について教えてください。 先日母が亡くなりました。子供が3人いますがそのうち長男は亡くなっており、離婚した元妻のところに 未成年の子供が3人います。 (1)相続人は私・弟・長男の子供3人 の計5人でよろしいのでしょうか? (2)遺産分割協議書に署名・捺印するのは未成年の場合母親でよろしいのでしょうか?

  • 遺産分割協議書への署名捺印の代理について

    (1)遺産分割協議書に相続人全員が署名捺印するとき、相続人が健康上の理由で出席不可能であれば、その家族が代理で署名捺印できますか? (2)できる場合、代理人は委任状、相続人の印鑑、相続人の書類(戸籍抄本、住民票、印鑑証明)だけをもっていけばよろしいですか? (3)委任状は相続人自筆で相続人の印鑑が押印してあれば十分でしょうか? 以上ご助言いただきたくどうぞよろしくお願いいたします。

  • 遺産分割協議書作成依頼

    遺産分割協議書の作成を専門家へ依頼しようと思っています。 大きな争いではないのですが相続人だけでは細かいところで意見が合わずに話しがまとまりません。 相続人の代表者になる被相続人の長子が不動産について専門的な知識を持っていながら、他の相続人を言いくるめようとしている節があるので、他の相続人が納得できないのです。不動産の名義変更や登記はしないと言われました。 話しがまとまらないうちに、長子から「書類に実印だけは押して行け」と言われ押してしまったのですが、戸籍謄本と印鑑証明はまだ渡していません。 でも、数日中には渡して欲しいと急かされています。 ○専門家に入っていただくとしたら、税理士、司法書士、弁護士・・どういう方にお願いするものですか? ○同じ遺産分割協議書でも誰にお願いするかによって費用に大きな違いがあるのですか? ○相続人の一人が遺産分割協議書作成に反対しているのですが、相続人全員が同意しなければ依頼もできないのでしょうか? 無知でお恥ずかしいのですが、教えてください。 お願いします。

  • 遺産分割協議書の作成について

    遺産分割協議書について質問がございます。 父が他界し、数年前に離婚しているため法定相続人は兄弟もいないので私一人となります。 その際、相続登記に必要な書類の中で遺産分割協議書と書かれておりますが相続人一人の場合でも必要なのでしょうか。 また、私の祖母で被相続人(父)の母は生存しており、祖母の捺印や署名等も必要になるのでしょうか。 複雑な相続人の人数ではないため自分で作成しようと思っております。 よろしくお願い致します。

  • 遺産分割協議書の作成について

    被相続人の遺産は現預金のみです。現預金は遺産分割の対象ではないようですので、遺産分割協議書は作成しなくても法定相続割合に応じて各相続人が相続することになると考えます。今のところ、法定相続分割合に応じて配分することに関して異論を持っている相続人はいません。 しかし、預金の解約手続きをスムーズに運ぶためや、後日の分け方(相続)トラブルを避けるために、法定相続割合に応じて配分した(そのことに相続人各人が合意した)ことを記録として残すために遺産分割協議書を作成しようかと考えています。 このために遺産分割協議書を作成することは良いことでしょうか?。または、他に記録として残す方法はあるのでしょうか?

  • 遺産相続分割協議書

    昨年父が亡くなり、今年母が亡くなりました。父が亡くなった時点で相続の事は、何もしていません。不動産があるため、遺産相続分割協議書を作ろうと思いますが、その場合父からの遺産相続分割協議書と母からの遺産相続分割協議書の2通を作らなければいけないのでしょうか?又その場合、母の署名捺印等はどうすればいいのでしょうか?家族構成は両親と姉・私・妹・妹です。どうかよろしくご教示願います。

  • 遺産分割協議書での準備書類

    父はすでに他界、今回母がなくなり子供A、B、C、D4人が相続人です。遺産分割協議書で相続を進めているのですが、 Aは土地、Bは預貯金の一部、C預貯金の一部、D預貯金の一部と 土地、と分ける事で全員一致しているのですが、 司法書士の方から印鑑証明書と戸籍謄本が全員分必要と言われ ました。 父からの相続の時は公証遺言状で分けたのですが、 遺産分割協議書の場合は戸籍謄本が必要だそうです。 この戸籍謄本は土地を相続する、AとDのために BとCの戸籍謄本も必要という事なのでしょうか?