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遺産分割協議書への署名捺印の代理について
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- mambo_no5
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(1)本人以外の相続人が代理人になるのでなければ、家族でなくとも可。 (2)(3) 委任の内容によるので確答はできませんが、相続人の印鑑は不要。戸籍については、各自が持ち寄るだけでは不十分だと思います。他の相続人から『戸籍抄本持ってきて』と言われてるのならもって行きましょう。住民票も基本的には不要。登記等で『持ってきて』と言われているなら持って行きましょう。 遺産分割協議書では、署名ではなく記名でもかまいません。 委任状も記名でかまわないのですが、必ず実印を押印してください。 遺産分割協議書には、甲川一郎代理人 乙山次郎として代理人の印を押印してください。 ※記名でも協議書等の効力は変わりませんが、争いの種になりかねないため署名をお勧めします。 なお、no.1さん回答のように協議書を持っていって署名押印してもらうのが一番です。
- nik670
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俺はオヤジが亡くなったときに自分で遺産分割協議書 書きました。なので素人です。 代理人平気です。弁護士を代理人にたてる!って けっこうある話だと思います。 委任状には自署+実印+印鑑証明で平気です。 代理人は委任状だけで平気だと思います。 でも代理人は遺産分割協議書に押印しますから 実印+印鑑証明は必要になるのかな?住民票なんて いるのかな????? いずれにしても登記所で聞けば一発で解決ですね (^_^)ニコニコ
お礼
いろいろと参考になりました。ありがとうございました。
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
なんともいえないです。 というのも、その手順では、出席していない相続人が 遺産分割協議の内容に同意しているかどうかが判然としませんので… (協議書見ていないわけだから) まぁ協議に関して代理を許さない規定があるわけじゃないですし 「協議の結果がどうであろうと皆さんにお任せ」という意思だとも考えられるので ダメと断定もできませんが、トラブルの元になるおそれはあるでしょう。 委任状を書くことができるのなら、協議書をその人のところに持っていって 記名捺印してもらえばいいと思うんですが…
お礼
いろいろ参考になりました。ありがとうございました。
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いろいろ参考になりました。ありがとございました。