• 締切済み

遺産分割協議書への署名捺印の代理について

(1)遺産分割協議書に相続人全員が署名捺印するとき、相続人が健康上の理由で出席不可能であれば、その家族が代理で署名捺印できますか? (2)できる場合、代理人は委任状、相続人の印鑑、相続人の書類(戸籍抄本、住民票、印鑑証明)だけをもっていけばよろしいですか? (3)委任状は相続人自筆で相続人の印鑑が押印してあれば十分でしょうか? 以上ご助言いただきたくどうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • mambo_no5
  • ベストアンサー率22% (51/231)
回答No.3

(1)本人以外の相続人が代理人になるのでなければ、家族でなくとも可。 (2)(3) 委任の内容によるので確答はできませんが、相続人の印鑑は不要。戸籍については、各自が持ち寄るだけでは不十分だと思います。他の相続人から『戸籍抄本持ってきて』と言われてるのならもって行きましょう。住民票も基本的には不要。登記等で『持ってきて』と言われているなら持って行きましょう。 遺産分割協議書では、署名ではなく記名でもかまいません。 委任状も記名でかまわないのですが、必ず実印を押印してください。 遺産分割協議書には、甲川一郎代理人 乙山次郎として代理人の印を押印してください。 ※記名でも協議書等の効力は変わりませんが、争いの種になりかねないため署名をお勧めします。 なお、no.1さん回答のように協議書を持っていって署名押印してもらうのが一番です。

tijimin
質問者

お礼

いろいろ参考になりました。ありがとございました。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

俺はオヤジが亡くなったときに自分で遺産分割協議書 書きました。なので素人です。 代理人平気です。弁護士を代理人にたてる!って けっこうある話だと思います。 委任状には自署+実印+印鑑証明で平気です。 代理人は委任状だけで平気だと思います。 でも代理人は遺産分割協議書に押印しますから 実印+印鑑証明は必要になるのかな?住民票なんて いるのかな????? いずれにしても登記所で聞けば一発で解決ですね (^_^)ニコニコ

tijimin
質問者

お礼

いろいろと参考になりました。ありがとうございました。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

なんともいえないです。 というのも、その手順では、出席していない相続人が 遺産分割協議の内容に同意しているかどうかが判然としませんので… (協議書見ていないわけだから) まぁ協議に関して代理を許さない規定があるわけじゃないですし 「協議の結果がどうであろうと皆さんにお任せ」という意思だとも考えられるので ダメと断定もできませんが、トラブルの元になるおそれはあるでしょう。 委任状を書くことができるのなら、協議書をその人のところに持っていって 記名捺印してもらえばいいと思うんですが…

tijimin
質問者

お礼

いろいろ参考になりました。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 遺産分割協議書の作成

    祖父の遺産相続で、相続人が18名います。不動産の相続登記に遺産分割協議書が必要です。 しかし相続人は、それぞれ遠隔地に住んでおり、1つの遺産分割協議書に全員のまとめて署名捺印ができません。 そこで、遺産分割協議書をそれぞれ各人に郵送し、本人の署名捺印及び戸籍謄本と印鑑証明を合わせて返送してもらい、それらを合わせて1つの遺産分割協議書にすることはできるでしょうか。 遺産分割協議書は、相続人の数だけ分割され、契印はされませんが問題ないでしょうか。 又、全員の集まった遺産分割協議書の写しを各人に送付するか、各人に18枚の遺産分割協議書に署名捺印して貰い、それらをまとめた分割協議書にして各人に送付した方がよいでしょうか。 よろしくお願い致します。

  • 遺産分割協議書の作成について教えて下さい

    遺産相続をすることになったのですが、遺産分割協議書の作成について 教えて下さい。 遺産分割協議書の作成には相続人全員が署名し、印鑑証明を受けた印章で押印するそうですが、印鑑登録をしていない相続人はどうしたらよいのでしょうか? 1.他の相続人が同意すれば通常の認め印で押印して構わない。 2.新たに印鑑登録することが必要。 1.2のどちらになりますか?よろしくお願いします。

  • 遺産分割協議書について

    お世話になります。 このたび父の遺産相続で、遺産分割協議書を作りました。 相続人は、母と子供が3名の計4人です。相続遺産は、銀行預金のみです。 預金は全て母が受け取ることにしており、その旨を記した協議書を 私がワープロで作り、それに相続人全員に署名と実印を押印してもらいます。 一応、全員納得の上ですので、とくに問題はないと思っているのですが、 なにか気をつけるべき事はあるでしょうか。 協議書には、日付、被相続人名、戸籍、生年月日、死亡年月日に続き、預金口座の詳細と、それを全て母に譲る旨を記しています。 念のため、「協議書に記載のない遺産及び、後日判明した遺産についても母が取得する」と書いています。あとは、相続人全員の署名、押印をもらいます。 これを4通作って、各自がそれぞれ持っておくことにするつもりですが、やはり、4通ともきちんと署名押印をしておくべきですよね。 1通原本を作って、あとは写しを持っておくのじゃまずいですよね。 また、印鑑証明も取る必要があるようなのですが、これも各自が4通取って、それぞれに原本を渡しておく方がいいのでしょうか?  等々、考えていると、やはりこういうことは専門家に依頼して、きちんとやるのがいいのかな、素人だと、あとでなにか問題になる恐れがあるのかな・・・・などとも考えてしまいますが。 アドバイスいただけると助かります。 よろしくお願いします。

  • 遺産分割協議書への署名捺印拒否について

    相続人が複数人いますが、その中の1名が遺産相続分割協議書への署名と捺印を拒否しています。 故人と生前にわだかまりがあり、親族とは一切の関係を拒否しています。連絡じたいも拒否されており、遺産分割を希望しているのかどうかも分かりません。 このままでは、遺産分割ができずに困っています。 このようなケースはどのように解決すれば良いでしょうか? やはり裁判所での調停に委ねるしかないのでしょうか?

  • 遺産分割協議書

    質問させていただきます。 遺産分割協議書に署名押印するように 書類が送られて来たのですが 私としては諸々の不公平感があり この協議書には応じていません。 もしこのまま署名押印しないでいると どういう事になるのでしょう? 相続人は登記が出来なくなるのでしょうか? よろしくおねがいいたします。

  • 遺産分割協議書 相続人は記名? 署名?

    遺産分割協議書を作成しようと思っています。 この時、相続人は、記名押印? 署名押印? またはどちらでもOKでしょうか?

  • 白紙で送られてきた遺産分割協議書

    実父が他界した後、実母が私(息子)に遺産分割協議書を郵送してきて、相続人としての署名、印鑑登録証、実印の捺印、戸籍抄本を要求してきました。しかし、遺産分割の内容についての協議は一切なく、実母に相談しても受け付けてもらえません。協議書の中に相続内容についての記載はなく空欄です。相続内容について、父の遺言(文書)は特にありませんでした。 このような場合、上記の要求通りに捺印し、必要書類を実母に送付したとしたら(送付する気はありませんが)、その後は私の意志とは無関係に、実母は相続内容を自らの意志で記入し、この協議書を行政書士に請け負わせたりできるのでしょうか。つまり、相続人同士の話合い(遺産分割についての協議)が行われていないのに、行政書士が協議書の作成を請け負うようなことがあり得るのか。 又、自宅の名義変更が遅延し、固定資産税の納付に支障が生じた場合はどうなるのでしょうか?(母がいうように法的に没収されたり、立ち退きしなくてはいけない事態になるのでしょうか?) 細かい質問ですいませんが、ご存知の方がおりましたら教えて下さい。

  • 相続における遺産分割について

    父が亡くなり、相続の手続きをするに当り、法定相続人は5人いるのですが、そのうち、外に出た3人には、相続放棄の書類に署名・押印をお願いし、残る2人で遺産を分割相続しようと考えているのですが、その場合作成する、遺産分割協議書は、2人が合意したという内容の物を作成し、2人の署名・押印及びそれに付随する印鑑証明書等の添付書類でよいのでしょうか?それとも、相続放棄をした 3人も、遺産分割協議書には署名・押印及び必要書類の添付をしなければならないのでしょうか?

  • 遺産分割協議書

    私には5人兄弟がいます。 18年前に遺産分割協議書が自分の意志に反して勝手に作成されており、 しかもすべての遺産を処分されていることが最近になって発覚しました。 各相続人に内容証明を送ると裁判でも何でも受けて立つとのことでした。 このまま許す気持ちには到底なれないので、裁判に持ち込みたいと思っています。 ただ遺産分割協議書が巧妙に作成されているのが心配です。 ・自筆署名ではない ・実印が押印されている ※実印については当時別件で必要という理由で長兄に預けた覚えはあります。 このようなケースの場合、勝つ見込みはあるでしょうか? そして、どういった内容で訴えるのが効果的でしょうか? どうぞ、お知恵を貸してください。

  • 遺産分割協議について教えてください。

    遺産分割協議について教えてください。 先日母が亡くなりました。子供が3人いますがそのうち長男は亡くなっており、離婚した元妻のところに 未成年の子供が3人います。 (1)相続人は私・弟・長男の子供3人 の計5人でよろしいのでしょうか? (2)遺産分割協議書に署名・捺印するのは未成年の場合母親でよろしいのでしょうか?